福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年4月24日(火)14:59~15:18 於)消費者庁6階記者会見室

1.発言要旨

 まず、消費者月間についてです。
 5月は消費者月間になりますけれども、今年で25回目です。この消費者月間中は、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する啓発など、様々な事業を集中的に行います。
 今年のテーマは「安全・安心 いま新たなステージへ」ということにしています。
 原子力発電所の事故を踏まえて、食の安全・安心は、非常に消費者にとって大きな課題になりましたけれども、今、国、地方自治体、消費者団体などが連携をして、リスクコミュニケーションを進めています。さらに、消費者の立場に立った色々な新しい仕組みをつくっていこうということで、消費者庁から法案も出しています。事故調査機関の設置などを是非やりたいと考えていますし、色々な意味で新しいステージに向けて取組みが進んでいると思います。この月間の様々な事業を通して、消費者主役の社会づくりに向けて、機運を更に高めていけたらと考えています。
 具体的に何をやるかですけれども、プレスリリースをお配りしているので、消費者庁が行う取組みは見ていただければおわかりかと思いますけれども、消費者支援功労者表彰の授与式ですとか、あるいはシンポジウムを開催することにしています。
 それ以外にも、消費者団体、事業者、あるいは地方自治体において色々な取組みをしていただけます。講演会ですとか研修会、あるいは街頭キャンペーン、パネル展示、社員への周知、それから相談活動など、今のところ最新の数で言うと235件の事業が予定をされています。もう少し増えると思いますが、この中身については、この後ホームページにも掲載をしますし、皆さんにもお知らせします。
 消費者月間は以上です。
 それから、次に食品の放射性物質の検査機器を自治体に貸与して、消費者サイドで安全を確かめるという取組みを進めていますが、第3次まで配布の決定をしています。159自治体に224台の検査機器の貸与を決めているわけですが、今、順番に配備してきていて、3月末時点では137台配備をしています。
 この159自治体、既に配備しているものとこれから配備予定のものが両方あわせてなんですが、224台の運用状況について改めてまとめたので、簡単にお知らせをしたいと思います。
 100%の回答ではないんですが、今、136の自治体から185台の運用状況についての回答をもらっています。まず主な検査対象がどうなっているかというと、まず自家消費作物を検査をしているのが93自治体です。これが一番多いです。というのは、福島県の自治体が自家消費作物を消費者庁から貸与した検査機器でやっていますので、数として非常に多くなりますね。93自治体、132台です。
 給食用の食材を測定をしているのが71自治体、74台です。
 市場に流通をしている食品を測定をしている、検査しているのが14自治体、14台です。
 飲料水、あるいは井戸水を検査をしているのが9自治体、21台となっています。
 消費者から持ち込まれた食品の検査を行っている自治体が95自治体で126台です。
 なお、主な検査対象のところはダブってますので、数の総計は全体の自治体数より、あるいは台数より多くなっています。
 それから、次に検査結果の公表方法ですけれども、ホームページや自治体の広報などで公表しているのが126自治体です。
 検査を依頼した人、持ち込んだ市民の方とか、そういう検査を依頼した人に通知しているというのが18自治体です。学校給食の場合は保護者に通知、公表ということになっているようです。
 あと、検査機器の設置場所は市役所の庁舎ですとか支所、出張所、役所に置いているというのが一番多くて76台、それから消費生活センターが6台、小・中学校ですとか保育所ですとか給食センターといった現場に置いているのが23台ということになっています。
 これは今までの配備を決定した機器の運用状況です。4次申請については40自治体から49台の申請がありましたが、これと3次配分までで配分できなかった自治体をあわせて、今回の4次の配備の決定をするわけですけれども、今月中には決定できると思います。150台以上というふうに言ってきましたが、できる限りすべての要望に沿えるように、今検討をしているところです。
 それから、もう1点、検査機器の貸与に加えて、引き続き検査体制の支援ということで検査をする人の研修などのバックアップも行っています。23年度については、結果として12回実施をして、参加者は延べ975人になっています。今年度も引き続き開催しますが、今の時点では4月27日、郡山での実施が決定をしています。
 私からは以上です。

