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住民監査請求書 提出のCATV放送

グリーンヒル(青山・松が丘地区約3000世帯)へ住民監査請求書の提出について、CATV放送が流れました。

 

医療観察病棟に関する住民監査請求のお知らせです。

先日、5月2日の水曜日、滋賀県監査委員会へ、 集まった1340名分の署名を提出してまいりましたことを、ご報告させていただきます。

また、引き続き住民監査請求の署名を集めさせて頂き、2回目を5月末に再度提出する予定です。現在、合わせて約2000名の署名が集まってきております。医療観察病棟への、建設反対の住民意思を正式に表明する手段となる住民監査請求に、署名提出のご協力をお願いいたします。

各丁より配布されている、『監査請求書類』に署名・捺印し、「青山まちづくり役場」への投函をお願いいたします。署名用紙をお持ちでない方は、青山まちづくり役場までお越しください。

提出した住民監査請求書

 第1 請求の趣旨

1 概要

嘉田由紀子滋賀県知事は、草津市の県立精神医療センター内に、触法精神障害者の「医療観察病棟」(以下、「本件病棟」という)を2013年度に開設することを目指して着工する方針を示した。本件病棟は、心神喪失者等医療観察法に基づき、殺人や放火など重大事件を起こしながら刑事責任を問えない精神障害者の入院施設である。しかしながら、滋賀県が本件病棟建設のため既に行った、また、行おうとしている公金の支出は、以下に述べるとおり違法不当なものである。

2 都市計画法43条違反

本件病棟が建設される地域は市街化調整区域にあたる。都市計画法43条1項本文には「何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、……建築物を新築し、…てはならない」と定められている。本件では、そもそも、草津市の県立精神医療センターを従前に設置する際は、(従前の都計法の定めにより)開発許可を受けておらず、その為、本件病棟の立地についての適切な地域説明もなされていない。平成18年都計法改正により、新たに建設を行うに際して、あらためて(権限移譲により、草津市の所管となっている)草津市長の許可を得る必要がある。にもかかわらず、開発許可を受けないで、建築確認だけで、本件病棟の建設の着工をしようとしている。このため、草津市としての適切な開発判断引いては立地基準についての地域住民への説明機会すら設けていない。よって、都市計画法43条1項本文に反する。

3 建築基準法6条違反

本件病棟は、平成23年9月5日に実施された説明会から一貫して、既存の病院施設の横に建設はするが、構造的且つ頑強なセキュリティーにより既存の病院施設とは隔絶された建物であるとの説明があった。かかる説明及び本件病棟が医療観察病棟施設であることからすれば、既存の通常病院施設とは機能的に全く別の建物であり、本件病棟の建築は新設の建物建築にあたる。本件病棟の建設計画を説明する「平成22年度心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備計画個表」でも「施設の規模及び構造等」という欄に「新設」と明記されており、前述の内容と合致する。しかしながら、平成24年4月6日付で提出された計画通知(建築確認申請)においては「工事種別」は「新築」ではなく「増築」とされている。つまり、滋賀県が建築主として本来「新築」として申請すべきものを「増築」として客観的な実態と異なる申請を意図的に行っている。建築基準法6条による申請は、客観的な事実と適合する申請を前提にしており、客観的な実態と異なる申請は同条に違反する。

4 必要最小限度の原則(地方財政法4条1項)違反

地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない(地方財政法4条1項)。

本件では、滋賀県に居住を予定している入院対象者数は、平成22年度資料では3名にすぎない(出典~法務省HP統計表一覧:観察所別 居住地における生活環境調整事件の開始及び終結)。滋賀県での入院対象者が3名しかいないのに、本件病棟の建設計画では23床を予定していることの妥当性は全く見当たらない。そもそも、国はこの医療観察病棟建設について、全ての都道府県において整備を目指すとしており、滋賀県であれば、滋賀県の地域実情と対象者数を鑑みて、計画を立案しなければならない。整備については、平成17年10月に厚生労働省が各都道府県に14床以下の病棟も認めると通知しており、現在でも、5床しかない病棟の県もある。実態にそぐわない本件病棟の建設への公金の支出は必要最小限度の原則に反し、違法である。

