- EB-5投資永住権プログラムとは何ですか?
- 1990年の移民法は、移住を望まれる外国人投資家に対してEB-5投資永住権プログラムとして知られる新しい移民ビザのカテゴリーを設けました。一般的にEB-5プログラムは外国人が2年以内に10人のフルタイム(週最低35時間)の雇用の創出、維持に結びつくように、直接的あるいは間接的に「新規または既存の事業」に100万ドルないし52万5000ドルのいずれか、「リスクを伴う」「投資をしている、あるいは積極的に投資をしている過程」であることを要求しています。
- 永住権(グリーンカード)取得のメリットは何ですか?
- 米国永住権の取得を希望する理由は人それぞれです。全般にその理由は家族のためです。米国が提供する生活環境、教育、自由は世界のどの国にも勝ります。
- EB-5特別投資プログラムにおける永住権取得者は、全ての米国人と同様の恩典を得ることができます。
- 米国には家族にとって、また個人や会社が投資をするにあたって安全で安らぎの場所があります。永住権を取得している家族はいつでも自由に米国に入出国ができ、いつまでも滞在できます。
- 個人、会社問わずビジネスの取引においても米国との接触が容易になります。
- ハワイ、カリフォルニア、フロリダ、ニューヨーク、ワシントン、コロラド等、米国内のどこでも働き、住み、また、ご自分の会社を経営することもできます。
- 大学、大学院をはじめとして優れた学校が米国には数多くあります。米国内のどの大学に入学することも可能な上、米国市民同様の授業料が適用されるため他の留学生の授業料に比べ格安になります。この額はEB-5投資プログラムから毎月得られる配当で充分賄われます。
- 他の経済国に比べ、米国内では居住費および生活費が遥かに安く済みます。
- 米国人学生と同様、働きながら勉学に励めます。その後大学を卒業した後も、継続して自由に仕事に就くことが可能です。また、大学院で勉学を続ける金銭的な余裕もできます。
- 医学校への入学が容易になる上(外国人の入学は非常に難しい)授業料等においても上述の特権が得られます。
- 財政面、社会面および教育面での恩典を米国政府から得られます。
- 与えられる資格としては公立学校への通学、健康保険や社会保証が得られます。
- 永住権を取得して5年後には米国市民になる法的な資格が与えられます。
- 米国市民になりますと家族を米国に呼び寄せることが可能となります。
- L、E-2(駐在)、H等(就労ビザ)の非移民ビザには期間及び条件の制限がありますが永住権を取得すれば更新や再申請をする必要はありません。
- 永住権と市民権の違いは何ですか?
- 大きく異なる点は米国市民になると、その個人には選挙権と公的な職業に就く権利が与えられることです。米国市民になるには2つの方法があります。1つは米国に生まれる、もう1つは帰化による方法です。ほとんどの場合、米国市民になるためには、まず永住権取得者になることです。次に5年間永住権取得者でいることで市民になるための基本的な要求を満たすことになります。そして、市民権の請願前の30ヶ月米国に滞在することです。
- EB-5投資永住権プログラムとは何ですか?
- 1990年の移民法は、移住を望まれる外国人投資家に対してEB-5投資永住権プログラムとして知られる新しい移民ビザのカテゴリーを設けました。一般的にEB-5プログラムは外国人が2年以内に10人のフルタイム(週最低35時間)の雇用の創出、維持に結びつくように、直接的あるいは間接的に「新規または既存の事業」に100万ドルないし52万5000ドルのいずれか、「リスクを伴う」「投資をしている、あるいは積極的に投資をしている過程」であることを要求しています。
- 連邦政府指定地域センタープログラムとは何ですか?
- American Lifeは連邦政府指定地域センターの要求を満たすことを含め、様々なタイプの不動産投資物件を提供しています。事業は認可された手段に基づき「間接的雇用」を利用した移民法の要求を満たす雇用創出をする地域センターとして認可された地域に位置しております。
連邦政府指定地域センタープログラムは、1993年割当法案の条項610(c)のもと議会において認可されました。連邦政府指定地域センターの要求を満たすためにAmerican Lifeは米国のシアトルのSODO地区に所在する不動産の賃貸事業に焦点を当てています。 - どれくらいの数がこのEB-5永住権に割り当てられているのですか?
- 米国議会は、最低10人の米国人労働者(フルタイム)の雇用創出維持に結びつく投資により、適格となる外国人に対して年間10,000件の割当枠を設けています。そのうち5,000件が地域センターへの投資家に割り当てられます。
- このプログラムとL-1(管理者転勤)、E-1/2(条約貿易家投資家)との違いは何ですか?