2.質疑応答

NHKの三瓶です。
 今の資料を後で配っていただきたいなと思うのと、あとその中で飲料水、井戸水が9自治体、21台とありましたけれども、これは4月から基準が変わって、水に関しては厚労省としてはゲルマニウム半導体検出器で検査という話ですけれども、地元では要望があるわけで、そこは何かこう測ったらいいというような消費者庁としてのアドバイス、さっきおっしゃられた研修の中で何かやっていらっしゃるのか、そのあたりの対応をどうしていらっしゃいますか。
消費者庁としても、乳児用食品や牛乳までは対応できても、飲料水への対応というのは、私どもが貸与している検査機器では難しいのではないかと思っています。
 今まで、飲料水や井戸水を測定をしていたところがどう対応していくのかというのは、またその自治体と協議をしないといけないと思いますけれども、機器の性能上はちょっと難しいのかなと思っています。
多分、色々事情はあるのだと思うのですが、直接聞いてみると、そういう要望があったら対応はしなければいけないので、非常に困っているという担当者の話なんかも聞くので。厚労省はそう言っていますけれども、何か消費者庁としてどうできるかということをきちんと言ってあげたほうが地方行政支援に非常につながるかなと思っているのですが。
厚労省ですと、乳児用食品や牛乳なども難しい、一般食品以外は確定検査を最初からだというような考え方もあるようですけれども、性能を見れば飲料水以外は何とかやっていけると思うのですが、飲料水を今の検査機器で対応する方法というのは、率直に言って難しいように思いますが、具体的な協議をしてありますか。
地方協力課
地方協力課でございます。
 今、特に井戸水などは福島県で、全県的にこれまでも検査をしておりまして、やはりそういう声は伺っています。今貸与している機器では、基準値に照らし合わせると性能的に難しいということではありますけれども、今の機械をうまく有効に、全く用なしということではなくて、どういった形で活用をできるのかということ、それ以外の一般食品と同じようなレベルでの検査が難しいことは、長官がお話ししたとおりでございますが、今そのあたりを貸与している自治体から実情を伺いながら検討をしていると、協議をしているという状況でございます。
この9自治体分に貸与しているものは、役立たずではなくて、何らかの使用方法を模索中と。
地方協力課
そうですね。有効に活用していただけるような形で検討をしているという状況でございます。
個別の自治体は、飲料水だけを測定しているわけではないわけですね。
地方協力課
一部として飲料水をやっているというところが、すべてでございます。
いずれにせよ貸与を止めるとか、そういうことはないわけですけれども、確かに今までのレベルであれば測れるわけですから、何か有効活用をする方法というのを模索していきたいと思います。
あと引き続いてですが、資料1のところで、消費者庁では、集団的消費者被害をなくすための訴訟制度導入とありますが、これは法案提出の見通しはどうなっていますでしょうか。
今、とにかく一生懸命、法案作成の作業を進めているところです。ただ、新しい法律で新しい考え方に立った訴訟制度ですので、詰めるところが、論点がとても多くて、制度の考え方としては、すっきり整理したところも実際に条文にしていく作業というのは、かなりたくさんの論点を整理しないと書き込めないというようなことなので、ちょっと時間がかかっているというのが率直なところなんです。引き続き何とか今国会に提出したいということで、消費者庁としては努力をしているところです。
雰囲気としては、若干後退している雰囲気なのでしょうか。
後退しているというか、ここまで時間がかかってますので、予想以上に法案化をしていく作業というのが大変な作業になっているということです。こちらの姿勢として後退しているということでは、一切ないですけれども。
最後にもう一つ先週長官が触れられた立体駐車場の死亡事故、その後の何か調査とか対策とかあれば。
事故の事例を今検証をしているところで、そこからどのような教訓を導き出すのか、それに基づいてどういう注意を呼びかけるのかというところの検討作業をしていますので、もう少し時間がかかると思います。なるべく早くやりたいと思いますけれども。
読売新聞の上原です。
 昨日、ソーシャルゲームなどを展開している事業者たちが協議会か何かを開き、今朝の報道にもあったのですが、子どもたちを中心に利用額の制限をきちんと設けていこうと。多分自主的なガイドラインのようなものだと思うのですが、そういう動きが出ました。
 例えば、消費者庁として、子どもたちの実際、ソーシャルゲームを巡る金銭被害、もしくはそのトラブルみたいな相談というのは、このところ増えていたり、その辺把握しているものがもしわかればあるのかということが1点と。
 あと今回のような業界や業界団体の動きを受けて、改めて何か対策ですとか、注意を呼びかけるといった何かアクション、お考えの部分があれば教えてください。
この問題は、消費者庁としても注目をして、動きを注意深く見ています。相談件数の推移というのはわかりますか。
 相談件数の推移は、ちょっと今手元に資料ありませんので、また終わったら至急お知らせするようにします。
 事業者がそれぞれ自主的な取組みを始めているということも把握していますので、そういった取組みにもし協力できるところがあれば、協力することももちろんやぶさかではありませんし、適切なものになるように今は注視をしていくということです。
 消費者庁として、景表法上、場合によっては問題になるようなケースが出てくれば、そういうものには適切な対応、すぐ法的処分ということに限らず、景表法上の問題がどうなるのかということもちゃんと見ていかなければいけないと思っていますので、そういった検討も内部では今しているところです。
最後におっしゃった景表法上の何かやらなければいけない部分など、検討しているということなのですけれども、もうちょっと例えばそのイメージとして、こういうケースだとこういうことが可能性としてあるですとか、何かこういう場合だと、景表法だけではなくて、場合によっては警察なんかと連絡を取り合った一種詐欺のようなことが悪質な場合には行われることもあるかと思うのですけれども、何か想像されるケース、もしくはイメージされているケースのようなものがあれば、もしわかりやすいものがあれば教えていただきたいのですが。
ちょっとまだ結論を出していない段階で、余り予断でお話しするようなことは避けたいと思いますが、ソーシャルゲーム上のガチャなど、それ自体が直接景表法上問題が生じるとか、対象になるということではないと思いますが、カードを組み合わせて、組み合わせによってレアカードが当たるというような仕組みがあります。これは場合によっては、景品に当たるということも考えられますので、それを踏まえた考え方を整理をして、消費者庁の考え方をまず示すということが必要なのではないかと考えています。そういった検討もしているところです。

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