退去時

クッションフローリングのへこみについて


クッションフローリングの部屋に入居したのですが、あまりにへこみができやすいのに驚き、退去時の原状回復義務でどの程度の補償が求められるのか心配になって、投稿しました。

まだ入居したばかりなのですが、居室の床のクッションフローリングは、少し重めのものを置いただけで、すぐに跡がついてしまいます。
ケースに入れたアイロンや、ゴミ箱でも、外枠の跡がつくくらいです。

少しでもへこみが緩和されるようにと思い、プラスチックの板を買ってきて、冷蔵庫や棚など、重量のあるものの下に敷きました。
でも、部屋においてあるものすべての下に板を敷くこともできないし、アレルギーがあるため、カーペットを敷くことも避けたいのです。

一応、「善管注意義務」は果たしているつもりなのですが、ゴミ箱を置く程度のことでへこみができる床の現状回復は、一般的に退去時にどの程度求められるのでしょうか?
契約上、これに関する特約事項はありません。
また新築のため、大家さんが退去時にどの程度の修繕をするかの方針もよくわかりません。
ただ、退去時の修繕の判断・施工は、管理会社のグループ会社に請け負わせることに賃借人は異議を唱えないこと、と契約書にはあります。

床に関する特約事項はないものの、実は、入居契約の際、不信に思った他の点をいくつか担当者に質問をしたところ、「それが納得できないなら、入居してもらっても困る」ときちんとした説明をしてもらえたなかったこともあり、賃借人の使用方法にかかわらず、退去時に問答無用で床を張り替えるため、傷の付きやすい部分だけ(廊下と居室の床面の材質が違う) クッションフロアーにしているのではないかと、うがった見方をして疑心暗鬼に陥っています。

クッションフロアーはフローリング・カーペット等より貼り替え費用が安く遮音性もあることで利用されているようです。
クッション性があるので、家具跡などが付きやすいですがクッションさんが板などで跡が付かないようにする事は「善管注意義務」として認められると思います。

しかし、全ての物に板を敷くことは難しいことですので出来る範囲で板を敷く事で良いと思います。

善管注意義務を果たした上で通常の使用でできた家具跡などは大家さんの負担と考えて良いと思います。

【契約上、これに関する特約事項はありません。また新築のため、大家さんが退去時にどの程度の修繕をするかの方針もよくわかりません。
ただ、退去時の修繕の判断・施工は、管理会社のグループ会社に請け負わせることに賃借人は異議を唱えないこと、と契約書にはあります。】

入居前に、負担割合・修繕方針を記載することは不可能に近いことです。
あくまでも、退去される部屋の状況によって、借主・貸主が話し合い負担割合を決めるのが一般的です。道義的におかしな請求・要求は異議を申しても良いと思います。

がんばってください。

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