8ヶ月で8人、1日0.03人の検挙例で1日142万人を規制するのは公共の福祉に反します。
公共の福祉とは簡単に言えばみんなの幸せです。超大規模に交流機能を制限するのはみんなの幸せを奪っています。
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
民法1条1項に反しています。
また、「健全化に資する運用方針」において
>青少年の主体性を確保しつつ違法・有害情報から保護することの重要性を認識するとともに
>青少年利用を前提として当社が適切と考える利用規約を制定し、
と、ありますが、青少年の主体性を無視して大規模な規制をし、コミュニティサイトでありながら青少年利用を前提としない規約を制定しています。
>4.15歳以下の会員の方は、他会員との全てのコミュニケーション機能を利用することができません。
民法1条2項に反しているのです。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
スタッフブログを見ると15歳以下の受忍限度が超えている事は容易に伺えます。
被害の程度も超大規模であり、加害・被害の回避可能性は大いにあります。権利の濫用と言えるでしょう。
3 権利の濫用は、これを許さない。
民法1条3項に反しています。
不法行為は充分に立証できるでしょう。
精神的苦痛を受けたとして賠償請求もできるでしょう。お小遣いにいいのではないですか。