一部で話題になっている T422/T415 B-CAS カードの件について、手元でも確認が取れたので、情報をまとめておくことにします。まず、発端は Oishii Slurper さんの 5/4 の次の書き込みです。
上の画像では、問題の発生しそうなところを一部伏字にしています。東芝製の B-CAS カードに対してこのコマンドで PIN コード (伏字部分) を送信すると、その B-CAS カードは通常のモードから特別なモードに移行して、JICSAP v1.1 で定義されているコマンドを受け付けるようになります。
JICSAP [URI] というのは、IC カード (SUICA/PASMO/住民基本台帳カード 等) の国内での規格策定・普及促進を行っている団体で、ISO 7816 という国際標準規格の日本国内向けへのローカライズや、運用ガイドラインの策定等を行っている組織です。
この JICSAP のコマンドには、製造済み IC カードに対してデータ読み出しや書き戻しを行う (生カードにアプリケーションをインストールする為の) ものがあります。T002 ではファイルの選択等は可能ですが閉塞状態の解除ができない為に重要データを読み出すことはできなかったのですが、T422/T415 では 0x0011 の IEF ファイルに対して UNLOCK KEY (80 54) が通り、何度でも成功するまで VERIFY (00 20) を実行できてしまうという問題が存在しました。
結果、Oishii Slurper さんの上記投稿から 2 日後の 5/6 の AM 02:50 には VERIFY に引数として与える PIN が発見され、透過型の WEF は全てデータが取得/書き戻しできるようになってしまいました。
入手可能なファイル 4 個の中で BC01 が 7680 バイトあり最大のデータでした。このファイルが……ものすごーく判りやすい構造のファイルで、どう見ても Km/Kw/契約期限 としか思えないものがビット反転するだけで見えてしまうという、本当にしょーもない状況です。
ビット反転しておいた方が判りやすいので反転状態の画像を上に載せました。塗りつぶしているのは、公開状態に置く勇気が持てなかった Km と WOWOW/スター・チャネルの Kw です。0x20 からの 8 byte が B-CAS ID と checksum であることは、10 進数に変換すれば確認できます。
そんなこんなで、あっという間に (未使用状態で抜いたデータと、7 日間体験視聴で ECM によって有効期限が設定された状態で抜いたデータを比較したりして) 有効期限の設定位置は判明してしまい、7 日間体験視聴が提供されている WOWOW/スター・チャンネル/スカパーE2 の 2038/04/22 (MJD 0xffff) 化方法が確立しました。
B-CAS カードの初期出荷時点では Kw が設定されていない難視聴対策の BS 放送についても、難視聴対象地域で T422 を利用している人が BC01 を抜き出すことで Kw が明らかになり、2038/04/22 化方法が確立しています。
実際に手元環境でも上記画像状態の作成に成功しており、手元の録画ファイルの ECM を食わせると正常に処理されることを確認しています。
以上が T422/T415 関連の状況です。弁護の余地のない 'T' 社の失態と考えています。
有料放送事業者の皆様、B-CAS 社様、'T' 社様、本当にご愁傷さまです。対策としてはもう「松コース」URI] 以外に道はなさそうに思えます。
救いがあるとしたら、現状明らかになっている BC01 ファイルには EMM によって B-CAS カードの中で更新される契約情報や鍵情報しか含まれておらず、ECM/EMM の暗号復号処理等を行うプログラムのバイナリを取得する方法はまだ判明していないというところですが……。
皆さん嬉々として解析に取り組んでいるようなので、暗号アルゴリズム等が明らかになってしまうのも時間の問題に思えるのですよね。
総務省 情報通信審議会 情報通信政策部会 デジタルコンテンツの流通の促進等に関する検討委員会(通称 デジコン委) 第64回の感想です。昨日の内に書き上げたかったのですが、一日遅れになってしまいました。
一昨日書いた通り、非公式議事録 [URI] は 5/2 から公開していて、当日配布された資料のスキャン後 PDF もリンクしていますが、既に総務省のページにオリジナルの資料が置いてある [URI] ようですので、そちらを参照した方が見やすいと思います。
さて、デジコン委 第64回ですが、当日の議事は次の流れで進みました。
前回、村井主査から発言のあった通り、デジコン委では今後、諮問に対しての答申をまとめていくということで、今回は答申の叩き台となる骨子案が事務局から提示されて、委員の方々が意見を加えていくという形の審議になりました。