5 地域連携違反

法務省と厚生労働省発行の「地域社会における処遇のガイドライン」には、「地域住民等への配慮」が明示されている。また厚生労働省発行の「指定入院医療機関運営ガイドライン」には「地域連携体制の確保」として①通常時における地元自治体、関係機関等との連携、②緊急時における対応体制の確保とある。こうした社会復帰を促進することを目的とする法律の運営にあたって、地域住民等への理解と協力を求めるための計画前の適切な説明が本来必要であるが、実際には行われていない。

よって、地域連携を定めた上記各ガイドラインに違反し、不当である。

6 滋賀県主催の説明会における虚偽の説明

滋賀県は本件病棟設置に関する説明会において、概要以下のとおり説明した。①医療観察法施行後、重大な再犯事件が起きていないこと、②本件病棟は、精神障害者の福祉向上の為に必要な施設であること、③既に本件病棟の建設を行うことは決定事項であり、国からの命令で行っていることに過ぎず、滋賀県はその代理者であること、④近隣住民へは、内容、回数とも誠意をもって説明した(平成24年1月31日定例記者会見)。

しかし、①については、心神喪失者等医療観察法に基づく入院治療を経たけれども再度犯罪を起こした事例は実際に生じており、滋賀県は、住民からの指摘を受けて、その誤りを認めている。②については、滋賀県精神障害者家族会連合会や、日本精神科病院協会滋賀県支部が本件病棟の建設について反対の意向を示している。③については、本件病棟の建設に関しては、厚生労働省と法務省の共同管轄による事業であるが、現時点においては、本件病棟の設置依頼がなされているだけであり決定事項ではない。④については、住民への説明会が最も多く開催された青山学区でも4回に過ぎない。さらに瀬田の4学区(瀬田、瀬田東、瀬田北、瀬田南)では、自治連合会長8名といった少数の住民に対してのみ説明が行われただけであり、到底、内容、回数とも誠意をもって説明したとは言えない。

よって、滋賀県は本件病棟設置に関する説明会において住民に対して虚偽の説明を行ったといえ、不当である。

7 まとめ

以上より、請求人は、上記の違法不当な本件病棟の建設に関して公金支出に係わる滋賀県職員らに対し、既に支出された公金については返還を求め、支出される予定のある公金についてはすみやかに差し止めを求めるなど、必要な措置を執るべきことを求め、本請求に及んだ次第である。

第2 請求者

別紙 滋賀県職員措置請求書兼委任状記載の通り

第3 添付資料

報告書、報告書添付資料

滋賀報知新聞HP掲載

滋賀報知新聞のHPに監査請求の記事が掲載されています。

 

医療観察病棟建設に「待った」

http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0010158

中日新聞掲載記事

公金支出に待った

 地域住民監査請求 県の医療施設建設で

草津市の県立精神医療センター内に、県が2013年の開設を予定する触法精神障害者の医療観察病棟が建設に必要な開発許可を受けておらず違法として、周辺の住民ら1337人が二日、建設費など13億円の公金支出差し止めを求めて県に住民監査請求した。
請求は「予定地は開発許可を草津市長から受ける必要がある市街化調整区域で、都市計画法で定められた開発許可を受けずに着工しようとしている」と主張をしている。
病棟は既存の病院施設の横に建設される予定。住民らは県が4月に提出した建築確認申請に病棟建設を「増築」としたことも本来「新築」として申請するべきだとして問題視し、建築基準法に違反するとも指摘。このほか、住民への理解と協力を求める計画前の説明をしていないなど計5項目を申請の理由に挙げている。
請求者の代表で大津市の青山学区自治連合会長は県庁で会見し「施設設置ありきで、県が建設を進めようとしている」と批判した。
県病院事業庁の担当者は「設計事務所を交えて進めており、開発行為に当たらないと認識している」と説明。一方で「申請を審査する草津市から指導され、許可が必要ということになれば、適切に対応する」と述べた。
草津市の担当者は「医療観察病棟に関し、建築物が都市計画法上、適合しているかどうかを現在審査している段階で、現時点で何とも言えない」と説明した。(梅田歳晴)

