関東財務局長(金商)第2166号
サービスのご購入にはWeb決済(クレジットカード)がご利用頂けます。
外国為替証拠金取引は、為替相場の変動リスクを伴う商品です。
為替相場がお客様の予想通りに変動した場合は利益が得られる反面、為替相場がお客様の予想と反して不利な方向に変動した場合は、お客様が損失を被る可能性があります。
サービス | FX売買シグナル配信サービスの提供 |
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会社名 | 株式会社アルタビジネスコンサルタント |
運営統括責任者 | 河野恭秀 |
郵便番号 | 160-0022 |
本社所在地 | 東京都新宿区新宿3-32-10 松井ビル8F |
代表番号 | 070-6641-6327 |
お問い合わせ | お問い合わせフォームよりお願いします。 |
メールアドレス | info@signal-haishin.com |
登録内容 | 第二種金融商品取引業、投資助言・代理業 関東財務局長(金商) 第2166号 |
事業内容 | ・実績に裏付けされたアルゴリズムを用いたトレードロジックをもとに、個人投資家様や企業様にとって有益な投資情報をご提供いたします。 ・「シグナル配信ドットコム」の運営をおこないます。 |
ご注文方法 | ホームページ上の申込フォームよりご注文ください。 |
返品について | ①クーリング・オフ(返品)の適用(クーリング・オフ期間内の契約の解除) 金融商品取引法第37条の6に基づき、金融商品取引法第37条の4第1項に規定する契約締結時交付書面を受領した日から起算して10日以内に書面により当該投資顧問契約を解除することができます。お客様が当該書面を発した時に、契約解除の効力を生じます。なお、契約解除の場合はお客様に対し、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を超えて、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求いたしません。報酬等の前払いをお支払頂いている場合には、内閣府令で定める金額を超えた部分についてお客様に対し返還いたします。 ②クーリング・オフ(返品)期間経過後の契約の解除 クーリング・オフ期間経過後は、書面又は電子メールにより契約解除の意思表示を行なうことで、当該投資顧問契約を解除することができます。 その際の契約解除日は、お客様が当該書面又はメールを発した日以降の更新日の前日とします。 |
引渡し時間 | 即日 |
営業日 | 月~金(日祝祭日は休み) |
営業時間 | 10:00-19:00 |
サービス提供方法 | 全てオンライン上でのやりとりとさせていただきます。 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済 |
① 商 号 : 株式会社アルタビジネスコンサルタント
金融商品取引業者(投資助言・代理業)
登録番号 関東財務局長(金商)第2166号
② 住 所 : 東京都新宿区新宿3-32-10 松井ビル8F
③ 加入金融商品取引業協会等 : なし
④ 資本金の額 : 金1000万円
⑤ 設立年月日 : 平成19年2月2日
⑥ 連 絡 先 : 電 話 03-5919-2680
⑦ 役員の氏名 : 代表取締役CEO 河野恭秀
金融商品取引法第2条8項第11号に基づく投資助言契約
① 分析者及び投資判断者 : 河野恭秀、辻本有仁、佐藤省二
② 当該投資助言契約に基づく助言業務担当者 : 河野恭秀、辻本有仁、佐藤省二
③ 助言の内容及び方法
助言内容:外国為替取引(FX)を対象とした売買シグナルの提示
助言方法:電子メールにより通知する方法
助言頻度:取引がない日を除き必要に応じて随時配信
④ 報酬の額及び支払時期
助言報酬額は、1,000円から200,000円とし、各商品およびサービスごとにサイト上に記載いたします。報酬の支払時期は、契約時の前払いとします。
⑤ 運用の責任
投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様により行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではありません。当社はお客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又はお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。
①クーリング・オフの適用(クーリング・オフ期間内の契約の解除)
金融商品取引法第37条の6に基づき、金融商品取引法第37条の4第1項に規定する契約締結時交付書面を受領した日から起算して10日以内に書面により当該投資顧問契約を解除することができます。お客様が当該書面を発した時に、契約解除の効力を生じます。なお、契約解除の場合はお客様に対し、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を超えて、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求いたしません。報酬等の前払いをお支払頂いている場合には、内閣府令で定める金額を超えた部分についてお客様に対し返還いたします。
②クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、書面又は電子メールにより契約解除の意思表示を行なうことで、当該投資顧問契約を解除することができます。
その際の契約解除日は、お客様が当該書面又はメールを発した日以降の更新日の前日とします。
当社が、投資顧問契約に基づき助言を行う金融商品は、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動、ソフトウェアの不具合により損失が生じる恐れがあります。 変動要因としては、有価証券等の価格変動リスク、金利や金融市場の変動リスク、十分な流動性の下で取引が行えない流動性リスク、有価証券等の発行体の信用リスク等、及び外貨建て資産に投資している場合には為替変動リスクがあります。 したがってお客さまの投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むことがあります。
委託した証拠金を上回る損失が生じることがあります。
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除く)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は電子メールによる契約の解除の申し出があったとき
2当社が、投資助言業を廃業したとき
投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。
1. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客の為に一定の金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。
2. 金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託されること。
3. 金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき、媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。