応顕寺信徒 森常男君が東京地裁に提訴した訴状
〒223-0061 横浜市港北日吉2丁目6番31号 原告 森常男
送達場所 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門ビル306 電話 03-5532-1125 FAX 03-5532-1126
原告訴訟代理人弁護士 石鍋 毀
損害賠償請求事件 訴訟物の価額 金550万円 添付印紙額 3万2000円
請求の原因(1)(2)(3)略
(4)このように、原告は被告により公然と内容虚偽の事実を嫡示され、原告の名誉を毀損された。その結果、原告は精神的にも肉体的にも大きな打撃を受けた。
送達場所 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門ビル306 電話 03-5532-1125 FAX 03-5532-1126
原告訴訟代理人弁護士 石鍋 毀
損害賠償請求事件 訴訟物の価額 金550万円 添付印紙額 3万2000円
請求の原因(1)(2)(3)略
(4)このように、原告は被告により公然と内容虚偽の事実を嫡示され、原告の名誉を毀損された。その結果、原告は精神的にも肉体的にも大きな打撃を受けた。
【提訴事由】
似非冨士宗学研究
被告・代表相談役は原告である日蓮正宗信徒・一法華講員(私人)に対して「日蓮正宗法華講員を詐称する輩」などと強弁して自らの悪事を隠蔽するであろうから述べておくが、宗務院御役僧方と面談の上で本件提訴(刑事訴訟もお構いなし)は御許可を賜っており、また指導教師様にも御指導を仰ぎつゝ、弁護士に依頼して実現したものである。
仍って、原告である日蓮正宗信徒・一法華講員に対して「日蓮正宗法華講員を詐称する輩」などと虚言を以て強弁しても現実には虚しいだけである。原告が日蓮正宗法華講員であること、本件提訴は宗務院御役僧方の御許可と指導教師様の御指導を仰いで到ったものであることは、当然のことながら宗教法人日蓮正宗の宗務院、原告の御住職様も御存知なのである。
似非冨士宗学研究
被告・代表相談役は原告である日蓮正宗信徒・一法華講員(私人)に対して「日蓮正宗法華講員を詐称する輩」などと強弁して自らの悪事を隠蔽するであろうから述べておくが、宗務院御役僧方と面談の上で本件提訴(刑事訴訟もお構いなし)は御許可を賜っており、また指導教師様にも御指導を仰ぎつゝ、弁護士に依頼して実現したものである。
仍って、原告である日蓮正宗信徒・一法華講員に対して「日蓮正宗法華講員を詐称する輩」などと虚言を以て強弁しても現実には虚しいだけである。原告が日蓮正宗法華講員であること、本件提訴は宗務院御役僧方の御許可と指導教師様の御指導を仰いで到ったものであることは、当然のことながら宗教法人日蓮正宗の宗務院、原告の御住職様も御存知なのである。
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