朝日新聞掲載記事

触法精神障害者施設
差し止め求める

 大津市・住民監査請求

 県が来夏の開所を目指し、草津市で建設中の触法精神障害者の入院施設をめぐり、隣接する大津市の青山学区の住民ら計1337人が2日、県監査委員に対し、建設費約13億円の支出の差し止めを求める住民監査請求をした。
請求書では、施設建設にあたり、県が都市計画法に基づく開発許可を取ってないのは違法と指摘。さらに草津市に提出した建築確認申請で、施設を「新築」とせず「増築」としたのは、実態と異なり建築基準法違反だとし、県内の入院対象者が現在3人にもかかわらず、病床数を23床としたのは、公金の支出を必要最小限度と定めた地方財政法に違反するとした。
青山学区自治連合会の会長は「地域の意向を無視して建設を進めていることが理解できない。当事者からもこの施設は必要性がないとの声が上がっており、不要と判断し請求した」と話した。
県病院事業庁の担当者は「陳述の場で県の考えをしっかり述べたい。施設は必要と考えており、計画的に進めたい」とした。

産経新聞掲載記事

触法精神障害者施設
反対住民が監査請求

   草津 公金差し止め

殺人や放火など重大な罪を犯しながら刑事責任を問えない「触法精神障害者」を入院治療し、社会復帰を目指す国の指定入院医療機関を、県が来年、草津市笠山の県立精神医療センターに開設する計画をめぐり、草津、大津両市にまたがる周辺住民ら約1300人が、必要な開発許可を受けていないとして、設計費や建設費用など公金の支出差し止めを求め、県監査委員に住民監査請求した。
監査請求では、市街化調整区域に立地するセンターで県は、都市計画法で新たに建物を建設する際に必要とされる地元市長(草津市長)の開発許可を得ずに、建築確認だけで指定入院医療機関を着工しようとしているなどとしている。
これに対し、県立精神医療センター医療観察病棟開設準備室の若林剛・主席参事は、地元自治体首長の開発許可が必要になったのは平成18年からで、センターはその前の平成4年に開設されたとし、「都市計画法が過去にさかのぼって適応されるケースは聞いたことがない」と反論している。

京都新聞掲載記事

観察病棟「計画見直しを」
大津市の住民ら 支出差し止め監査請求

滋賀県が県立精神医療センター(草津市笠山8丁目)敷地内に建設予定している医療観察病棟計画で、センター近隣の大津市と草津市の住民が2日、建設は開発許可を得てないなど違法な支出として、県が昨年度に支出した約5千万円の返還と本年度の約12億5千万円の支出差し止めを求めて住民監査請求した。
請求書によると、病棟の建設予定地は市街化調整区域だが、必要な開発許可を得ておらず、実態は新築の建物を増築として建築確認申請をしていると指摘。都市計画法や建築基準法に違反しているとしている。
請求後、住民らが記者会見した。住民代表は「県は建築ありきで計画を進めている。住民と話し合い、計画を見直すべきだ」と話をした。
県病院事業庁は「請求の中身を確認していないのでコメントできない」としている。(岡田幸治)

※住民の個人名はHP上では省略しています。

毎日新聞掲載記事

医療観察病棟計画で
県に住民監査請求

刑事責任を問えない精神障害者が入院する県の「医療観察病棟」計画について、予定地に隣接する大津市青山学区の住民らが2日、都市計画法などに違反するとして、施設に関連する公金の返還と差し止めを求めて、県監査委員に住民監査請求を提出した。
同施設は、心神喪失者等医療観察法(05年施行)に基づき、13年度に県立精神医療センター内(草津市笠山8)に開設する予定。請求では、▽草津市の市街化調整区域でありながら、都市計画法上の手続きをしていない▽新たな施設であるため、新築として申請すべきところを増築とし、建築基準法に違反する▽厚労省のガイドラインに定められた「地域連携」に対し、住民に理解と協力を求める説明が行われていないーなどとしている。
県は取材に対し、草津市へ申請の手続き中であり、センターの敷地内に病棟を増やすため「増築」に当たるとしている。県病院事業庁は「医療観察病棟は必要な施設であり、建設は適切に進めていると認識している」と話した。【前本麻有】

住民監査請求書提出

本日、5月2日に住民監査請求書を県庁へ提出して来ました。

その後、弁護士の先生たちと地元住民が記者会見を開き、各新聞社の取材を受けています。

京都、滋賀報知、中日、毎日、読売、産経、朝日新聞各社が取材しています。

地元住民の声に対して各社がどう掲載してくれるかです。

メディアの取材動向も注視しましょう。

第2陣署名続々と集まる!

