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仕事・学業・法律 [労働災害]

過失責任の割合 回答受付終了

2011年12月09日 00時05分
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cardamonさん

業務上過失というのがありますが、
下記のようなシチュエーションで
職務上で患った障害について
その直属の上司、また現場の上司の
負うべき過失責任というのは
どの程度問われるものでしょうか?

A;本来は品質管理部門 研修を兼ねて製造現場で従事
(本人の自主的な発案)
B;Aの直属の上司
C;製造部管理者


2008年7月頃 現場作業中重いものを持った際に
腰に違和感。腰痛発症。

暫く休んだのち、9月頃再開
再び発症。

11月、繁忙期の人手不足の現場の要請も
あって三度作業再開。しかし、頻繁に
痛みがあるので作業はやめたいと訴えるも、
Cは真剣に取り合わず。Aもまたすぐ
治ると思い継続。しかし悪化して2週間で
作業中止。

ところが、その時から完全には戻らなくなっていた。
結局2011年1月から休職。
10分以上立つこともできず、座ることもできず状態が
続いている。



Aに対して、B、Cが負うべき責務というのは
どういう範囲になりますか?

よろしくご指導をお願い申し上げます。

質問番号 94978 違反報告
このユーザーの質問

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弁護士A

用語に混乱があるようですが、不法行為の話と思います。
それぞれに責任があれば全額請求できます。負担割合は、相手方の内部的な問題にすぎません。
「過失相殺」と言って、あなたに過失その他の損害を負担すべき事情があれば、減額されることがあります。

2011年12月09日 00時10分

回答番号 216136 違反報告

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