担当係(お問合せ先)・・・福祉医療係(0533)89‐2164
○精神障害者医療費の助成
1.精神通院医療費の助成
(1) 受給対象者
障害者自立支援法第52条第1項の規定による精神通院医療を受けることができる方です。ただし、後期高齢者医療受給者、小学校6年生(年度末)までの子ども、障害者医療費受給者及び母子家庭等医療費受給者は除きます。
(2) 受給者証の交付申請
手続きをされた方には精神障害者医療費受給者証を交付します。
<手続きに必要なもの>
・健康保険証
・自立支援医療受給者証(精神通院)
(3) 医療費の助成
当該指定医療機関の精神通院医療の自己負担を助成します。精神通院医療を受ける際は、健康保険証と精神障害者医療費受給者証、自立支援医療受給者証(精神通院)、自己負担上限額管理票(一部ない方もあります)を提示しますと、精神通院医療の自己負担を支払わずに通院医療を受けることができます。
県外の当該指定医療機関で精神通院医療を受けた場合には手続きにより払い戻しがあります。
<手続きに必要なもの>
・精神障害者医療費受給者証
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・自己負担上限額管理票(持っている方のみ)
・健康保険証
・領収書
・認め印(朱肉を使用するもの)
・金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
4 その他
加入している健康保険や住所が変更した場合、あるいは精神通院医療を受ける当該指定医療機関が変更した場合等は保険年金課に速やかにお届け下さい。
2.精神通院医療以外の医療助成
(1) 受給対象者
精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちで豊川市に1年以上在住の方です。
(2) 助成内容
平成13年6月以降の保険診療自己負担額の2分の1相当を助成します。
また、治療用装具を作成した場合にも助成の対象となります。
<手続きに必要なもの>
・精神障害者保健福祉手帳
・健康保険証
・医師の証明書の写し(治療用装具の場合)
・支給決定通知書(治療用装具の場合、ただし、豊川市国民健康保険の方は除きます。)
・領収書(治療用装具の場合は写し)
・認め印(朱肉を使用するもの)
・金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
※高額療養費等の支給がある場合には、助成金を調整します。
3.入院医療費の助成(精神病床のみ)
(1) 受給対象者
精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方です。
(2) 助成内容
平成20年4月診療分より精神病床入院分については保険診療自己負担額(全額)を助成します。(平成20年3月以前の入院については2分の1)
<手続きに必要なもの>
・精神障害者保健福祉手帳
・健康保険証
・支給決定通知書(高額療養費に該当する場合、ただし、豊川市国民健康保険の方は除きます。)
・領収書
・認め印(朱肉を使用するもの)
・金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
※高額療養費等の支給がある場合には、助成金を調整します。
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