CATV放送の後、第2陣の監査請求の署名が、続々と集まっているという情報が入りました。

何事も動かなければ、物事は変わりません。

思いを訴えるため、行動する!

第2陣の署名にご協力下さい。

監査請求CATV放送内容

4月27日、28日に、グリーンヒルのCATV放送で下記内容が発信されています。

 

青山まちづくり役場より、医療観察病棟に関する住民監査請求のお知らせです。

426日付で住民監査請求の署名の1回目を締め切り、集まった1340名分の署名を、52日水曜日、午前11時に

滋賀県監査委員会へ提出しに行くことを、ご報告いたします。

また、引き続き住民監査請求の署名を集めさせて頂き、2回目を5月末に提出する予定です。

医療観察病棟への、建設反対の意思を表明する、最後の手段となる住民監査請求に、署名のご協力をお願いいたします。

各丁より配布されている、『監査請求書類』に署名・捺印し、まちづくり役場への投函をお願いいたします。

署名用紙をお持ちでない方は、まちづくり役場までお越しください。

対話をしない嘉田知事

地域住民の声を受けて、青山学区自治連合会長が、嘉田知事に面談を申し込んだところ、「署名を受け取るだけなら。」「5分間だけなら。」と

全く対話をする気がない返答をいただいたとの情報が伝わってきました。

※署名は、昨年から集めてきた反対署名の未提出分のことです。

原発問題では国に対し「対話不十分」として、追及している嘉田知事ですが、滋賀県民に対してもご自分が同じことをしているという矛盾に気

づかれていないのでしょうか。メディア受けを狙ったパフォーマンスだけの政治家なのか、県民の声を聞いて動く政治家なのか、今回のこの問題

でその真価が問われます。

5月2日「住民監査請求」を県へ提出

4月22日の住民集会で、飯田弁護士より「住民監査請求」についてと「今後の流れ」を説明していただきました。

5月2日(水)住民監査請求を県へ提出

時間は、午前11時です。

4月26日に第1弾委任状署名締切。ただ今、1000名以上の署名が集まっています。

まだ時間があります。滋賀県民で、自筆で署名出来る人に声をかけていただき、数の力で不服を申し立てましょう。

青山まちづくり役場へ「専用ポスト」が設置されてます。署名された方は、投函して下さい。

締切後も、第2弾の署名を引き続き集めます。

22日に住民集会決行!

4月22日(日)14時~ 青山市民センター会議室で、住民監査請求についての住民集会を開催します。

京都第一法律事務所の飯田弁護士にお越しいただき、詳細について説明をしていただきます。

ぜひご参加下さい。

新体制始動

4月15日に、全ての総会が終了し、新しい青山学区自治連合会体制が始動しました。

昨年のような情報を隠ぺいをすることなく、開かれた連合会体制のもと、地域の声を強く発信していただきたいです。

開かれた連合会運営と正確な情報伝達を私的な感情で妨害したり、足を引っ張ったりするような言動は、末代まで語り継がれる愚かな行為とな

るでしょう。老成した方たちであれば、若い人たちの行動をあたたかく見守る寛容さと思慮深さが必要なのではと思います。

子ども世代、孫世代がしっかりその言動を注視しています。

今後、地域の緊急事態には、正確な情報伝達と素早い対応、強い意志表示をしていただくよう新連合会に望みます。

医療観察病棟に反対するのは不適切?!

昨年9月11日の医療観察病棟施設建設計画の説明会と今年2月4日の精神障害者家族会や精神科医などの当事者を招いて「意見交換会」を主催

した「青山学区社会福祉協議会」のメンバーが全員辞任されたそうです。

なぜ辞任したかの詳細経緯は、4月15日配布の青山学区社会福祉協議会の総会資料に記載しています。

「青山まちづくり役場」に総会資料があるとのことなので、興味のある青山学区の住民の方は受け取りに行って下さい。

コンプライアンスを推進するための条例

大津市では、市政運営の透明化、職員等の公正かつ誠実な職務の執行の確保を図ることで、市民全体の公益を確保することを目的として、

「大津市職員等のコンプライアンスを推進するための条例」が4月1日から施行されました。

外部監査員を入れた、公益目的通報制度も導入してます。

詳細は、デジタル版「広報おおつ4.15号」に掲載されてます。4/17ページ

http://www7.city.otsu.shiga.jp/vbsearch/contents/1002_koho_20120415_0406/default1.html

