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福祉 / 障害者福祉
2009年2月27日
自立支援医療費(精神通院医療)制度について(トップページ)
自立支援医療費(精神通院医療)制度について
精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行います。
自己負担額が原則医療費の10パーセントとなるように補助する障害者自立支援法に基づく医療費の公費負担制度です。
所得に応じて上限額が設けられます。
詳しくは、次の愛知県精神保健福祉センターのページをご覧ください。
愛知県精神保健福祉センターの医療費についてのページ
さらに、本市においては、残りの10パーセントを市で負担する制度があります。希望される方は、次の保険年金課福祉医療係の医療費交付のページをご覧下さい。
保険年金課福祉医療係の医療費交付のページ
■対象となる方
1 精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方
2 症状がほとんど消失している方であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある方
■有効期限
自立支援医療(精神通院医療)受給の有効期限は1年です。
注意 更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます
■手続きについて
手続きについては、新規、更新、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
手続きに関する全般的な注意事項は次のとおりです。
・原則的には受診される本人の申請に基づいて交付されますが、本人ができない場合には、家族などが代行することもできます。
・交付までに概ね2ヶ月から3ヶ月かかります。
ただし、場合によっては遅れることもあります。
○新しく申請する場合
○更新の申請をする場合
○医療機関や薬局などを変更する場合
○住所、氏名、健康保険の種類などを変更する場合
○自立支援医療受給者証(精神通院)を亡失、き損してしまった場合
○不要となった場合、ご本人が亡くなられた場合
精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行います。
自己負担額が原則医療費の10パーセントとなるように補助する障害者自立支援法に基づく医療費の公費負担制度です。
所得に応じて上限額が設けられます。
詳しくは、次の愛知県精神保健福祉センターのページをご覧ください。
愛知県精神保健福祉センターの医療費についてのページ
さらに、本市においては、残りの10パーセントを市で負担する制度があります。希望される方は、次の保険年金課福祉医療係の医療費交付のページをご覧下さい。
保険年金課福祉医療係の医療費交付のページ
■対象となる方
1 精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方
2 症状がほとんど消失している方であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある方
■有効期限
自立支援医療(精神通院医療)受給の有効期限は1年です。
注意 更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます
■手続きについて
手続きについては、新規、更新、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
手続きに関する全般的な注意事項は次のとおりです。
・原則的には受診される本人の申請に基づいて交付されますが、本人ができない場合には、家族などが代行することもできます。
・交付までに概ね2ヶ月から3ヶ月かかります。
ただし、場合によっては遅れることもあります。
○新しく申請する場合
○更新の申請をする場合
○医療機関や薬局などを変更する場合
○住所、氏名、健康保険の種類などを変更する場合
○自立支援医療受給者証(精神通院)を亡失、き損してしまった場合
○不要となった場合、ご本人が亡くなられた場合