2012-03-24 13:37:02

矢野絢也・新潮社と創価学会が裁判和解した内容!

テーマ:ニュース
フリージャーナリストtomocci@横浜市・神奈川新報

矢野絢也・新潮社と創価学会が裁判和解した内容!

和解条項

谷川と矢野は、裁判長から、「矢野と創価学会の従来の関係、その各社会的立場にかんがみれば、このまま争いを継続することは好ましいことではなく、この段階ですべての争いに終止符を打つべきではないか」との勧告があったので、これを受け容れ、全面的に和解することとし、その余の本件当事者及び利害関係人もこれを了解し、関係者全ての間で、本日、以下のとおり、和解が成立した。
 
1 谷川は、矢野、新潮社及び早川に対し、本件訴えを取り下げ、矢野、新潮社及び早川は、いずれもこれに同意する。
 
2 矢野は、創価学会、長谷川、杉山、弓谷、谷川、西口、藤原及び森井に対し、東京地方裁判所平成20年(ワ)第12487号損害賠償等請求事件の訴え(東京地方裁判所民事第24部合識C係係属)を取り下げ、創価学会、長谷川、杉山、弓谷、谷川、西口、藤原及び森井は、いずれもこれに同意する。
 
3 大川、伏木及び黒柳は、矢野に対し、東京地方裁判所平成21年(ワ)第21871号損害賠償等請求事件の訴え(矢野が執筆し「新潮45」2009年6月号に掲載した「逆転敗訴で慌てふためく創価学会・池田大作名誉会長」と題する手記をめぐる訴訟。東京地方裁判所民事第25部甲2B係係属)を取り下げ、矢野はこれに同意する。
 
4 大川、伏木及び黒柳は、矢野、講談社及び中澤に対し、東京地方裁判所平成21年(ワ)第21882号損害賠償等請求事件の訴え(矢野が執筆し持田が発行人となり講談社が出版した「黒い手帖 創価学会『日本占領計画』の全記録」と題する書籍をめぐる訴訟。東京地方裁判所民事第44部合識B係係属)を取り下げ、矢野、講談社及び中澤は、いずれもこれに同意する。
 
5 大川、伏木及び黒柳は、矢野、講談社及び持田い太志、東京地方裁判所平成21年(ワ)第27739号損害賠償等請求事件の訴え(矢野が執筆し持田が発行人となり講談社が出版した「『黒い手帖』裁判全記録」と題する書籍をめぐる訴訟。東京地方裁判所民事第44部合識B係係属)を取り下げ、矢野、講談社及び持田は、いずれもこれに同意する。
 
6 矢野は、いわゆる「手帳強奪事件」に関する週刊現代の記事をめぐる損害賠償請求事件及び手帳返還等請求事件(第1審・東京地方裁判所平成19年(ワ)大15151号、同第15738号及び23436号、控訴審・東京高等裁判所平成20年(ネ)第650号、上告審・最高裁判所平成21年(受)第1164号)について、「手帳を強奪された」あるいは「テープは改竄されている」と主張しない。
 
7 矢野と創価学会、長谷川、杉山、弓谷、谷川、西口、藤原、森井、大川、伏木、及び黒柳とは、今後、相互に誹謗中傷(揶揄を含む。)しないことを確約する。
 
8 第7項の趣旨にかんがみ、矢野は、創価学会に対し、矢野がこれまでに出版し創価学会に関するすべての書籍を増刷しないことを確約する(単行本を文庫本として出版すること及び矢野がこれまでに執筆した記事を書籍として出版することを含む。)。
 
9 第7項の趣旨にかんがみ、矢野は、創価学会に対し、今後、創価学会の名誉を毀損するおそれのある著述をしないことを確約する。
 
10 第7項の趣旨にかんがみ、創価学会は、矢野に対し、今後、矢野の名誉を毀損するおそれのある記事を掲載したり出版しないことを確約する。
 
 ただし、創価学会において、矢野がこれまでに執筆した記事又は出版した書籍について創価学会の見解を明らかにすることは、これに含まれない。矢野は、創価学会の見解のうち事実に関する記述が虚偽の場合は、これに再反論することができる。しかし、これらの場合においても、創価学会と矢野は、相互に相手方の名誉を毀損するおそれのある表現は用いないことを確約する。
 
11 新潮社及び講談社と創価学会、長谷川、杉山、弓谷、谷川、西口、藤原、森井、大川、伏木及び黒柳とは、本和解の経緯及び条項について、相互に誹謗中傷(揶揄を含む。)しないことを確約する。
 
12 第11項の趣旨にかんがみ、新潮社と講談社は、創価学会、長谷川、杉山、弓谷、谷川、西口、藤原、森井、大川、伏木及び黒柳に対し、本和解の経緯及び条項について、上記各社が出版する出版物に創価学会、谷川、長谷川、杉山、弓谷、谷川、西口、藤原、森井、大川、伏木及び黒柳の名誉を毀損するおそれのある記事を掲載しないことを確約する。
  
13 谷川と矢野、新潮社及び早川は、谷川と矢野、新潮社及び早川との間において、本件に監視、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
 
14 矢野と創価学会、長谷川、杉山、弓谷、谷川、西口、藤原及び森井は、矢野と創価学会、長谷川、弓谷、谷川、西口、藤原及び森井との間において、東京地方裁判所平成20年(ワ)第12487号損害賠償等請求事件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
 
15 大川、伏木及び黒柳と矢野は、大川、伏木及び黒柳と矢野との間において、東京地方裁判所平成20年(ワ)第21871号損害賠償等請求事件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
 
16 大川、伏木、及び黒柳と矢野、講談社及び中澤は、大川、伏木及び黒柳と矢野、講談社及び中澤との間において、東京地方裁判所平成21年(ワ)第21882号損害賠償等請求事件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
 
17 大川、伏木及び黒柳と矢野、講談社及び持田は、大川、伏木及び黒柳と矢野、講談社及び持田との間において、東京地方裁判所平成21年(ワ)第27739号損害賠償等請求事件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
 
18 本件訴訟の訴訟費用及び和解費用は、1審、2審を通じて、各自の負担とする。
 
19 ①矢野と創価学会、長谷川、杉山、弓谷、谷川、西口、藤原及び森井とは、東京地方裁判所平成20年(ワ)第12487号事件の訴訟費用につき、②大川、伏木及び黒柳と矢野とは、東京地方裁判所平成21年(ワ)第21871号事件の訴訟費用につき、③大川、伏木及び黒柳と矢野、講談社、持田及び中澤とは、東京地方裁判所平成21年(ワ)第21882号事件及び同第27739号事件の訴訟費用につき、それぞれ各自の負担とすることを合意する。
 
 
以上


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