このデジコン委は総務大臣からの諮問に答申を出すために設立されたものなので、答申を出せば当然ながらデジコン委は解散となります。これまでも何度か答申が出されてパブコメにかけられていたのではと思う方もいるかもしれませんが、これまでに出されてきたものはいずれも中間答申ですので今回の「答申」とは多少影響が変わってきます。
こうした事情から、今回のデジコン委では権利者団体 (CPRA・芸団協) から参加している椎名委員が「対価の還元(補償金)について議論できる場を残して欲しい」という趣旨の発言 [URI] をしていたり、消費者団体 (主婦連) から参加している河村委員が「もうこれ以上無料広告放送のコピー制御について見直しを行わないつもりか」と噛み付いたり [URI] している訳です。
そういった、審議をより楽しむための背景事情はさておいて、事務局から提示された答申骨子案を見ていくことにします。答申骨子案は大きく 2 章に分かれていて、製作・流通の促進が 第1章、無料広告放送のコピー制御関連が 第2章 となっています。
まず、個人的に関心の深く、一般個人に対しての影響が大きい無料広告放送のコピー制御関連の 第2章 を見ます。現状の説明に関しては飛ばして、PDF 18 ページ目 (下部に打たれているページ番号では 16) の提言部分なのですが……。
最初の段から「放送コンテンツの製作・流通の持続的な拡大再生産を実現するためには、一定のコピー制御のルールは必要」とありまして……あー第六次中間答申のパブコメで「コピー制御ルールが必要と言うなら効果測定して数字を出せ」と送った [URI] のは通じてないんだなーと思ったりします。
さらに、次の段では「ダビング10について一般の利用者が特段不都合を感じているということはなく、社会的にも定着してきている」ですからねー。前回書いたようにダビング10対応録画機を拒否した消費者を対象から排除してアンケートを取り、その結果を出して、「ダビング10について一般の利用者が特段不都合を感じているということはなく」と言われても受け入れるつもりにはなれません。
こういうものを見るに付け、税金で調査機関を使ってアンケートを取るなら、こうツッコミどころの多いアンケートで無駄金を使うのじゃなくて、もちっと巧妙にやった方がいいんじゃないかなと思うのですが……。
その次のページのクリエーターへの対価の還元という部分ですが、ここもまた最初の段で「デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、利用者の利便性が向上する一方、パッケージメディアのコンテンツの売上が減少する傾向にある」となっていまして利便性向上と市場の縮小をイコールでつないでいます。
これに対して、手元でスグに出せる反例は「たとえばそんな考え方」シリーズ [最新] で取り上げている DVD 等の市場規模推移です。1998 年から 2004 年にかけては DVD が登場して DVD レコーダ等が普及していく時期に相当しますが、市場規模は拡大を続けています。当然対価の還元も進んでいたことでしょう。デジタル技術が進歩しユーザの利便性が高まり、それが市場の拡大に結びついていたある意味幸福な時期と言えるかもしれません。
以上が質疑等で委員からの指摘が特に行われなかった項目についての感想です。第 2 章に関連した委員の意見等を紹介していきます。
まず、冒頭でも紹介した椎名委員ですが「補償金を含めて対価の還元の議論を続けられる場を設けて欲しい」[URI] や「利便性と対価の還元のバランスを取るというデジコン委のエッセンスを残した場としてほしい」[URI] と発言しています。これは、現在作成している答申が出てデジコン委解散ということになると補償金の話をする場が無くなってしまうためなのだろうと考えています。
私的録音・録画補償金制度自体は文化庁の管轄ですが、文化審議会は今期も法制問題小委員会と国際小委員会の二つしか用意されず、法制問題小委員会での審議事項にも補償金が盛り込まれなかったため、補償金関連の議論が進む可能性は低そうです。ここでデジコン委が終了となってしまうと、補償金について主張できる場がなくなってしまうという危機感からの発言だったのだろうと考えています。
消費者団体から出席している委員の発言を拾ってみると、河村委員は「コピー制御方式見直しの必要性が乏しいという書き方が不満である」[URI] や「コピー制御には不正流通対策の効果がない」[URI] や 「最終ページのフォローアップの部分の書き方にやる気が感じられない」[URI] という意見でした。
また高橋委員は「録画機を持たない利用者も含めて社会的なコスト負担が発生しているという認識は当然の前提として、その上で再検討を行うべき」[URI] という意見で、長田委員は「B-CAS の問題点を解消するために新方式の導入が行われるのだということをきちんと書き込んで欲しい」[URI] という意見でした。
長田委員の意見は少し毛色が違いますが、コピーワンスからダビング10に緩和されて、ソフトウェア方式 (TRMP 方式) が導入されるというだけの段階でデジコン委が終了となることに対する不満が強いように感じました。
