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23消安第2444号
23生産第3442号
23林政産第99号
23水推第418号
平成23年8月1日
都道府県知事 殿
農林水産省消費・安全局長
生産局長
林野庁長官
水産庁長官
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
1 東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の降下の影響で、原発周辺県で収集された動植物性堆肥原料(家畜排せつ物、魚粉、わら、もみがら、樹皮、落ち葉、雑草、残さ等)が放射性セシウムに汚染され、これらを原料として生産された堆肥が高濃度の放射性セシウムを含有する可能性があります。
2 高濃度の放射性セシウムを含む堆肥を農地土壌に施用すれば、農地土壌中の放射性セシウム濃度が増加し、そこで生産される農作物の放射性セシウム濃度が食品衛生法(昭和22年法律第233号)の暫定規制値を超過する可能性が増大します。
3 また、個々の農家ごとに放射性セシウム濃度の大きく異なる堆肥を施用すれば、同一地域内に放射性セシウム濃度の大きく異なるほ場が存在することになり、地域を単位として実施している野菜等の出荷制限や作付け制限の前提が崩壊しかねません。
4 さらに、普通肥料の中にも堆肥原料を混入したものがあるほか、肥料以外に土壌改良資材や培土として農地土壌に施用されるものもあり、肥料・土壌改良資材・培土全般について慎重に対処することが必要です。
5 一方、米ぬか、ふすま、魚粉等の肥料原料は飼料の原料としても使われている場合が多く、飼料が家畜排せつ物・肥料を経由して農地土壌へ還元され農作物へ吸収されるといった物質循環があること、また、今後、平成23年産の飼料米、米ぬか、ふすま、稲わら、油かす等が直接飼料として、又は配合飼料等の原料として使用され、畜産物に放射性セシウムが移行する可能性があることから、飼料全般について、慎重に対処することが必要です。
6 こうしたことを踏まえて、放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防止するとともに、食品衛生法上問題のない農畜水産物の生産を確保する観点から、肥料・土壌改良資材(わら、もみがら等をそのまま農地土壌に施用する場合を含む。以下同じ。)・培土及び飼料(粗飼料及び濃厚飼料を含む。以下同じ。)についての放射性セシウムの暫定許容値を下記1のとおり定めました。
7 つきましては、各都道府県の肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の生産・流通・消費の実態を踏まえた上で、暫定許容値を超える肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の施用・使用・生産又は流通が行われないよう、下記2により、関係者に周知の上、的確に御指導いただき、またその遵守状況を的確に確認していただきますよう、よろしくお願いいたします。その際、普及指導センター、家畜保健衛生所等の関係機関等も活用していただきますようお願いいたします。
なお、指導に際して、御不明の点がありましたら、遠慮なく、別添の農林水産省の担当課にお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
8 また、指導に際して、暫定許容値を超える可能性の高いものを中心に、肥料・土壌改良資材・培土又は飼料の放射性セシウムを検査することが必要となりますが、その方法等につきましては、別途御連絡いたします。(牧草については、「原子力発電所事故を踏まえた粗飼料中の放射性物質の暫定許容値の設定等について」(平成23年4月14日付け23消安第456号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)及び「原子力発電所事故を踏まえた飼料生産・利用等について」(平成23年4月22日付け23生畜第186号生産局畜産部畜産振興課長通知)で通知済みです。)
9 今般の措置に伴い、利用できない堆肥原料、堆肥、飼料原料、飼料等が大量に発生することが予測されます。(特に、堆肥原料については、農林水産分野だけではなく他の分野からも発生します。)
これらの保管・処分等については、「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」(平成23年6月16日付け原子力災害対策本部)に準じて実施することとなりますが、保管・処理場所の確保等について、政府全体として検討した上で、方針をお示ししたいと考えております。
10 また、本通知に伴い肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の施用・使用・生産又は流通を断念したことにより発生した農業者等関連事業者の損害については、原子力損害賠償紛争審査会の議を経て適切な賠償が行われるよう、万全を期す考えです。
記
(1)肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値
肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが許容される最大値は、
400ベクレル/kg(製品重量)
(肥料等を長期間施用しても、原発事故前の農地土壌の放射性セシウム濃度の範囲に収まる水準。この水準であれば、農地への施用作業時の外部被曝が廃棄物再利用のクリアランスレベル(10 µSv/年。平成23年6月3日原子力安全委員会決定)を下回る。)
ただし、
1) 農地で生産された農産物の全部又は一部を当該農地に還元施用する場合
2) 畜産農家が飼料を自給生産する草地・飼料畑等において自らの畜産経営から生じる家畜排せつ物又はそれを原料とする堆肥を還元施用する場合
