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日本人拉致問題の解決を図る東京都議会議員連盟設立趣意書

北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図る東京都議会議員連盟設立趣意書

平成14年9月17日、日朝首脳会談において、北朝鮮がそれまで頑強に否定し続けた日本人拉致の事実を初めて認め、約40年もの間、放置されてきた問題の大きな転機となった。その後、政府が拉致と認定した16名の被害者のうち5名とその家族の方はようやく帰国できたものの、残り11名の方については、いまだに生存すら確認できない状況にある。その中には、東京都出身の久米裕さんも含まれているが、さらに多くの方々が拉致されたといわれている。

拉致された方々やご家族の悲しみや苦しみはいかばかりかとおもんばかられ、一日も早い救出と真相解明は、日本国民全ての願いである。

国民が理由もなく他国に拉致されるということは、もはや犯罪行為や人権侵害という域を超え、国家主権の侵害にほかならず、これを政治が黙認するようでは、もはや我が国は国家としての体をなしていないといえる。

北朝鮮による拉致は、国家ぐるみのテロ行為であるともいわれている。また、北朝鮮は、我が国を攻撃することが可能な核兵器とミサイルを開発し、他国や他国のテロリストヘ武器を売却している疑いもある。さらに、北朝鮮工作船の日本近海における不審な活動、万景峰号など北朝鮮との間を往来する輸出入品の関税逃れ、米ドル通貨の偽造、麻薬の密輸など、多くの疑惑がある。

いまや、北朝鮮は、無法国家、犯罪組織集団ともいうべき様相を呈しており、世界平和の脅威となっている。

このような無法国家・北朝鮮に対して、話し合いで拉致問題を解決するために全力を尽くすことは当然であるが、国際社会の理解と協力を得つつ、経済制裁措置や新たな法整備も含めて、主権国家として毅然たる姿勢で取り組むよう国に強く働きかけるとともに、真相究明と完全解決に向けて都民・国民運動を盛り上げていく必要がある。

そこで「北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図る東京都議会議員連盟」を発足させ、以って、拉致問題の完全解決に資することを強く願う次第である。

東京都議会の皆様がたには、趣旨をご理解の上、ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。

平成18年6月19日
発起人
新藤義彦 古賀俊昭 田代ひろし
土屋たかゆき 門脇ふみよし
ともとし春久 西村孝彦 渡辺康信

北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図る東京都議会議員連盟規約(案)

(名称及び所在地)
第一条 本連盟は、北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図る東京都議会議員連盟(略称「拉致議連」)と称し、事務局を東京都議会内に置く。

(目的)
第二条 本連盟は、北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図るため、国や関係機関に強く働きかけていくとともに、拉致問題の真相究明と完全解決に向けた都民・国民運動を盛り上げて行くことを目的とする。

(組織)
第三条 本連盟は、前条の目的に賛意を表する東京都議会議員をもって組織する。

(役員)
第四条 本連盟に役員を置く。
 一 会長 1名
 ニ 会長代行 1名
 三 副会長 若干名
 四 幹事長 1名
 五 幹事 若干名

(顧問)
第五条 本連盟に顧問・相談役を置くことができる。選任については、役員会の推薦による。

(役員の適任及び任期)
第六条 本連盟の役員は、総会において選任する。
2 役員の人気は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の職務)
第七条 会長は、本連盟の業務を総括し、本連盟を代表する。
2 会長代行は、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 幹事長は、連盟の運営を掌理し、庶務を処理する。
5 幹事は、各会派会員との連絡調整を行い、連盟の運営にあたる。

(事業)
第八条 本連盟は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 日本人拉致問題解決のための広報活動
 ニ 政府その他関係機関との連携・協力及び要請活動
 三 その多目的達成のための必要な事項

(会議)
第九条 本連盟の会議は、総会及び役員か意図する。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。ただし、緊急を要する場合は、役員会をもって総会に変えることができる。
3 役員会は、必要に応じ、随時開催する。
4 会議は、会長が招集する。

(会議の内容)
第十条 総会は、予算、決算、その他重要な事項を審議決定する。
2 役員会は、目的達成のため必要な事項を審議する。
3 会議の議事の決定は、出席議員の同意を原則とする。

(経費)
第十一条 本連盟の経費は、回避その他の収入をもって充てる。
2 回避は、年額3千円とする。ただし、必要があるときは、臨時会費を徴収することができる。
3 本連盟の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(解散等)
第十二条 本連盟の解散又は本規約の改正は、総会において決定する。

(その他)
第十三条 本規約に定めるもののほか、本連盟の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って定める

附則
本規約は、平成18年6月19日から施行する。

活動方針(案)
北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図るため、国や関係機関に強く働きかけていくとともに、拉致問題の真相究明と完全解決に向けた都民・国民運動を盛り上げていく。

平成18年度予算(案)
(平成18年6月19日から平成19年5月31日まで)
 (1)収入

※回避は、7月の報酬から徴収する。

 (2)支出


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