少し、毛色の違う意見として藤沢委員 (NHK 放送技術研究所長) の「コピー制御の必要性が低下していくという記述の背景は?」という質問 [URI] がありました。
この質問に関してですが、発言者の所属から色々な考えが頭をめぐりました。NHK が現在 BS 放送で利用している受信確認メッセージという機能が存在しますが、こちらは B-CAS カードのアクセス制御機能に相乗りする形で実現されており、NHK は公共放送を謳いながらも、有料放送事業者並みの CAS 技術を必要としている (そのために TRMP 方式にも CAS 相当機能が ARIB STD-B25 6.0 で追加された) という点があります。
さらに、南米等に ISDB (日本式デジタル放送方式) を売り込んでいるにも関わらず、IC カードによるコピー制御をブラジルは採用せず、コピー制御フラグによる受信機制御機能は規格に残ったものの、サンパウロ市内のテレビ局で利用する局はゼロという状況 (ソースは昨年の InterBEE 2011 の講演) なので……昨年の NHK 技研公開でも展示していたように CAS 技術 [URI] を研究を継続している技研の所長としては何か言いたくなるのも仕方がないことですよね。
コピー制御に関してはこのくらいにしておいて、製作・流通促進の方に関してです。こちらは現状の方では PDF 8 ページに、前々回 (第62回)、フジテレビ 千葉オブザーバが訴えていた iCOP 関連の記述が盛り込まれている辺りが少し気になったのですが、提言の方には特に記述がないようなのでさほど心配しなくても良いかもしれません。
また、関委員 (フジテレビ / Dpa) の、広告収入減少に関するコメント [URI] について、Twitter で実況中に、この部分だけ RT されていたので補足しておくと、この発言中にある「テレビ朝日の早河社長 の日経記事」というのは「(ソーシャル)ゲーム等で、テレビ広告の増加・回帰傾向が見られる」というインタビュー記事(日経新聞 5月1日 版 朝刊 9面 左下)のことです。
これについては帰宅後に記事を確認して、昨今のソーシャルゲームに対しての風当たりを考えると、あまり楽観できないんじゃないかなという感想を持ちました。実際、福田委員 (民放連) からは「実態は実態として受け入れるべき」とコメント [URI] されているような状況でしたし。
放送事業者からの委員からの意見はこちらの 第1章 についてのものが多かったのですが、池田委員 (テレビ東京) からは「出演者からの許諾は aRma で一元化できるようになったけれども、音楽は JASRAC と他の団体で個別に処理しなければいけないので、そちらの一元化を重視して欲しい」という意見 [URI] や、佐藤委員 (フジテレビ) の「権利処理の一元化は良いことだが、各テレビ局での業務フローが二重化しないように移行期間等を配慮してほしい」という意見 [URI] (池田委員も同趣旨の発言あり) がありました。
他に、福田委員からは「海外での海賊版対策・外国番組規制撤廃に他省庁とも連携した取組の強化を」とお願い [URI] が行われていました。
強いて苦言のようなものを探すとすると、植井委員 (TBS) から「aRma との出演者情報共有強化という箇所の意図は?」と糺す [URI] ものがあったぐらいで、概ね現在の答申骨子案の方向性を承認するようなコメントでした。
放送事業者以外から出たコメントとしては、浅野委員 (IBM) から「外国番組の規制は文化保護の面もあって先進国でも難しいので、海賊版対策とは分けた方が良いのでは」[URI] や、PDF 12 ページの中長期的課題について、「新たな場に入れるべき者の中から放送事業者以外の映像事業者、特に映画関係者が抜けているのは問題では」[URI] という意見が出されていました。
今後の流れは、こうした形で出された意見を取り入れて、後 2 回の審議で答申案を仕上げていくということになっているようです。今後も検討を行うための新たな場は設けられそうな気配ですが、今回は中間答申ではなくデジコン委の最終答申となりそうという事情と、第6次中間答申に対してのパブコメの扱い(パブコメ後 1 年半の間デジコン委未開催、当然ながらパブコメ結果に対する審議なし)を見るにつけ、パブコメで言えばいいやとか考えずに、今のうちに言いたいことを答申に盛り込ませるべく手段を尽くした方が良いのではないかと思っています。
執念深く傍聴を続けている総務省 情報通信審議会 情報通信政策部会 デジタルコンテンツの流通の促進等に関する検討委員会(通称 デジコン委) 第63回の感想です。こちらの会議は昨日、5 月 1 日に第 64 回が開催されており、非公式議事録 [URI] も作成済みなのですが、前回分、4 月 5 日に開催された 第63回 の分の感想を書いていなかったので、順番にということで今日の所は 第63回の感想になります。
いやあ、4 月 8 日の時点で 第63回 の非公式議事録 [URI] は作成していたのですが、そこで力尽きてしまい、仕事に追われている内に感想を書くタイミングを逃してしまいました。そうこうしている内に、公式議事録も総務省ページで公開されている [URI] という有様で。