- EB-5特別投資プログラムへの参加は、即座に永住権を取得することです。
E-1/2条約貿易家投資プログラムでは、非移民者としての一時的な地位しか得られません。資格のある貿易や投資が終了した時点で非移民者としての地位にある者は外国人とみなされます。同様にL-1も非移民の分類です。E/Lビザは有効期限が決められており、またビザの有効期限がまだ残っていても事業が継続できなければビザが自然消滅となります。 - 誰が永住権(グリーンカード)を取得できるのですか?
- 夫、妻、21歳未満の未婚の子供すべてが含まれます。養子の子供も家族に含めることができます。米国移民法は教育・訓練・就労経験などを問いません。
- 私と私の家族が永住権を取得するまでどれくらいかかりますか?
- カナダの投資家カテゴリーが約2年間かかっているのに比べ米国は早く、平均申請期間は 約1年です。最初の請願の申請に約6ヶ月かかり、その後は健康診断、その他のUSCIS/DOSの要求する書類を揃えたり、面接までの日程調整などにより日数が異なります。
【USCIS=移民帰化局 / DOS=国務省】 - American Life特別投資プログラムは何時でも参加可能なのでしょうか?
- 参加枠はプロジェクトごとに異なります。
各プロジェクトのEB-5対象の割り当て枠は10名〜16名です。割り当て枠が満たされた場合は次のプロジェクトまでお待ちいただくことになります。 - 過去において大使館や移民局によってビザの発行を拒否されたり取り消されたことがある、あるいは入国拒否を受けたことがある、それでも申請できますか?
- 過去においてビザの却下や入国拒否を受けたことは、虚偽の申告等の重大な問題を除けば必ずしも申請者の欠格事由にはなりません。申請に先立って分析を受ける際、ビザトラブル、犯罪および医療上の問題等の全てをALBSの移民弁護士に報告することが最も重要になります。
- 職歴や学歴が必要ですか?
- 規定では投資家はいかなる事業経験も問われません。同様に投資家は、最低限の学歴を要求されることもありません。 投資家に対する唯一の要求は、充分な資産と投資が可能かどうかだけです。これは米国とカナダのプログラムの相違点であり、重要なポイントです。
- 参加できない条件は?
- 法律上の欠格事由は少なくありません。最近に起こした道徳的に卑劣な罰を含む犯罪歴や他人に及ぼす恐れのある健康上の障害などは、失格になる可能性があります。罪の重さや病気の種類により異なりますので、申請者は適格であるかどうかを判断するために事前にALBSの分析診断を受けて頂きます。
- 投資に参加した場合の投資家の義務は何ですか?
- 米国移民法におけるAmerican Lifeの規定には、経営や経営方針の決定に参加することが条件となっており、有限責任組合員(Limited partner)である投資家の経営参加が求められています。
ただし、ほとんどの州の合資会社規定では有限責任組合員(Limited partner)の積極的経営参加を禁止しております。
一方で積極的参加を求められ、もう一方では禁止されているのです。そこでEB-5は、各有限責任組合員(Limited partner)に決算報告書の監査および総合的方針決定に対して助言を求めることで経営に参加している形を採っております。 EB-5 は、投資家を投資におけるリミテッドパートナーとして登録することにより、すべての要求されている条項を満たしています。EB-5はこの事業形態で投資家を保護しております。 - 米国に毎年どれくらい滞在しなくてはならないのですか?
- 米国領事館で移民ビザを取得したすべての投資家に対する最初の要求は、大使館からの移民ビザ発給後180日以内に米国に入国することです。投資家は、米国に居住地を定めなくてはなりません。 居住期間については、カナダと異なり、実際に米国に滞在する期間を投資家に要求しておりません。
例えばカナダは、5年間のうち2年間の滞在を要求しています。 一方、米国は合衆国法のもと、投資家は居住する「意志」を見せれば良いことになっています。居住の意志の証明として銀行口座開設、運転免許の取得、社会保障番号の取得、州、連邦税の納税、家を借りるまたは買うなどがあげられます。米国の住民は、その職種や職業の性質により海外で働くことが認められています。 そのような米国以外に居住する住民に関しては、ALBSはその投資家と家族に対し6ヶ月に1回は米国に再入国することを提案しています。場合により、投資家は日本居住を維持しながら米国に再入国することなく、最長2年間米国外に留まることをUSCISに認めてもらう「再入国許可」の発行手続きを行います。 - もし、現在合法的地位でない(例えば、現在ビザのないまま米国に滞在している)場合は申請できますか?
