心身障がい者医療費助成制度
- 最終更新日:
- 2009年10月07日
心身障がい者に対する医療費助成制度
心身障がい者医療費受給者証の交付申請
対象者
- 身体障がい者手帳1~3級の方
- 腎臓機能障がいで4級の方
- 進行性筋萎縮症で4~6級の方
- 療育手帳A、Bの方
- IQ50以下と判定された方
- 自閉症状群と診断された方
(注意)ただし、後期高齢者医療制度の障がい認定後は対象となりません。後期高齢者医療制度の被保険者は「豊田市福祉給付金制度」に該当します。
交付申請に必要なもの
- 身体障がい者手帳、療育手帳又は自閉症状群診断書
- 健康保険証
- 認印
交付申請窓口
医療費助成
助成内容
保険診療分の自己負担額を助成します。健康診断、予防接種、特定療養費等保険給付外の診療は助成されません。
また、他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。
愛知県内の医療機関等にかかる場合
健康保険証と一緒に心身障がい者医療費受給者証を提示してください。
保険診療分の自己負担額が無料になります。
愛知県外の医療機関等にかかる場合
心身障がい者医療費受給者証は使えませんので、健康保険証のみ提示してください。
後日請求手続きにより保険診療分の自己負担額を払い戻します。
入院の時は、加入健康保険(社会保険・健康保険組合・共済組合等)発行の「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示してください。(「限度額適用認定証」の交付については加入健康保険へお問合せください。)
払い戻し請求
愛知県外の医療機関等にかかったときは払い戻しをします。
請求に必要なもの
次のものを持参の上、窓口にお越しください。
- 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
- 心身障がい者医療費受給者証
- 健康保険証
- 振込先口座の分かるもの
- 認印
- 限度額適用認定証<入院の払い戻しでお持ちの場合のみ>
- 保険組合・社会保険事務所より高額療養費等の支給決定通知書<支給がある場合のみ>
(注意)愛知県内の医療機関等で、心身障がい者医療費受給者証を提示しなかった場合も同様です。
払い戻しは、1ヶ月分をまとめて翌月以降に申請してください。
請求窓口
変更・喪失届出
変更届出
次のときは、速やかに変更届出をしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 会社等の異動で健康保険証が新しくなったとき
喪失届出
次のときは、速やかに喪失届出をしてください。
- 転出、死亡されたとき
- 健康保険等の資格がなくなったとき
- 有効期限が切れたとき
- 対象要件に該当しなくなったとき
(注意)資格喪失日以降に心身障がい者医療費受給者証を使用し、医療機関等にかかったときは、医療費の返還をしていただきますのでご承知ください。
変更・喪失届出に必要なもの
- 心身障がい者医療費受給者証
- 健康保険証
- 認印
変更・喪失届出窓口
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
- 業務内容
- 生活保護、民生委員、障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎2階
- 電話番号
- 0565-34-6635
- FAX番号
- 0565-34-6798
- メールアドレス
- seikatsu@city.toyota.aichi.jp