さて、デジコン委 第63回ですが、当日の議事は次の流れで進みました。
聞いていて興味深かったのは、総務省が実施したデジタル放送のコピー制御についてのユーザアンケート結果と、不正流通対策関連の質疑部分、椎名委員のクラウドサービスに対する懸念表明の 3 点と、村井主査からのまとめ部分でした。順に取り上げていきます。
デジタル放送のコピー制御に関してのユーザアンケートに関しては、総務省のページで公開されている資料 [URI] のうち、資料 1 の PDF を参照するのが判りやすいので、可能であればそちらを開きながら読んでいってください。
アンケート調査の設問内容については、その項目等が PDF の 3 ページ目に記載されています。まず、録画機器等を保有しているかどうかでスクリーニング調査を行い、録画機器を保有している人のみを対象として本調査を実施ということのようです。
さて、これまで「例えばそんな考え方」という記事 [直近] で「統計データを利用して自分の主張に都合の良いデータのみに着目し、都合の悪いデータを無視する手法を用いて嘘をつく」方法の修行を積んできた成果を如何なく発揮することにしてアンケートにイチャモンをつけていくことにします。
まずもっとも判りやすい「ダビング10以降による不便の解消」というアンケート結果、PDF では 12 ページに円グラフで紹介されていて、ダビング10に不満を感じているのは 8.5% と 10% を切っているとされています。ここに重大な欺瞞が存在します。
この調査項目の母数は 1,652 人で、注釈によるとコピーワンスの録画機を保有していて、さらにダビング10対応の機器を保有している人を対象として調査が行われているようです。つまり、コピーワンス制限があっても録画機器を購入しても構わないと判断するぐらいにコピー制御に抵抗のない層のみを対象にしたアンケート結果であり、コピー制御があるならば録画機器の購入を行わないと判断するような、コピー制御に強い抵抗のある層を拾えていない、不十分なアンケート結果であると言うことができます。(そもそも本調査自体が録画機器を持っている人だけを対象としていて、コピー制御機能があるために録画機器を購入しないという選択をした人間を排除するようになっているのですけれども)
また、この調査項目は本調査なので PDF 3 ページを再度確認してみると総数 3,169 サンプル中、半数、50% を超える 1,652 サンプルがコピーワンス時代から録画機を購入・導入しているという状況となっています。DVD/Blu-Ray レコーダの買い替えサイクルや普及率の推移から見てこれが妥当な数字なのか不明ですが、個人的な感覚から言うとかなり高めの数字なのではないかと、偏った調査母対象としたアンケートになってしまっているのではないかと感じます。
次に、注意深く調査項目等を確認しなければ気づかない点についてあげつらってみます。PDF 3 ページのアンケート項目を詳細に見てみると、本調査の設問 D の中に「(3) 地上デジタル放送におけるコピー制御の納得度」や「(4) ダビング10見直しの必要性、見直しが必要な理由」さらに「(7) 地上デジタル放送におけるスクランブルの認知度、納得度」といったより直接的な質問の項目が存在しています。ところが、これらの項目の回答結果はどこにも記載されていません。ダビング 10 にとって不利な結果となったから隠しているのではないかと邪推したくなってしまいます。
第63回の時点では「クロス集計等が終わっていない、速報的なもの」[URI] ということだったので暫く待とうかという気になったのですけれども、一ヶ月後に 第64回が開催されて出てこないのは何故なんでしょうね。
ユーザアンケートの質疑部分では、河村委員(主婦連)から「ダビング10を導入する際、10 枚コピーされたら大損害という意見があったが、実際は録画機器を保有している人でさえ平均複製枚数 2 枚未満となっていて、複製制御をなくしても複製枚数は増えないのでは」という趣旨のジャブ [URI] が飛ばされたぐらいで、あまり質疑は深まらなかった (華頂委員 (映画製作者連盟) の発言 [URI] で毒気に当てられた感もあり) のですが、その後の不正流通に関しての質疑部分で、この問題が再度取り上げられました。
発言者はやはり河村委員で、「ダビング10があっても不正流通は個別対処が必要になっている、不正流通の個別対処があれば(一般ユーザへの制約の大きい)コピー制御は止めても良いのでは」という趣旨の意見 [URI] でした。
この段階では特に権利者団体等からの反応は無かったのですが……椎名委員のクラウドサービス関連の発表の後で、再度この問題が火を噴くことになります。