- 昨今、合衆国法は米国に居住している者に対して有効なビザを持っていなくても永住権を申請することを認めています。しかし、他にも多くあるようにこの法律も変化しています。
1997年9月27日から施行されたのが、非合法的地位の外国人は米国内で永住権の申請を認められないというものです。まず自分の出生国に戻り、米国大使館を通じて申請しなくてはなりません。非合法的地位の例としてビザの期限が切れた後も米国に滞在している、つまり適切なビザのない学生や旅行者などがあげられます。
このような場合、USCISはおよそ$1,000ドルの罰金を課しますが、それ以外の申請作業は通常通り進められます。 - USCISはEB-5申請をどのように受領するのですか?
- USCIS地域センターは、ビジネス事業の管轄区とともにビザ申請を受領し検討します。 一般に受領してから約6ヶ月間で回答をします。
この手続きに必要な時間は、人員と取り扱い件数に拠ります。ビザ申請の認可により、USCISは国務省へ自国の米国大使館での永住権発給のための面接を依頼する通知を送付します。代わりに、もし投資家がそのとき米国に在住していれば、USCIS地域センターは米国内のUSCIS地方事務所に通知し、投資家は米国内で地方事務所への書類提出の援助を受け発給の面接まで待機します。 - 適格な投資「資産」とは何を意味しますか?
- 規定では資本を「現金、設備、在庫、その他有形資産、現金と同意義のもの外国人企業家が所有する資産によって保証されている抵当権」として定義しています。負債は、外国人起業家が主として個人的にその負債を負っているときのみ資本として認められます。規定は外国人自身の資産によって確保されている抵当権も「資本」として認めています。
- 適格な投資「資産」とは何を意味しますか?
- 規定では資本を「現金、設備、在庫、その他有形資産、現金と同意義のもの外国人企業家が所有する資産によって保証されている抵当権」として定義しています。負債は、外国人起業家が主として個人的にその負債を負っているときのみ資本として認められます。規定は外国人自身の資産によって確保されている抵当権も「資本」として認めています。
- 「合法的に取得した」投資家の資産とは何ですか?
- 規定に基づき、投資家は資産を合法的な方法で取得したことを立証しなくてはなりません。これは投資家に資産が合法的な事業、収入、投資、地所売却、相続、贈与、融資、またその他の合法的手段により取得したものであることを証明することを要求しています。
- もし資金が米国やその他の国にある場合でも、投資金を自分の国から送金しなくてはならないのですか?
- 投資に必要な資金を、どのような場所からでも米国に送金してかまいません。必ずしも資金を自分の国から送金しなくてはならないということはありません。
- 「条件付き」と「無条件」の永住権の違いは何ですか?
- 規定ではEB-5移民ビザの認可を受けた投資家は「条件付き」グリーンカード(実際はクリーム色)を受取ることになります。通常の永住権との相違は、条件付き永住権は2年後に無条件永住権(通常の永住権)に切り替わるということだけです。カードは全く同じで同じ権利と恩典が得られます。
- 投資家はどのように「無条件」の永住権を取得するのですか?
- 2年後、移民弁護士は投資家がEB-5申請における規定と条件に従っているということをUSCISに証明します。特に投資家は投資の継続と雇用が投資事業によって創出/維持する必要条件を証明しなくてはなりません。この手続きは、すべてのビザの不正を取り除くために確立されました。投資が継続して有効であることを証明することにより投資家と家族には期日のない無条件の永住権が発給されます。
- 「条件付き」について説明して下さい。もし投資が失敗に終わったときはどうなりますか?
- 投資の目的が雇用創出であるため、USCISは投資家が永住権を取得してすぐ投資を打ち切ることを望んでいません。法律上は最低2年の投資の継続を要求しています。
American Lifeの投資プログラムは、なるべく多額の収益を上げるためにできる限り5年以上の長期間の投資を薦めていますので、自動的に適格とみなされます。
投資が失敗に終わり雇用を喪失した場合、American Lifeは投資家保護のために幾つかの別の方法を用います。どのような場合でも共同事業は投資家を代替投資に移行することに同意し保証しており、移民弁護士は条件撤回のために投資家へ追加費用を請求することなく「条件付き」撤回申請を行います。