交通信号が赤でも、まったくクルマの気配がなければ歩行者は横切ってもいいんだよ。僕がジョギング中に不可解に思うのは、ただつっ立っている日本人。クルマいないのに! 個人の決断がない。ニューヨークでもパリでもあり得ない。
— 猪瀬直樹さん (@inosenaoki) 5月 5, 2012
「交通信号が赤でもまったくクルマの気配がなければ」という命題をきちんと読みとれない人がたくさんいました。日本では信号機が飽和状態ですが、なぜ毎年増え続けるのでしょうか。少し考えればわかります。
— 猪瀬直樹さん (@inosenaoki) 5月 5, 2012
「交通信号が赤でも、まったくクルマの気配がなければ歩行者は横切ってもいいのか?」これはいい意味で東京都の子ども達に是非問いかけてもらいたい良問だと思った。(道路交通法)
第二条 十四号 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
(道路交通法)詳細は政令で定めるとあるので、道路交通法施行令を確認する。
第四条 4項 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
(道路交通法施行令)これは「赤信号」についての説明。「歩行者は横断してはならないこと」と書いてある。
第二条 赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
(道路交通法施行令)黄信号が点灯した時に道路の横断に至ってない場合は渡ったらダメというのが黄信号の意味。「急いで渡ろう!」の意味ではない。
第二条 黄色の灯火 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
(道路交通法)歩行者は信号機の表示する信号に従う義務があると書かれていて、さらには罰則規定まで設けてある。本条の表題が「信号機の信号等に従う義務」とあることから明白だが、これは道路を使う人全員が守るべきルールであるということになる。
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(略)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
(道路交通法)ルールを破ると二万円以下の罰金又は科料に処するとある。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
話題の記事をみる - livedoor トップページ
投資を中心に、ビジネス・ライフハックにも言及する。