椎名委員からのクラウドサービスに関しての発表は、クラウドサービスを、楽曲の販売・ストリーミング再生(ユーザ個別領域あり)を目的とした A 類型 (Amazon Cloud Drive/Apple iTunes Music Store)、同様にストリーミング再生を前提にするものの、ユーザ個別領域がない B 類型 (Spotify/LISMO UNLIMITED)、ユーザがクラウドサービスのサーバーにアップロードする、オンラインストレージ型の C 類型 (Google Music Beta/Apple iTunes Match) と分類した上で、C 類型には著作権法上の懸念があると訴える内容でした。
えーこのデジコン委からは外れますが、今年 1 月 12 日に開催された文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 第6回の席上では、「まねき TV」・「ロクラクII」両事件でテレビ局側の代理人を勤めていた松田政行弁護士が「ユーザがアップロードするクラウド型サービスは複製主体がユーザになるので著作権法上問題ない」という趣旨の演説 [URI] をされていた (なので著作権法はクラウドサービスの障害ではないと訴えていた) のですが、そーですかユーザアップロードする場合でも著作権法上の議論がありますか。
まあ、C 類型のクラウドサービスに関する懸念は椎名委員の主張の本質ではなく、A/B 類型であっても価格決定権等を失わないために海外のプラットフォーム事業者ではなく日本国内独自の課金プラットフォームを育てる努力をしてくれというあたりが言いたかったところなのだろうと思います。
ただーしー、所謂ケータイでの着メロ・着うた・着うたフルといったサービスでのロックインっぷりを見るにつけ、日本版プラットフォームとやらがユーザに受け入れられる可能性は低そうだよなぁと思わずにいられません。望んで制限だらけの環境に捕らわれたいという人は少ないと思うのですよね。
さて、クラウドサービスについての質疑部分で火を噴いた、コピー制御関連の意見を紹介していきます。まず、河村委員が「国内で音楽配信の商売が回るようにすることは賛成だが、ダビング10のような無意味なコピー制御には反対」という趣旨の意見 [URI] を出しました。
それに応えて、椎名委員が「10 枚以上のコピーを可能にしてしまうと 10 枚以上のコピーを行い商売を始める人が出てくる(のでこれ以上の緩和には反対)」という趣旨の発言 [URI] を行いました。(補足すると河村委員の意見は、そうした商売を行う人はダビング10があってもやっているし、現に個別対策が必要になっているではないかという趣旨と理解しています。おそらく繰り返しになるため特に発言しなかったものと推測しています)
長田委員 (東京都地域婦人連盟) から「ダビング10は権利者の対価の還元に役立っていないのでは」[URI] という発言に対して、椎名委員は「ダビング 10 が何か対価の還元に役立つ訳がないのですよそんなものは」と非常にぶっちゃけた回答 [URI] をする始末でして……。
まあここだけ取り上げて太字にするのはちと不誠実かと思うこともあります。おそらく、コピー制御が対価の還元の役に立たないと言いたい訳ではなく、コピーワンスからダビング 10 へ緩和したことで対価の還元に好影響を与えることはないということが言いたかったのかなぁと推測します。
ただ……映像パッケージの物理メディア売上高を見てると、2004 年のコピー制御の全面導入以来物凄い勢いで減少していたマーケットの規模が、2008 年のダビング 10 導入以降、減少幅が狭まっているということは言えるので……統計データを駆使して嘘を吐く [参考] と、ダビング10に緩和したことによって権利者への対価の還元に好影響が出てると主張できなくもないのですよね。
話は前後しますが、BLACKCAS についてです。このデジコン委は「地上デジタル放送」のということで、放送事業者は NHK と東京キー局だけが委員として参加しているため、こりゃダチョウ方式(砂山に頭を突っ込んで危機に対して見ないフリをする)でやり過ごすつもりなのかなと思ったのですが、高橋委員(ジャーナリスト)が「有料放送を契約せずに視聴可能な海賊版 B-CAS カードがあるらしいが、それについて総務省はどう把握しているのか」という趣旨の質問 [URI] をしてくれました。
竹村課長 (総務省 情報通信作品振興課) の回答は「深刻に受け止めているが、とりあえずは有料放送事業者と B-CAS 社の対応を注視している」[URI] という内容でして……まあ総務省としてはそれぐらいしか言えないですよね。
最後に、村井主査のまとめ部分 [URI] から、注目しておくべき点を指摘しておきます。
ちと発言が話し言葉よりなので論理を追いづらい方ではあるのですが、非常にお手盛りっぽいダビング10評価をしている (「ダビング10でユーザが不便を感じている状況ではない」という発言とか) という点と、「諮問から非常に長い議論をしてきたので、答申をまとめていきたい」という発言の部分が重要だったと考えます。
