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東京都福祉保健局


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障害者

自立支援医療(精神通院医療)

対象者

 通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方
 ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(平成27年3月31日まで)により対象となります。
(詳細はこちらを御覧ください。)

対象となる医療

 精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。
 精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。

手続方法

 お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。
 継続(更新)申請は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。

必要書類

※診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、自立支援医療(精神通院医療)の新規申請(再開申請を含む)を行う場合は、診断書によらず手帳の写しで申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要です。
 また、お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間が1年未満である場合は、「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出書類が必要となります。
 なお、精神障害者保健福祉手帳の写しで申請された方は次回の継続(更新)申請の手続きにおいては診断書の提出が必要となります。
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要な場合があります。
※有効期間の開始日が平成22年4月1日以降の継続(更新)申請を行う場合は、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が「2年に1度」となります。ただし、受給者証の有効期間は原則1年ですので、継続(更新)申請の手続きは毎年必要となります。なお、有効期間を過ぎてしまってからの申請は「再開申請」となり、自立支援医療診断書(精神通院)の提出が必要となります。(詳細はこちらを御覧ください。)
※申請書・診断書・意見書の様式は、区市町村の担当窓口にあります。診断書・意見書については、中部総合精神保健福祉センターのホームページにも掲載しています。


公費負担額及び自己負担額 

公費負担額

1.医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
2.介護保険法による訪問看護に要する費用(精神通院医療に関する訪問看護に限る。)。ただし、介護保険を先に適用します。

自己負担額

 医療費の原則1割の負担があります。
 ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います(ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします。)。
※区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(詳細はこちらを御覧ください。)

東京都医療費助成制度

 東京都では、社会保険加入者又は後期高齢者医療制度加入者で、区市町村民税が非課税の「世帯」の方(自立支援医療制度上、「低所得1」又は「低所得2」に該当する方)について、自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担額分を助成する制度を実施しています(介護保険法による訪問看護に要する費用に関する自己負担額は除く。)。
※区市町村の国民健康保険加入者については、それぞれの区市町村から自己負担額分の給付を受けられる制度があります。詳しくは区市町村窓口にお問い合わせください。
※社会保険又は後期高齢者医療制度加入者と、区市町村の国民健康保険加入者とでは、区市町村民税非課税世帯の方に対する自己負担分助成の実施主体がそれぞれ異なるため、医療保険が変わると、それまで受けていた助成が受けられなくなります。御加入の医療保険が変わった場合は、必ず変更の手続をされるようお願いします。
(例:社会保険から国民健康保険に変わった場合、国民健康保険から社会保険に変わった場合、国民健康保険から後期高齢者医療制度に変わった場合など)
※組合の国民健康保険加入者については、それぞれの組合に御確認ください。

利用方法

受給者証等の提示

 認定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。
 受給者証に記載された医療機関等の窓口で被保険者証等と一緒に受給者証を提示することにより、窓口負担が軽減されます。自己負担上限月額が設定されている方(自己負担額分の助成・給付を受けて窓口負担のない方を含む。)は、「自己負担上限額管理票」も必要です。
 申請手続後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。

東京都医療費助成制度の都外医療機関等における取扱い

 都外の医療機関等を利用する場合、東京都医療費助成制度(社会保険加入者又は後期高齢者医療制度加入者で、区市町村民税非課税世帯の方の自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担額分を助成する制度)については、当該医療機関等が東京都医療費助成制度の取扱いをしていないときは、自己負担上限月額を上限とした自己負担1割分が一旦発生することになります。
 この場合は、自己負担分について、下記に掲載した申請書の「療養証明」欄に医療機関等の証明を受け、必要事項を記入の上、東京都に請求してください。
(郵送可。請求先:福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課)

※PDFファイルによる入手が困難な場合は、お問い合わせください。
※区市町村又は組合の国民健康保険加入者については、それぞれの区市町村窓口又は組合に御確認ください。

有効期間及び更新等の手続

有効期間及び継続(更新)申請

 受給者証の有効期間は、新規・再開申請の場合、申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)で、更新を希望する方は、継続(更新)申請の手続を行う必要があります。
 有効期限の3か月前から継続(更新)申請を行うことができ、認定された場合は、有効期限の翌日から1年後が新たな有効期限となります。

自己負担上限月額・医療機関等の変更申請

 自己負担上限月額に関わる事項(所得、「世帯」の範囲等)及び利用する医療機関等に変更が生じる場合は、あらかじめ区市町村窓口で、現在交付されている受給者証を添付して「変更申請」を行う必要があります。
 変更申請が認められた場合、自己負担上限月額に関わる事項については申請受理の翌月1日から、医療機関等については申請受理日から変更後の内容が適用になります。
 申請手続後、新たな受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。

氏名・住所・医療保険等の変更届

 氏名、都内住所及び医療保険等に変更があった場合は、「記載事項変更届」に、変更事由を確認できる書類(被保険者証等)と、現在交付されている受給者証を添付して、区市町村窓口へ届け出てください。
 受給者証は、区市町村窓口で変更事項を記載又は確認後、お返しします。

再交付申請

 受給者証を紛失・破損・汚損した場合は、「再交付申請書」により区市町村窓口に再交付申請してください(破損・汚損の場合は現在交付されている受給者証を添付)。

対象となる医療機関等

指定自立支援医療機関(精神通院医療)
※都内における指定自立支援医療機関の一覧及び医療機関等が行う指定申請手続等については、こちらを御覧ください。

医療機関・薬局・訪問看護事業者のみなさまへ

自立支援医療(精神通院医療)に関する診療報酬明細書等の記載方法及びQ&Aを下記に掲載しています。

※PDF内の「精神保健福祉課」の表記は、「精神保健・医療課」への読み替えをお願いいたします。
※PDFファイルによる入手が困難な場合は、お問い合わせください。

問い合わせ先

申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)


認定について
中部総合精神保健福祉センター広報援助課医療審査係
電話 03-3302-7871
FAX 03-3302-7839


指定自立支援医療機関の指定について
障害者施策推進部計画課事業者指定係
電話 03-5320-4149
FAX 03-5388-1413


制度について
障害者施策推進部精神保健・医療課
電話 03-5320-4464
FAX 03-5388-1417

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健・医療課 生活支援係 です。

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以下 奥付けです。
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