株式会社サイバーエージェント(以下、「当社」という。)は、「Ameba アメーバブログ」(以下、「本サイト」という。)の運営にあたり、青少年の主体性を確保しつつ違法・有害情報から保護することの重要性を認識するとともに、本サイトが第三者機関である一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(略称・EMA)により個別分野毎に定められる健全な運営管理体勢等の基準に適合している状態を維持すべく、次のとおり健全化に資する運用方針を定めております。
さて今回の件では、青少年の主体性を無視し、EMAによるフィルタリングやサイトパトロールなどの指針を放棄し、企業努力を果たさず安易に15歳以下を排除しようとする動きは、自ら定めた運用方針に背く行為であり、信義則に反する(民法1条2項違反)と言えるでしょう。
権利の濫用の構成要件の中に、権利の行使による相手方の被害が甚大であることと、受忍限度を超えているというものがあります。
コミュニティサイトでありながら140万人の交流を断絶し、また、交流のために購入したアイテムも価値が全く無くなってしまうということは、15歳以下だけが甚大な損害を受ける事になると言えます。
そしてスタッフブログの15歳以下と思われる方々の主張を見ても、受忍限度を超えている事は容易に読み取れます。
よってCAによる権利の濫用に当たると言え、民法1条3項違反ということになります。
訴えるなら民法1条、90条、憲法14条を根拠にすることができるでしょうね。
愛知県警は19日、他人のパスワードやIDでインターネットサイトに侵入する不正アクセス禁止法違反容疑で、今年2~9月に小・中学生8人を検挙・補導したと発表した。
県警はサイバー犯罪の低年齢化に歯止めを掛けるため、県教委やIT会社などにネット利用のモラル教育やパトロール強化を要請した。
補導・検挙されたのは愛知、福岡、兵庫など6県の小学5年~中学2年の8人(小学生は1人)
発端はこれですね。2月から9月の7ヶ月間で8人。ひと月を30日だとして210日ですね。1日あたり0.038人が検挙されたということです。
1日一人にも遠く及ばない検挙件数のために、1日140万人ものユーザーを規制するのは合理的な対策ではありません。
超少数の検挙の為に、超多数の規制をすることは、まさに公序良俗に反し、不法行為を構成すると言えるでしょう。
1日辺り0.038人が140万人の規制をさせたということは、3675万倍の人に影響を与えたということですね。これは明らかに公序良俗に反していると言えるでしょう。
株式会社サイバーエージェント(以下、「当社」という。)は、「Ameba アメーバブログ」(以下、「本サイト」という。)の運営にあたり、青少年の主体性を確保しつつ違法・有害情報から保護することの重要性を認識するとともに、本サイトが第三者機関である一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(略称・EMA)により個別分野毎に定められる健全な運営管理体勢等の基準に適合している状態を維持すべく、次のとおり健全化に資する運用方針を定めております。
http://helps.ameba.jp/trouble/post_636.html
さてEMAのコミュニティ運用管理体制認定基準ではこう書かれています。
事業者は、利用規約等(利用規約及びそれに類する規約等並びに内部基準を含む。以下同じ。)及び事業者が提供するコンテンツやサイトの構造を、青少年利用を前提に設定(又は利用者年齢区分に応じたサイト構造を前提に設定)するとともに、サイト内での児童誘引行為等を含めたトラブル防止のため、サイトの状況に応じた十分な監視体制の整備を行わなければならない。また、利用者の年齢情報を利用した整備を行う場合には、利用者のプライバシーに配慮しつつその情報の真正性を高めるよう努めなければならない。
アメーバピグはコミュニケーションを柱とするサービスです。とすると、青少年のコミュニケーション利用を前提としなければなりません。
にもかかわらず、4月24日以降は15歳以下に対してコミュニケーションをとれなくする措置が実施されます。これはEMAに対する重大な裏切り、由々しき問題となるのです。
EMAに問題を提起してもよろしいのではないでしょうか。窓口はこちらです。
https://www.ema.or.jp/inquiry/index.html
ちなみに青少年とは18歳未満を指すそうですよ。
憲法14条には年齢とは書かれていないから年齢差別は違憲にならないという方がおりますが、以下のような判例があります。
憲法一四条は、「法の下の平等」を定める。同条は、直接には「年齢」による差別を規定していない。しかし憲法の人権規定は、限定的に解されるべきではなく、まして近代人権保障において自由権とならぶ根源的な人権である平等権を規定した憲法一四条については、人権思想の発展につれ、むしろ拡大して解釈されるべき性格のものである。したがって、憲法一四条は、直接の規定がなくても、不合理な差別を一般的に禁止したものと解される。そのなかには、合理的理由に基づかない「年齢」による差別もまた禁圧されているものと解すべきである。
年齢差別も違憲とする事ができるのです。
それとID乗っ取りに端を発していますが、パスワードの変更を複雑化すれば解決する問題です。
例えば15歳以下にはパスワードを2重にして、一方を親が入力できるようにする。これだけでも第三者に乗っ取られるリスクは相当に減ります。
パスワード変更の手続きを、登録メールアドレスに送信してもいいでしょう。今のままでは容易にパスワードを変えられてしまい、根本的な問題の解決にはなりません。
250人24時間監視で年齢詐称をチェック、15歳以下を排除しようとするみたいですよ。
EMA によるサイト認定付与のための基準は、大別して次の2 つの命題の実現を目的として設定されています。
(1) ユーザーによる投稿等から形成されるコミュニティサイトが、EMA が策定した本認定基準に適合したサイト運用管理を行うことで、青少年による当該コミュニティサイトの健全な利用環境が整備・維持されること。
(2) EMA が、一般ユーザー等からのクレーム・問合せ・意見等を受け付け、本認定基準策定へ適切に反映し、また当該コミュニティサイトの監視等を行うことで、EMA 認定サイトの運用管理体制の健全性を適切に維持し、青少年がモバイルコンテンツを健全に利用できる環境づくりを
目指すこと。
CAはEMAの基準に沿うと明言していますが、排除行為に力を入れ、とても青少年の利用環境を整備しているとは言えません。
このように、モバイルインターネット・サービスが国民全体に普及する一方で、18 歳未満(青少年)の利用者が携帯電話端末を介して、違法な情報や青少年にとって有害な情報にアクセスする可能性も増しています。これに起因して、青少年が犯罪に巻き込まれるという問題も発生し、青少年を違法・有害情報から保護すべきという社会的要請も高まっています。
15歳以下規制をするなら、アメーバは有害サイトの認定を受けるべきでしょう。