特に重要なのは「答申をまとめていく」という部分です。ポイントは中間答申ではなく(最終)答申であるという部分です。これまでデジコン委は 60 回を超えて開催されてきましたが、TRMP の道筋も立ったし、一度ここで幕を引きたいということかと思いながら私はこの発言を聞きました。
これらの経緯を踏まえて、明日、第64回の感想に続きます。
更新しました。対応要望のメールがあったので、TOKYO MX で行われている SD マルチ編制から HD 単一へ切り替わって始まる番組を録画した場合の問題(いわゆる「わかさトラップ」)対策を追加しています。ダウンロードは [URI] からどうぞ。
今回の対策は TS の映像 PID 決定処理と、同一の映像 ES 内で解像度が切り替わる場合の対策強化の 2 点です。
まず、TS の映像 PID 決定処理についての説明です。これまではファイル先頭から探索して一番最初に見つけた PAT/PMT 内の MPEG-2 映像ストリーム PID を選択していました。
今回の更新ではファイル全体を 1/8 刻みで 8 回同様の映像 PID 選択処理を行い、4 回以上出現していた PID をそのファイルの映像 PID として決定するようにしました。
いわゆる「わかさトラップ」のような SD から HD に切り替わる番組を録画したデータの場合、これまでの処理では先頭にマージンとして録画された SD 映像 (CM 部分) の PID をファイルの映像ストリーム PID に選択してしまい、本編の HD 部分が読めなくなっていましたが、今回の更新でファイル内での存在量の多い本編の HD 映像部分の PID を選択するようになりました。
この場合、マージン部分で録画されている SD データは無視されます。局側 の HD 切り替えタイミングのズレにより、番組先頭の数フレームが欠けることがあるかもしれませんが、MX というのはそういう局なのだと思って諦めて他の UHF 局も受信できるようにしましょう。その方が仕合せになれます。
次に、同一の映像 ES 内で解像度が切り替わる場合ですが……こちらは……なぜ TS 段階では別ストリームになっているものをわざわざくっつけて単一ストリームにするかなぁと文句を言いたい気分になるのですけれど、一部の Splitter/Demuxer では SD 映像と HD 映像を連結したビデオ ES を出力してくれるそうです。そうやって作成されたものに対する対策となります。
こちらも TS の場合と同様に、ファイル全体を 1/8 刻みで 8 回調べて、最大だった解像度をその映像ストリームの解像度として AviUtl 等のクライアントアプリケーションに返すようにしました。
旧バージョンまではストリーム先頭の SD 部分の解像度を映像解像度としてアプリケーションに渡して、HD 映像の左上 720x480 部分だけが取得できるような形になっていましたが、今回の更新から、HD 本編がオリジナルの解像度で取得できるようになったはずです。
副作用として先頭の SD 部分が見苦しい形で取得されるようになってしまいましたが……これを HD 解像度に拡大して取得できるようにしたところでうれしい人は少ないだろうと考え、放置しています。
ただ、取得される絵があんまりにもあんまりな映像になってしまっているので、そのうち気が向いたら対応するかもしれません。
BS ANIMAX 経由で監視している EMM は相変わらず送信が続いていて、こりゃ 10 月まで送り続けてくるのかな(BLACKCAS の中の人に EMM の再作成をお願いするのはさらにその先になりそうだな)と思っていたのですが。
特にこちらから催促したという訳ではないのですが、BLACKCAS の中の人から再 FIX 用の EMM が本日 (3/29) AM 10:30 頃に 4 パターン送信されてきました。隠す意味もないかと思えて来たので、これまでに BLACKCAS から届いた EMM を 16 進ダンプで晒すことにします。
修復用 A (2012/08/23 期限 | 更新番号多分 0 | 2/25 受け取り): 00 07 37 c7 90 0e 42 00 54 5e ef 3d 2f 6f 16 fe 57 db 33 75 29 30 ca a6 b8 38 f5 57 e5 b2 db 3b 4b fb 86 2a 1f 3f cd 30 44 40 8f bf b6 98 47 b5 8a 93 61 ff 7f cc 8d da c9 40 f1 91 a0 56 e7 9a 7f 86 0f 09 d4 22 6f 83 03 修復用 B (2012/08/23 期限 | 更新番号多分 1 | 2/25 受け取り): 00 07 37 c7 90 0e 42 00 2e a7 8e 46 1d 59 f8 e2 b8 71 43 6f 28 74 b7 aa fb c3 ee 90 e3 77 ca 7c 00 30 60 28 07 4a e2 49 21 78 e0 a2 92 88 75 bc 76 ae 7b 01 33 ac b1 10 7f 03 cd eb 06 c2 06 9d 68 86 8f f7 33 