#3 2012/05/06 09:50
警察行くのに躊躇うなら弁護士に付き添ってもらうのも手の1つ
[匿名さん]
#4 2012/05/06 12:47[ 削除 ]
HNやプロフィール等を組み合わせても、それが個人情報の特定にはならない。
特定できないものは犯罪が成立しない。
犯罪不成立が明白にもかかわらず、相手から訴えられた場合は、
逆に、虚偽告訴罪で相手を訴えることが出来ます。
↓
刑法第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
三月以上十年以下の懲役に処する。
先日、『誹謗中傷されて警察に被害届だそうとしてる奴の数→』
というスレッドが一度作成されましたが、すぐに削除され、また同じ件名で掲示板が作り直されました。
削除されたスレッド内で
A「すぐわかるあだ名はセーフ?」
B「セーフです」
C「違うと言われればどうにもならない」
というやり取りがありました。
Cの発言は、「あだ名の中傷=犯罪不成立」を告げる内容です。
一例ですが、このCの発言者(もしくはレスの観覧者)が
実際にあだ名で中傷されたとして、被害届を提出すると
「犯罪不成立を知りながら訴えた」という虚偽告訴罪になる可能性があります。
この場合「真実と思って告訴したら実は虚偽だった」という犯罪逃れはできません。
警察は、被害者をも同等に捜査します。
虚偽告訴罪は罰金などでは済みませんので注意してくださいね。
個人や会社の誹謗中傷がなくなることを祈ります。
[匿名さん]