担当係(お問合せ先)・・・福祉医療係(0533)89‐2164
○障害者医療費の助成
1 受給対象者
次のいずれかの障害をお持ちの方です。ただし、後期高齢者制度の対象となる方及び小学校就学前までの子どもは除きます。
・身体障害者手帳1〜3級の方
・身体障害者手帳4級(腎臓機能障害)の方
・身体障害者手帳4〜6級(進行性筋萎縮症)の方
・療育手帳AまたはB判定の方
・医師の診断により自閉症状群と診断された方
(高機能自閉症、アスペルガー症候群と診断された方も含みます。)
2 受給者証の交付申請
手続きをされた方には障害者医療費受給者証を交付します。
<手続きに必要なもの>
・健康保険証
・障害の状況がわかる書類(身体障害者手帳等)
3 医療費の助成
保険診療自己負担を助成します。医療機関にかかる際は、健康保険証と障害者医療費受給者証を提示しますと、保険診療自己負担を支払わずに医療機関にかかることができます。
県外の医療機関にかかった場合や治療用装具を作成した場合には手続きにより払い戻しがあります。
<手続きに必要なもの>
・障害者医療費受給者証
・健康保険証
・医師の証明書の写し(治療用装具の場合)
・支給決定通知書(治療用装具の場合、ただし、豊川市国民健康保険の方は除きます。)
・領収書(治療用装具の場合は写し)
・認め印(朱肉を使用するもの)
・金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
4 その他
加入している健康保険や住所が変更した場合、あるいは交通事故等で医療機関にかかる場合等は保険年金課に速やかにお届け下さい。
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