b0 1c 69 f3 修復用 C (多分 2038/04/22 期限 | 更新番号多分 2 | 3/29 受け取り): 00 07 37 c7 90 0e 42 00 0f d0 8a 0e 1d 42 cc d7 a7 72 31 34 b3 7d ac 36 c3 10 95 76 ad 7f 45 4b c5 c8 88 3b d3 23 fa 31 28 9d 94 d2 92 fc 79 96 b9 41 fa 3c b5 e1 34 c0 b1 2b 9a 53 29 50 f9 d1 6c 0d 97 83 06 6c 20 fc 2c 修復用 D (多分 2038/04/22 期限 | 更新番号多分 3 | 3/29 受け取り): 00 07 37 c7 90 0e 42 00 02 63 3d a6 ed ce c8 00 16 ab 03 9c 62 e2 e0 7a 04 72 46 e4 30 01 92 e0 e1 55 c5 63 7d 5e 78 75 f9 51 59 30 fe 97 4e 86 4a b9 4c cf c7 61 fe 8d 07 58 e6 f1 78 28 f8 e0 13 89 71 21 f6 d2 da eb af 修復用 E (2038/04/22 期限 | 更新番号多分 4 | 3/29 受け取り): 00 07 37 c7 90 0e 42 00 b3 f4 56 d8 0c 46 3e 00 c3 24 d8 54 e7 2a 37 fc 17 ea f0 ed 99 94 65 bb fc ef 41 f3 0b fc 29 b1 5c f6 c6 25 71 83 25 4b 0c df 55 78 a7 29 6d 0e 92 fb 3b 03 6f 2f 68 26 5b b3 aa 70 05 56 01 52 3f 修復用 F (多分 2038/04/22 期限 | 更新番号多分 5 | 3/29 受け取り): 00 07 37 c7 90 0e 42 00 70 94 bd 88 ad 92 9b f9 5b 3a 59 4c b3 3e ce d0 5c ae 7b 6d 80 12 c7 0b 08 0b 5f 59 82 93 58 e5 82 12 44 28 41 b8 bc 6d 7e 43 a2 5b da 9b 87 4f 28 33 08 3e 88 ff 88 f3 cd ff dc 3f 52 76 d7 06 e2
修復用 EMM を C〜F の順で食わせてみた結果、「修復用 E (更新番号多分 4)」の EMM を BLACKCAS に処理させた段階で、スカパー系 (事業体識別 0x17) の有効期限が 2012/08/23 から 2038/04/22 に復旧しました。
この「更新番号多分」の推定根拠については 3/12 の記述 [URI] を参照してください。
えーっと、現在 BLACKCAS は paypal との協議の為に購入できなくなっているみたいですが、B-CAS の中の人 (というよりも 'M' の中の人) であれば、この EMM の 16 進ダンプから BLACKCAS の中の人がどこまで解析が完了しているか、判りますよね。
まあ既に 50 枚単位で入手済みという可能性もあるので、上の情報はあまり意味がないかもしれませんが、せいぜい対策頑張ってください。
このように複数バージョンの EMM を BLACKCAS の中の人が送ってくるところから考えて、彼らも EMM の更新番号について (0x0000 がワイルドカードで、0xffff がリセット付きワイルドカードということを) まだ把握してないのかもしれませんね。
後でメール書いて英語版 STD-B25 ver. 5.0 の part.3 - 366 ページを眺めてみなよと教えておくことにします。
「実践!統計データを利用して嘘をつく講座」へようこそ。3 月後半になり、日本映像ソフト協会 [URI] で 2011 年の映像メディア作品等の売り上げデータが公開されたので、いつも [1 / 2 / 3 / 4] の講座を開催します。
早速、ジャンル・販売先の別を除いた、総売上高の推移を見てみます。
横軸が年度で、縦軸は売上高(単位は億円)、色を変えている二つの年は、赤で塗っているのが中古ゲームソフト訴訟の影響で映画の著作物の頒布権が消尽するとなった(映画 DVD 等の中古流通が可能という判例ができた)年で、青で塗っているのが、無料広告放送を含めて、全ての放送にコピーコントロールが導入された年です。
見事なまでに、コピーコントロールの導入以来、映像作品の物理メディア市場は縮小を続けていますね。2011年も縮小幅は小さくなったものの前年比マイナスでした。
無料広告放送のコピーコントロール機能の是非が話し合われていた、総務省のデジコン委 [URI] では「権利者への対価の還元やリスペクトにコピーコントロールが必要である」ということでしたが……マーケットの縮小が「対価の還元やリスペクト」なんでしょうかね?