3) 畜産農家に供給する飼料を生産している農家等が、当該飼料を生産する草地・飼料畑等において、当該飼料の供給先の畜産経営から生じる家畜排せつ物又はそれを原料とする堆肥を還元施用する場合
においては、この限りでない。
(2)飼料中の放射性セシウムの暫定許容値
1)牛、馬、豚、家きん等用飼料中に含まれることが許容される最大値
300ベクレル/kg(粗飼料は水分含有量8割ベース、その他飼料は製品重量)
(飼料から畜産物への移行係数、食品中の暫定規制値(放射性セシウムについては、乳200ベクレル/kg、肉500ベクレル/kg)及び飼料の給与量から算出。)
ただし、乳用牛(経産牛及び初回交配以降の牛)又は肥育牛以外の牛のうち、当分の間、と畜出荷することを予定していない牛に給与される粗飼料であって、その生産者自ら生産したもの、又は、単一若しくは近隣の複数の市町村内で耕畜連携の取組等により生産したものについては、例外的に3000ベクレル/kg(水分含有量8割ベース)まで使用を認める。この飼料を摂取した育成牛は、肥育牛として12ヶ月以上肥育した後にと畜出荷すること。
2)養殖魚用飼料中に含まれることが許容される最大値
100ベクレル/kg(製品重量)
(飼料から水産物への移行係数、食品中の暫定規制値(放射性セシウムについては、魚500ベクレル/kg)及び飼料の給与量から算出。)
※製品重量とは、配合飼料等、家畜に給与される製品段階の重量とする
飼料中の放射性セシウムの暫定許容値は、平成24年2月3日付け通知及び平成24年3月23日付け通知により変更されました。
(製品重量※、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース) ※ 製品重量とは、配合飼料等家畜に給与される製品段階の重量です。 |
(1)耕種農家向け指導
1)暫定許容値を超える肥料・土壌改良資材・培土を農地土壌に施用しないこと
2)肥料・土壌改良資材・培土を購入したり譲り受ける場合には、販売業者・譲渡者に暫定許容値を超えていないことを確認すること
3)自ら生産した肥料・土壌改良資材・培土を施用する場合には、暫定許容値を超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること
4)自ら生産した肥料・土壌改良資材・培土又はそれらの原料を販売したり譲渡する場合には、相手方の耕種農家・肥料製造業者等に生産状況等に関する情報を適切に提供すること
5)自ら生産した飼料原料又は飼料を販売したり譲渡する場合には、相手方の畜産農家・飼料製造業者等に生産状況等に関する情報を適切に提供すること
(2)畜産農家向け指導
1)暫定許容値を超える飼料(粗飼料・濃厚飼料を含むすべての飼料)を牛、馬、豚、家きん等に使用しないこと
2)飼料を購入したり譲り受ける場合には、販売業者・譲渡者に、暫定許容値を超えていないことを確認すること
3)自ら生産した飼料を使用する場合には、暫定許容値を超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること
4)自らの経営から生じた家畜排せつ物又はこれを原料とする堆肥を販売したり譲渡する場合には、相手方の耕種農家・堆肥製造業者等に飼料その他の飼養管理状況に関する情報を適切に提供すること
5)めん羊、山羊及び鹿については、牛等と比べて放射性セシウムの畜産物への移行性が高いことから、飼料を含めた飼養管理についてより厳格にすること
(3)養殖業者向け指導
1)暫定許容値を超える飼料を養殖魚に使用しないこと
2)飼料を購入したり譲り受ける場合には、販売業者・譲渡者に、暫定許容値を超えていないことを確認すること
3)自ら生産した飼料を使用する場合には、暫定許容値を超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること
4)自らの経営から生じた魚等の残渣・廃棄物又はこれを原料とする肥料又は飼料を販売したり譲渡する場合には、相手方の耕種農家・堆肥製造業者等又は畜産農家・飼料製造業者等に生産状況等に関する情報を適切に提供すること
(4)肥料・土壌改良資材・培土の製造業者(堆肥センター等を含む)向け指導
製造した肥料・土壌改良資材・培土が暫定許容値を超えていないことを自ら確認した上で出荷すること
(5)飼料の製造業者向け指導
製造した飼料が暫定許容値を超えていないことを自ら確認した上で出荷すること
(6)肥料・土壌改良資材・培土の販売業者向け指導
販売する肥料・土壌改良資材・培土が暫定許容値を超えていないことを確認した上で、購入し販売すること
(7)飼料の販売業者向け指導
販売する飼料が暫定許容値を超えていないことを確認した上で、購入し販売すること
(8)肥料・土壌改良資材・培土又はその原料の集荷業者向け指導
肥料・土壌改良資材・培土の製造業者等に販売する際に、その集荷したものに関する生産状況・家畜の飼養管理状況等の情報を適切に提供すること
(9)飼料又はその原料の集荷業者向け指導
飼料の製造業者等に販売する際に、その集荷したものに関する生産状況等の情報を適切に提供すること
(堆肥について)
消費・安全局農産安全管理課肥料企画班,肥料検査指導班
ダイヤルイン:03-3502-5968
(土壌改良資材について)
生産局農業環境対策課土壌環境保全班
ダイヤルイン:03-3502-5956
(培土について)
生産局農業生産支援課資材効率利用推進班
ダイヤルイン:03-6744-2111
(飼料について)
消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班
ダイヤルイン:03-6744-1708
生産局畜産振興課飼料生産計画班
ダイヤルイン:03-6744-2399
(家畜排せつ物について)
生産局畜産部畜産企画課畜産環境・経営安定対策室環境企画班
ダイヤルイン:03-3502-0874
(魚粉・養殖魚について)
水産庁漁政部加工流通課加工振興班
ダイヤルイン:03-3502-8203
水産庁増殖推進部栽培養殖課養殖指導班,内水面班
ダイヤルイン:03-6744-2383,03-3502-8489