解決済みの質問
眼科医です。 非常勤の勤務のみしており、月約150万の給与収入があります。 通常の...
眼科医です。
非常勤の勤務のみしており、月約150万の給与収入があります。
通常の確定申告をしておりますが、法人設立などで節税することは可能でしょうか?
麻酔科の医師は業務委託契約を病院と結び、経費を計上できるようになるとききましたが、眼科では無理でしょうか?退職金に毎月50万をあてたりできないでしょうか?
稚拙な質問で申し訳ありませんが、その他節税の妙案などありましたらお教えください。
- 補足
- 給与としてもらっているお金は、業務委託となるように、契約をむすび直さなくてはならないでしょうか?
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/7/22 19:12:52
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2010/7/29 15:23:37
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ベストアンサーに選ばれた回答
整いました! 福っちです (*^^*)
『敏腕』税理士です。
● 私 見
① 開業するのならば、個人経営よりも、医療法人を設立した方が、節税になる可能性が高いです。
② 開業するのではなく、『実態』が勤務医であるならば、
貴方が設立する法人と病院との間で、
どのような形態の『契約』を結ぼうと、
・所得は『医師の資格保有者である』貴方個人に帰属すると認められる。
・そして、所得税法第百五十七条(同族会社等の行為又は計算の否認等)により、
同族会社を利用した租税回避行為と認められる。
つまり、貴方個人の『給与所得』にしかなり得ません (`・ω・´)(ビシッ)
● 麻酔科の医師は業務委託契約を病院と結び、経費を計上できる、
つまり、給与所得者ではなくて、事業所得者又は法人契約できる理由。
麻酔専門病院は開業できないからです。
雑な表現を使えば、開業できない麻酔科の医師に対する救済措置です。
他の専門医は、内科、外科、眼科等々、単独で開業できます。
つまり、他の専門医は、開業すれば、事業所得者又は医療法人になれるのです。
● さて、今回『勤務医 節税 法人』でググったところ、次のサイトがトップにきました。
http://www.concierge-mem.com/as/houjin/kinmui.html
このサイトによると、勤務医でも、法人設立をして、経費を計上、節税できるそうです。
『すでに税務調査を終えて円満に運営している会社が11社あるのです。』だそうです。
メールか電話をしたらいかがでしょうか ?
但し、忠告しておきます。
彼は『行政書士』であり、『税理士』ではありません。
サイトから抜粋します。
===========
1.会社は医療機関にコンサルタントを行うことを業務とします。
2.先生は会社の,役員または社員になっていただき,勤務先病院のコンサルタントの仕事をします。
3.今まで,医療行為を行って受け取っていた給与の一部(50%くらい)をコンサルタント料として会社へ支払ってもらいます。
4.先生は,会社の運営をしますので、そこで発生する先生が使う経費(必要な費用、自動車の購入費用,維持費用,保険料,交通費,交際費,学会費,図書費など)は会社の収入から支払うことができます。(この部分でかなりの実質所得は増加します)
5.以下は省略
==========
このスキームの問題点は、
① コンサルタントの実態があるか否かです。
具体的に何をしているのか、税務署が納得する説明ができるか否かです。
② お粗末なのは、『3』です。
つまり、今まで150万円だった給料を、75万円にして、残り75万円をコンサルタント料にするのです。
本当のコンサルタント料ならば、150万円の給料はそのままで、別途、コンサルタント料××円もらわなければなりません。
もし75万円にした場合、他の医師の給与と比べて極端に低くなるので、コンサルタント料としての合理性が無いと認定されるでしょう。
③ 税法に関する知識が少しでもあれば、このようなスキームは考えられません。
否認される可能性が極めて、極めて高いですからね。
否認された場合の、延滞税、延滞金、過少申告加算税、最悪の場合の重加算税を考えたら怖くて……。
しかも、ミエミエの『租税回避行為』ですからねぇ。
④ 上記はあくまでも私見です。税務署の見解も聞いてみてはいかがでしょうか。
こういうスキームの問題点は何でしょうか?と聞くのです。
最寄の税務署に非通知設定で電話(電話番号の前に184イヤヨを付す) ⇒ 国税庁の相談センターにつながる ⇒ 問題点の有無を聞く。
⑤ まともな病院ならば、上記の契約はしないでしょうね。
● 節税について
勤務医 = 給与所得の場合、節税対策はありません。
まず『資産形成』をしてください。
1,000万円の資産に1%の運用で得られるお金は10万円ですが、
1億円の資産に1%の運用で得られるお金は100万円です。
お金はお金を呼ぶのです。
また、税率=100%でない限り、
税額の多い人の方が、手元に残るお金も多いのです。
税金が少なくなるのは、
免税事業を営むか、
損をする
の2つに1つなのです。
節税は魔法の言葉です。
節税話法に引っかからないようにしてください。
例えば、上記のスキームの場合、報酬は年間150万円だそうです (*^^*)
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- 回答日時:2010/7/23 20:38:46
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質問した人からのコメント
やはり真面目に納税して、社会に役立てるようにします。