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その他性犯罪について

実際に起きた事件と判決・処分

ストーカー規制法とは

平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めています。

ストーカー規制法による規制の対象

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

つきまとい等

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押しかけること。

【具体例】

  • 尾行しつきまとう
  • 通勤途中など被害者の行動先で待ち伏せする
  • 被害者の進路に立ちふさがる
  • 被害者の自宅や職場、学校などの付近で見張りをしている
  • 被害者の自宅や職場、学校などに押しかける

2.監視していると告げる行為

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

3.面会・交際の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

4.乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

5.無言電話、連続した電話、ファクシミリ

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送りつけることがこれにあたります。

6.汚物などの送付

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつけることがこれにあたります。

7.名誉を傷つける

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

8.性的しゅう恥心の侵害

その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送りつけたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとしたりすることなどがこれにあたります。

「ストーカー行為」とは

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」の1~8までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

ストーカー事件の流れ

つきまとい等の被害者は自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)に相談します。
被害者の申し出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と注意・警告することができます。
さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が聴聞を実施して「その行為をやめなさい」と禁止命令を行うことができます。
相手方が、禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、ストーカー規制法によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

また、被害者は、警察に警告の申し出を依頼するだけでなく、相手を告訴して、処罰を求めることができます。
警察は、告訴がなければ検挙することはできません。
この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

これらの他にも警察は、被害者からの申し出により、被害者に対して、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出も行っています。

※警告実施後、約90%の者がその後の行為をやめていますが、警告後の行為者の動向については、警察が定期的に被害者等との連絡を行うことにより適切な対応に努めているようです。

ストーカー事件の流れ

ストーカー事件の流れ

神奈川県警察HPより

防犯の心構え

  • 外出時は、防犯ブザーを携帯する
  • いつでも110番できるように携帯電話を携行するか、公衆電話の所在地を確認しておく
  • 万一の場合は、交番、コンビニ等へかけ込み助けを求める
  • 夜間の一人歩きはできるだけ避け、明るく人通りの多い道を歩く
  • 家人に迎えに来てもらうか、タクシー等を利用する
  • 家や職場を出る時は、周囲をよく見て不審者がいないか警戒する

ストーカー規制法違反以外の犯罪について

◆思いを寄せる相手の声を聞きたくて、イタズラ電話をする行為はストーカー行為でしょうか?

無言電話をかけたり、拒否しているにもかかわらず短時間に何度も連続して電話をかける行為はストーカー規制法の「つきまとい等」に該当します。 また、これに該当しない場合であっても、いわゆるイタズラ電話は、各都道府県の迷惑防止条例違反や、刑法の威力業務妨害罪に該当する場合があります。

◆郵便受けから郵便物を盗む行為はストーカー行為でしょうか?

窃盗罪に該当します。
また、住人でなければ立ち入れない場所に郵便受けがあるような場合には、住居侵入罪についても成立します。

◆預かっていた信書を勝手に開封する行為はストーカー行為でしょうか?

信書開封罪に該当します。

事例

1999年10月26日、JR桶川駅西口で女子大学生S子さん(21歳)が、元恋人の関係者によって殺害されました。S子さんは元恋人から様々な嫌がらせや脅迫を受け、S子さんと両親は埼玉県警上尾署に幾度か相談し、告訴状を提出していました。しかし、上尾署の担当者は、元恋人との私的なトラブルと判断し、ほとんど捜査を行わなかった上に、捜査義務の生じる告訴状を単なる被害届に改ざんしていました。
警察官による虚偽有印公文書作成という違法行為は、S子さんが殺害された後で明らかになりました。2000年4月6日に、内部調査を進めていた県警は、上尾署員による告訴状の改ざんを認定し、これに関わっていた元署員3人を懲戒免職処分とし、書類送検しました。のちにこの3人は裁判で有罪判決を受けました。

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