通貨偽造についてお聞きします。

質問・疑問に答えるQ&AサイトOKWave

解決済みの質問

通貨偽造についてお聞きします。

赤瀬川原平氏の裁判などが有名ですが、芸術と称して千円札をコピー、それを売買した際はどのような罪に問われるのでしょうか?

カオス*ラウンジという団体が、他人の著作物や企業の商標などを「ネット上の画像は全てアートに使っても問題ない」という傍迷惑な宣言をした事によりちょっとした騒ぎが起きています。
その考えに反発する人は勿論少なくなく、有志により過去作が掘り返されたところ、
「お金.jpg」という千円札を片面コピーで3枚偽造し、その作品を1000円で売っていた事、また「その作品を買った」と名乗る人がいた事がわかりました。
当然ネット警察に通報という流れになったのですが、この場合どのような罪になるのでしょうか?
「紙幣をコピー」が罪なのはわかるのですが、「コピーとわかった上で(片面印刷なので明らか)売買」も罪になると思ったので、詳しく知りたいと思い質問させていただきました。
また、この偽造千円札は約一年前のもので「発表当時も通報はあったが警察は動かなかった」という意見もちらほらと見られました。
今になって通報しても警察は動かないものなのでしょうか?
解答お待ちしております。

投稿日時 - 2011-06-07 02:20:25

QNo.6791692

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

通貨偽造罪ですが、刑法には次のようにあります。
「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を・・」
(刑法148条)

ここで行使の目的とは、真性の通貨として、流通させる
意図をいいます。
目的がアートであれ、何であれ、社会に流通させる
意図があれば通貨偽造罪になります。
又、紙幣をコピーしても、行使の目的がなければ
通貨偽造罪は成立しません。

ただ、この行使の目的てのは、人の心の問題ですから
証明が難しいですね。
立証責任は警察検察側にあるというのが建前ですが
裁判官が実際どう判断することになるか。
偽造の前科があれば、いくらアートだ、と言い張っても
通用しないでしょう。
芸術家でもなく、金に困っている人が、ふざけただけだ、と言っても
やはり誰も信じてくれないでしょうね。

コピーと解った上で売買した場合でも、それが社会に流通
することを認識していれば、偽造ないし行使罪になります。
ただ、作成した通貨が一目で偽物と分かるような場合には
これは「偽造通貨」とは言えませんので通貨偽造にはなりません。
出来の程度によって、通貨模造罪が成立します。

投稿日時 - 2011-06-07 06:30:33

お礼

ご丁寧にお答えくださってありがとうございました。
偽札以上に大きな問題が転がり込んで来ましたので、現時点で質問を締切りベストアンサーとさせて頂きます。

投稿日時 - 2011-06-09 00:41:19

ANo.1

6人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

あわせてチェックしたい
  • 赤瀬川原平さんのニラハウス ...
  • 通貨偽造及び行使罪について ...
  • 文書偽造の罪 ...
PR
母の日!ほっこりエピソード2012特集[ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク