「コンプリートガチャ」商法は景品表示法違反と判断 注意喚起へ
多くの人が携帯電話のソーシャルゲームを利用しているが、消費者庁は、その中の「コンプリートガチャ」と呼ばれる商法が景品表示法違反にあたると判断し、週明けにも注意喚起する方針を固めた。
街では「携帯だとすぐに開けて、暇なときとか、暇つぶしになるのではまっちゃう」といった声が聞かれた。
大ブームになっているソーシャルゲームの市場は、2012年度には、4年前の70倍となる、およそ3,500億円の巨大市場に成長するとみられている。
そんな中、コンプリートガチャと呼ばれる商法が問題になっている。
「ガチャ」とは、カプセル入りのおもちゃが出てくる自動販売機をイメージした商法で、1回あたり数百円払うとアイテムが当たる仕組み。
そしてコンプリートガチャとは、ガチャで購入したアイテムのうち、一定の組み合わせをそろえると、より希少なアイテムを獲得できるもので、全てそろえようとして、数十万円を使ってしまうケースもある。
消費者庁は、景品表示法で禁止している懸賞にあたると判断し、週明けにも注意喚起する方針を固めた。
これに対して、携帯電話向けゲームサイト大手の「グリー」は、「正式な要請が来てから適切に対応したい」とコメント。
また、「モバゲー」を運営する「ディー・エヌ・エー」は、「コメントは控えたい」としている。
消費者庁は今後、ゲーム会社がこうした商法を中止しない場合には、景品表示法違反で措置命令を出す方針。