表示対策課では、以下の法律を所掌しております。
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
景品表示法違反に関する情報提供は、以下の方法でお願いします。
なお、御提供いただいた情報に基づく措置結果や調査経過については、お答えしておりませんので、あらかじめご了承ください。
1.オンラインによる情報提供 景品表示法違反被疑情報提供フォーム
2.郵送等による情報提供
| 消費者庁 表示対策課 情報管理担当 |
電話:03-3507-8800 (代表)
〒100-6178 千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー 5階 |
以下の公正取引委員会地方事務所等においても、情報提供を受け付けております。
|
公正取引委員会
北海道事務所 取引課 |
電話:011-231-6300
〒060-0042 札幌市中央区大通西 12丁目 札幌第3合同庁舎 5階 |
| 公正取引委員会
東北事務所 取引課 |
電話:022-225-7096
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 8階 |
| 公正取引委員会
中部事務所 取引課 |
電話:052-961-9423
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 3階 |
| 公正取引委員会
近畿中国四国事務所 取引課 |
電話:06-6941-2175
〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 10階 |
| 公正取引委員会
近畿中国四国事務所 中国支所 取引課 |
電話:082-228-1501
〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館 10階 |
| 公正取引委員会
近畿中国四国事務所 四国支所 取引課 |
電話:087-834-1441
〒760-0068 高松市松島町1-17-33 高松第2地方合同庁舎 5階 |
| 公正取引委員会
九州事務所 取引課 |
電話:092-431-6031
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館 2階 |
| 内閣府沖縄総合事務局
公正取引室 |
電話:098-866-0049
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館 6階 |
3.電話による情報提供 (消費者ホットライン)
事業者がこれから行う企画の相談は、次の担当部署へお願いいたします。
※御相談いただく前に、まずはこちら(「運用基準・ガイドライン」、「よくある質問コーナー(景品表示法Q&A)」)をご覧ください。
消費者庁 表示対策課 指導係 03-3507-8800(代表)
また、御相談の内容によっては、回答までに相当期間要することがあります。実施直前に御相談いただいても回答できない場合がありますので、時間的余裕をもって御相談下さい。なお、来庁による御相談を御希望の方は、事前に担当官と電話で日時を打合わせていただきますようお願いいたします。
NEW!
消費者庁に移管前の景品表示法関連情報についてはこちら(違反事件関係、その他)を御覧ください。
平成17年以前の公正取引委員会が行った行政処分については、公正取引委員会の審決データベース を御覧ください(景品表示法の移管元である公正取引委員会のページ(平成21年8月末現在)にリンクしております。)。
消費者が日常使用する家庭用品について、商品を購入する際に適切な情報が提供されるよう、品質に関し表示すべき事項や表示の方法等について定めています。
家庭用品品質表示法の詳細について
住宅の品質確保の促進等に関する法律は、平成21年 9月 1日の消費者庁設立に伴い、国土交通省と消費者庁の共管になりました。
9月 1日以降は、国土交通大臣と内閣総理大臣が連名で日本住宅性能表示基準を定めます。
現在の日本住宅性能表示基準はこちらをご覧ください。[PDF]
●特定事業者の違反行為情報についての対応に関する、現時点における考え方を消費者委員会に報告しました。
担当:表示対策課