精神障がい者医療費助成制度
- 最終更新日:
- 2009年10月07日
精神障がい者に対する医療費助成制度
精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方について
精神障がい者福祉医療費受給者証の交付申請
対象者
精神障がい者保健福祉手帳1・2級の方
(注意)ただし、後期高齢者医療制度の障がい認定後は対象となりません。後期高齢者医療制度の被保険者は「豊田市福祉給付金制度」に該当します。
交付申請に必要なもの
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 認印
交付申請窓口
医療費助成(通院助成)
助成内容
通院(全診療科)について保険診療分の自己負担額全額を助成します。
(注意)ただし、自立支援医療の指定医療機関にかかるときは、自立支援医療で2割、精神障がい者医療で1割を助成します。
自立支援医療の指定医療機関にかかる場合
医療機関の窓口に健康保険証、自立支援医療受給者証(精神通院)及び精神障がい者福祉医療費受給者証を提示してください。
自立支援医療の指定医療機関以外にかかる場合
愛知県内の医療機関等にかかる場合
健康保険証と精神障がい者福祉医療費受給者証を提示してください。保険診療分の自己負担額が無料になります。
愛知県外の医療機関等にかかる場合
精神障がい者福祉医療費受給者証は使えません。後日請求手続きにより保険診療分の自己負担額を払い戻します。
医療費助成(入院助成)
助成内容(一旦医療機関に全額支払った後で、窓口にて払い戻しのための申請が必要です。)
入院(精神科のみ)について保険診療分の自己負担額全額を助成します。
(注意)ただし、保険組合・社会保険事務所等より高額療養費等の支給を受けた時は、その残額の全額を助成。
(保険診療分の自己負担額-高額療養費等)= 助成額
払い戻し請求
入院されたとき、又は精神障がい者福祉医療費受給者証を提示しなかったときは払い戻しをします。
請求に必要なもの
次のものを持参の上、窓口にお越しください。
- 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
- 精神障がい者福祉医療費受給者証
- 健康保険証
- 振込先口座の分かるもの
- 認印
- 限度額適用認定証<入院の払い戻しでお持ちの場合のみ>
- 保険組合・社会保険事務所より高額療養費等の支給決定通知書<支給がある場合のみ>
払い戻しは、1ヶ月分をまとめて翌月以降に申請してください。
請求窓口
変更・喪失届出
変更届出
次のときは、速やかに変更届出をしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 会社等の異動で健康保険証が新しくなったとき
喪失届出
次のときは、速やかに喪失届出をしてください。
- 転出、死亡されたとき
- 健康保険等の資格がなくなったとき
- 有効期限が切れたとき
(注意)資格喪失日以降に精神障がい者福祉医療費受給者証を使用し、医療機関等にかかったときは、医療費の返還をしていただきますのでご承知ください。
変更・喪失届出に必要なもの
- 精神障がい者福祉医療費受給者証
- 健康保険証
- 認印
変更・喪失届出窓口
精神障がい者福祉医療費受給者証の更新
精神障がい者保健福祉手帳の次回更新日になります。
精神障がい者保健福祉手帳更新終了後、精神障がい者福祉医療費受給者証の更新ができます。
精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちでない方について
精神科入院半額助成の申請
対象者
精神保健指定医により精神障がい(精神保健福祉法第5条に該当。ただし、アルコール依存症及び非精神病性の精神障がいによる者を除く。)と診断を受けた入院中の方。
(注意)ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は「豊田市福祉給付金制度」に該当します。
資格取得申請に必要なもの
- 精神保健指定医による診断書
(氏名、生年月日、病名、入院日、医療機関名、医師名の記載があり、押印されているもの) - 健康保険証
- 認印
申請は入院日の当月中にお願いします。
やむをえず申請が翌月になった場合は、入院日から2週間以内の時は入院日より資格開始となりますが、2週間以上過ぎた場合は資格開始日が申請月の1日からとなります。
資格取得申請窓口
医療費助成(入院助成)
助成内容(一旦医療機関に全額支払った後で、窓口にて払い戻しのための申請が必要です。)
入院(精神科のみ)について保険診療分の自己負担額半額を助成します。
(注意)ただし、保険組合・社会保険事務所等より高額療養費等の支給を受けた時は、その残額の半額を助成。
(保険診療分の自己負担額-高額療養費等) × 1/2 = 助成額
払い戻し請求
請求に必要なもの
次のものを持参の上、窓口にお越しください。
- 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
- 健康保険証
- 振込先口座の分かるもの
- 認印
- 限度額適用認定証<お持ちの場合のみ>
- 保険組合・社会保険事務所より高額療養費等の支給決定通知書<支給がある場合のみ>
請求窓口
その他
退院すると資格が喪失しますので、再入院又は、転院された場合は、再申請が必要です。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
- 業務内容
- 生活保護、民生委員、障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎2階
- 電話番号
- 0565-34-6635
- FAX番号
- 0565-34-6798
- メールアドレス
- seikatsu@city.toyota.aichi.jp