いやー昨年は「まどか☆マギカ」というヒット作があったので、今年は去年までとは違って多少は方針転換しなきゃいけないのかなと思っていたのですが、年後半にヒット作が不在だったようで例年通りに「コピー制御導入以来、市場縮小が続いていますね」とイヤミを書くことができました。
JVA サイトのリリース資料 [URI] を読むと、「震災による自粛の影響で下期の売り上げが伸びなかった」と書いてあるのですが……そうですか、震災直後 3 ヶ月間(上期 1月〜6月)は震災自粛が無くて、3 ヶ月後(下期 6月〜12月)に震災自粛で娯楽消費が伸び悩んだと分析されているのですか……個人的な感覚とは反しますが、専門家の分析ですしきっと正しいのでしょうね。
さて、国内映画・海外映画といったテレビとは関係の薄いジャンルを除き、テレビ放送がファーストウィンドウであろうと思われる 4 ジャンルに注目して売り上げ推移を眺めてみます。
こちら 2010 年は、芸能・趣味と国内アニメの健闘で、昨年比上昇に転じていたのですが……残念ながら 2011 年には、芸能・趣味と国内ドラマの市場縮小の影響で再び前年比マイナスになってしまいました。
きっとこのマーケット縮小は PT2 製造終了に伴って、新しく録画鯖等を導入するのが困難になり、テレビ番組との接触機会が低下したことが原因に違いありません。
さらに、国内アニメ、国内ドラマ、海外ドラマに着目して、2011 年の売上高を比較してみます。
これまでは、海外ドラマと比較して国内ドラマの売り上げは半分程度を推移していたのですが……今回半分を割り込んで、とうとうアジアの海外ドラマよりもシェアが小さくなってしまいました。
主販路であったビデオレンタル店の店舗数減少の影響なのだろうなと分析していまますが、それを補える程度に配信が伸びていることを祈ります。総務省の大本営発表ではきっと素晴らしい数字が示されるのだろうと期待することにします。[参考 PDF : 2011年2月に総務省が公開した資料]
前回の要点は次の二点です。
以上が今回の著作権法改定案の「アクセスコントロール回避規制」の意図していたことであろう主作用です。今回は、パブコメへの応募意見 [URI] で書いた内容の繰り返しになりますが、「アクセスコントロール回避規制」の副作用について考えてみます。
今回の著作権法改定案で違法とされるのは「著作権等の侵害の防止手段としての暗号を復号した私的複製(ただし刑事罰なし)」と「著作権等の侵害の防止手段としての暗号を復号して、著作権等の侵害を可能にする装置・プログラムの提供等(3年以下の懲役・300万円以下の罰金 [併科可能])」の二つです。
著作権法には「私的複製」以外にも複製権を制限する条項があり、例えば「第31条 図書館等における複製」、「第32条 引用」、「第33条 教科用図書等への複製」、「第35条 学校教育機関における複製」、「第37条 視覚障碍者のための複製」「第37条の2 聴覚障碍者のための複製」「第42条 裁判手続き等における複製」、「第47条の3 プログラムの著作物の複製物の所有者による複製」、「第47条の4 保守・修理のための一時的複製」等があります。
今回違法とされる複製は「私的複製」のみですので、当然ながらその他の権利制限規定で認められる複製の場合は、技術的制限手段を回避して複製を行っても合法です。「図書館等での複製」・「引用」・「学校教育機関における複製」・「視覚・聴覚障碍者のための複製」といった複製であれば、著作権者の許諾を得られない状況でも「複製」を認めた方が「文化の発展に寄与する」と考えられているが為に、著作権法では「権利制限規定」として著作者等の権利を制限しているものです。
しかし、「回避装置」の提供等は刑事罰対象となっています。「回避装置」を入手できない方々はこれらの権利制限規定に沿った利用をすることはできません。
パブコメ後の著作権分科会報告書 [公式 PDF] では「障害者への情報アクセスの確保」という文言が入った (報告書 88 ページ) ので、少しは改定案にもその趣旨が反映されているかと思ったのですが……欠片も見当たりませんね。
権利者の皆さま方、おめでとうございます。あなた方は、今、著作権法の権利制限規定を回避する手段を手に入れようとしています。
DRM を掛けましょう。権利制限規定に沿った公正な利用を求められても、断りましょう。公正な利用を求める人々に回避装置を提供する者がいたら、警察に訴えましょう。
著作者の利益が守られる、素晴らしい未来が手に入りますね。日本の文化はさぞや発展していくことでしょう。
永山 祐二 文化庁 著作権課長、壹貫田 剛史 文化庁 著作権課長補佐、土肥 一史 日本大学大学院教授/文化庁 著作権分科会長&技術的保護手段 WT 座長/知財本部 インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関する WG 座長 に感謝の念を捧げましょう。
少し過剰に煽りました。反省します。
反省しました。これだけで終わるとフェアでないように思えるので、補足しておきます。例えば、電子書籍に DRM が掛っている場合、「第31条 図書館等での複製」は不可能になるのか心配される方もいるかもしれません。
今回の著作権法改定案で追加される技術的保護手段は「影像・音声」の暗号化です。「文章」の暗号化ではありません。「電子書籍の版面は影像だ!」と主張される可能性がないとは言い切れませんが、当面の間は、図書館等が「電子書籍等の DRM を回避した複製装置」を国内から入手することが法律上は可能なように思えます。あくまでも、当面の間は。