大阪府庁にて待機中に書いています(笑)
先日奈良地裁で開かれた奈良差別街宣についての第一回公判の情報が徐々に明らかになってきました。
現時点に於ける情報を整理すると、
1、川東大了被告自らが1人で出席した事
2、健康上裁判を続ける自信が無いので弁護士を探しているが受任してくれる弁護士がおらず、苦労していると発言した事
3、自身の差別発言に対する裁判だという事だが、自身の発言が差別だとはどの公的機関からも指摘された事はない。差別の定義を明かして欲しいと裁判所に要求した事
以上ですが、裁判所にいつもの日章旗を持ち込んだとの細かい情報もあるようですが、法廷にまで持ち込んだのかどうかは不明です。
さて、ここまでの情報である程度今後の展開を考えてみました。
まず第一に言える事は、川東被告にこの裁判への準備が、弁護士の選任を含めて全くなされていない事が明確になりました。自ら出廷したのも他に手段がなく、不出廷に因る原告側主張通りの判決を避ける事だけが理由だと思います。
第二には、川東被告が裁判というものを殆ど理解していない事です。
差別の定義は裁判所に求めるものではなく、川東被告自らが差別とされる発言との関係の中で明らかにすべきものです。つまり、自身が考える差別とはこういうものであり、だからこそ奈良水平社博物館前での発言は差別ではなく、原告の主張は根拠がない為避けられるべきだと言わなければならないところです。
第三には、このまま川東被告に代理人がつかなければ殆ど論争にならず、極めて短期での結審、そして判決言い渡しになるという事です。代理人がつかない状況で川東被告にできる事は、例の水平社宣言を引用した「矛盾」論や独特の鵺的論理を書きなぐって提出する事くらいであり、それ以上の証拠や主張はありませんねと裁判所に確認されて結審でしょう。
第四には、こういった経緯を踏んで短期結審した場合の判決は川東被告にとって極めて厳しいものになると予想され、賠償額も原告請求に近い額か、原告を十分に慰謝できると裁判所が判断した金額になると思います。
また、川東被告が態度を変えなければ、判決文の賠償額と原告有利な裁判費用について「仮に執行できる」という一文も付け加えられる事も確実です。当然原告側は川東被告の資産、なければ命じられた賠償額と裁判費用の合計額の範囲で彼の銀行口座の差し押さえが可能となります。
最後に、川東が控訴する場合を考えてみましょう。控訴手続き自体は決められた書式通りに作成して必要額の印紙を貼付すれば受理されます。しかし、一定期間内に控訴理由書を裁判所に提出しなければならず、新証拠や新たな主張がなければ棄却になる可能性が高いでしょう。
川東に代理人がつかない限り、彼にそのような控訴理由書を作成する能力がない事は筆者ならずとも認めるところではないでしょうか。
ここまで、筆者の思うところを述べてきましたが、川東の近未来は「末路」と表現してもおかしくないものになる事はほぼ確実であり、何故彼を反面教師として考えねばならないのか、是非ともわかって貰いたいものです。
先日奈良地裁で開かれた奈良差別街宣についての第一回公判の情報が徐々に明らかになってきました。
現時点に於ける情報を整理すると、
1、川東大了被告自らが1人で出席した事
2、健康上裁判を続ける自信が無いので弁護士を探しているが受任してくれる弁護士がおらず、苦労していると発言した事
3、自身の差別発言に対する裁判だという事だが、自身の発言が差別だとはどの公的機関からも指摘された事はない。差別の定義を明かして欲しいと裁判所に要求した事
以上ですが、裁判所にいつもの日章旗を持ち込んだとの細かい情報もあるようですが、法廷にまで持ち込んだのかどうかは不明です。
さて、ここまでの情報である程度今後の展開を考えてみました。
まず第一に言える事は、川東被告にこの裁判への準備が、弁護士の選任を含めて全くなされていない事が明確になりました。自ら出廷したのも他に手段がなく、不出廷に因る原告側主張通りの判決を避ける事だけが理由だと思います。
第二には、川東被告が裁判というものを殆ど理解していない事です。
差別の定義は裁判所に求めるものではなく、川東被告自らが差別とされる発言との関係の中で明らかにすべきものです。つまり、自身が考える差別とはこういうものであり、だからこそ奈良水平社博物館前での発言は差別ではなく、原告の主張は根拠がない為避けられるべきだと言わなければならないところです。
第三には、このまま川東被告に代理人がつかなければ殆ど論争にならず、極めて短期での結審、そして判決言い渡しになるという事です。代理人がつかない状況で川東被告にできる事は、例の水平社宣言を引用した「矛盾」論や独特の鵺的論理を書きなぐって提出する事くらいであり、それ以上の証拠や主張はありませんねと裁判所に確認されて結審でしょう。
第四には、こういった経緯を踏んで短期結審した場合の判決は川東被告にとって極めて厳しいものになると予想され、賠償額も原告請求に近い額か、原告を十分に慰謝できると裁判所が判断した金額になると思います。
また、川東被告が態度を変えなければ、判決文の賠償額と原告有利な裁判費用について「仮に執行できる」という一文も付け加えられる事も確実です。当然原告側は川東被告の資産、なければ命じられた賠償額と裁判費用の合計額の範囲で彼の銀行口座の差し押さえが可能となります。
最後に、川東が控訴する場合を考えてみましょう。控訴手続き自体は決められた書式通りに作成して必要額の印紙を貼付すれば受理されます。しかし、一定期間内に控訴理由書を裁判所に提出しなければならず、新証拠や新たな主張がなければ棄却になる可能性が高いでしょう。
川東に代理人がつかない限り、彼にそのような控訴理由書を作成する能力がない事は筆者ならずとも認めるところではないでしょうか。
ここまで、筆者の思うところを述べてきましたが、川東の近未来は「末路」と表現してもおかしくないものになる事はほぼ確実であり、何故彼を反面教師として考えねばならないのか、是非ともわかって貰いたいものです。