越市長に見習って、滋賀県でも導入していただきたいですね。

滋賀県の入院対象者数は3名(H22年度資料)

滋賀県病院事業庁や厚労省は、全く入院対象者数を把握してませんでした。

口頭で聞いたという人数が二転三転変わっています。

病院事業庁は、国が情報を出してくれないとよく言ってましたが、法務省は即答してくれました。

下記HPの統計資料をご覧下さい。

<政府統計の総合窓口>
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001076433

「22-00-68 居住地における生活環境調整事件の開始及び終結」の資料です。

観察所別の人数で、滋賀県の大津保護観察所は前年度繰り越し2名で、新規入院処遇対象者数は1名でした。

平成23年度の最新資料は、夏までに記載されるとのこと。

平成22年度のこの医療観察病棟の計画があった時点で、対象者数が2人しかいないにもかかわらず、23床もの病床計画を進めるという実

態にそぐわない計画がますます明らかになりました。

滋賀県の対象者に治療を受けさせ、社会復帰のために支援するという考えが根底にあるのなら、対象者数を調べること、その人たちがどこ

でどうしているのか、何をしたらいいのかという「人」を基準にした計画を立てるはずです。

滋賀県の計画には、対象者のことも、ひっそりと悩みながら暮らしている精神障害者や家族のことも、地域住民のことも全く考えていないこ

とが明確になりました。

嘉田知事は、未来政治塾についての記者会見で、満面の笑顔でこう語っているいるようです。

「政治に必要なのは、理屈プラス情プラス覚悟」

それであるのなら、言い訳がましい「理屈」を述べて計画を進めるのでなく、精神障害者や住民の気持ちに「情」を持っていただき、

「覚悟」を持って計画の白紙撤回をしていただきたいものです。

 

住民監査請求についての真意

前年度の自治会長の中で、詳細を聞いているにも関わらず、住民監査請求の署名を記載することで、費用が発生するかのような虚偽の記述を

回覧している丁があります。事実に基づかない回覧をする真意は何でしょうか?

前年度連合会として、2月の予算決議の大事な県議会に「請願書」を提出しなかったことを反省するわけでもなく、残された最後の手段をつ

ぶそうとすることは、地域住民の総意に反する行為です。

 

地域住民の皆さん

この署名提出により、法廷への出席や、何らかの作業は発生しません。地域の生活安全を心配する一住民として、施設建設に反対する形式に

沿った意思表明をしたことになるだけです。

これは、子どものため、孫のため、次世代のため、人道上の問題として、青山学区として、滋賀県民として、散々踏みにじられてきた(秘密

裏に進めてきた県側の一連の対応を含め)行為に対して、不服申し立てをする住民の権利です。

県が「都市計画法の規定」に関する届出書を取り下げ

地域住民からの情報です。

3月12日、滋賀県病院事業庁が、3月1日に草津市に提出していた届け出書を取り下げしていたことが判明しました。

内容は、「都市計画法規定に適合する建築物等であることの証明書の交付請求書」の取り下げです。

 

この届出は、当施設が建設される予定地が市街化調整区域であり、この区域内の建築確認申請に先立ち、都市計画法上の開発許可が必要か

どうかを判断し、開発許可が不要である・・・という判断ならば、開発非該当であることを処分庁(所轄である草津市)に確認するための申請

です。

これが取り下げられたということは、この手続きでは、本件が「開発非該当である確認がとれない」・・・つまりは、都市計画法に則った開発

判断が必要な案件である・・・ということになります。

つまり、都市計画法上の手続きとして、開発許可が必要となれば、手続きの流れで「対象地付近住民への十分な説明」が必要不可欠となり、

近隣住民への配慮が重要な要件となってきます。

今まで、住民への説明は、参考として、滋賀県の好意としてやっている・・・・・とのニュアンスがありましたが、これからは真摯な態度で、法

に則った要件として、住民説明の必要性が出てくると思われます。