利用限度額

クレジットカードには、当然のことながら発行に審査があり、それぞれの(支払い能力に応じた利用限度額が設定されます。しかし、必ずしもそれだけしか利用できない、というわけではないようで、多少、たとえば1〜2万円ほどの余裕はみてもらえる、というところもあるようです。また、大きな買物を、たとえば旅行などのときにのみ、設定額を引き上げてもらう、ということも可能な場合があります。いずれにしても、再度審査が必要となります。

また、自分からあらかじめ低く抑えておき、あまりクレジットカードを使わないよう、自己規制をかけるという人もいるようです。

年会費無料クレジットカードの場合、やはり年会費がかかるクレジットカードと比べて、利用限度額は低く設定されることが多いようです。しかし、それでもかなりの高額な設定をしているカードもあります。

たとえば、「ライフカード」は、年会費無料クレジットカードです。しかしショッピング利用限度額が10万円〜200万円まで設定可能です。この「ライフカード」は、付帯保険がありません。海外、国内の旅行保険もなく、ショッピング保険もありません。しかし約1週間で発行できてしまうことから、希望者が多いのも事実です。

年会費無料クレジットカード以外では、たとえば、アメリカン・エキスプレス・カードの場合、年会費は12600円、また、アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードともなると、年会費は27300円ともなり、これらのカードでは利用限度額は「一律の事前設定なし」となります!

クレジットカードの仕組み

クレジットは現金の持ち合わせがないときや、海外での支払いなどで非常に便利です。また、年会費が無料のクレジットカードもあり、ますます便利で、)手軽になりつつあります。ポイントが「お得感」を増しているのも事実でしょう。しかし、その利便性の反面でトラブルも増えています。そもそもクレジットカードとはなんなのか、またどのような利点、不利益があるのでしょうか? クレジットカードというものをきちんと理解したうえで使いたいものですよね。

クレジットカードというのは、商品を購入するときの支払い手段のひとつです。カードには、契約者の番号や、そのほかの情報が記載、または記録されたものです。磁気ストライプによるカードと、ICによるカードがあります。

クレジットカードの使用方法は、まずクレジットカードが利用できる加盟店でクレジットカードを提示し、支払うというものです。提示することで、クレジットカード会社がいったん、支払いを肩代わりして支払い、そのあとで決められた期日に、カードの使用者に代金を請求するのです。つまり、クレジットカード会社が、契約者を信用する、つまり「クレジット」するという意味です。

では、カードを紛失したり、盗難に遭った場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、ただちにクレジットカード会社に連絡することが大切です。そうすれば、会社が利用を停止する手続きをとりますから、被害を最小限に抑えることが可能です。最近のカードには、あらかじめいろいろな保険機能がついているものがあります。年会費無料のクレジットカードでも、思いのほかそのあたりの保障は充実しているものがありますので、よく調べてから入会することが重要です。

預金保護法

クレジットカードを使って支払いができる店が増えたり、年会費無料クレジットカードが広く一般的になるにつれて、学生など収入が安定しない人たちでもクレジットカードを持つことができるようになりました。それは便利にちがいありませんが、それにつれてトラブルも増えています。
クレジットカードを盗難されたり、紛失したりしたときの被害者を救済するための法的な整備も進みつつあります。ただ、対象にならないケースもあるので、年会費無料クレジットカードといえども、よく考えてカードを作成することが大切です。

そのひとつが、預金者保護法です。

預金者保護法は、平成17年8月10日に法律第94号として制定された現行法です。偽造・盗難カードの使用によってこうむった被害を補填することを主な内容とします。

預金者保護法、すなわち「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」は、契約者以外の人、つまり第三者がクレジットカードを用いて、CD(キャッシュディスペンサー)や、現金自動預け払い機から、不正にお金を引き出してしまったときに、民法478条の適用を除外するものです。そうすることで被害の補填を金融機関側に要請します。

対象となるのは、個人の口座について、盗難カードや偽造カードを用いた第三者が、キャッシュディスペンサーや現金自動払い機から不正に現金を引き出した場合です。この不正な出金には、預金残高の払い戻しだけでなく、カードに付帯されたローン契約をもとにしたローン、つまり貸付金も含まれます。カード付帯のローン契約というのは、定期預金を担保としたり、無担保でお金を貸し付けるというものです。

このように個人の口座には預金保護法が適応され、不正な出金は補填されますが、法人の口座は適用外です。また盗難通帳を用いて対面手続きによって引き出されたものについても、預金保護法は適用されず、従来の民法第478号が適応されることになります。

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