最新情報:インターネット、ハガキなどによる架空・不当請求の対応について |
日付
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H24.05.02 |
内容 |
架空・不当請求とは、電話、メールやハガキなどで、身に覚えのない金銭を請求する行為をいいます。 また、パソコンや携帯電話サイトの誤った操作(故意に誤操作させられた)が原因であるにもかかわらず、契約が成立していると一方的に主張し、金銭を請求する行為も同様です。
身に覚えのない請求には、対応する必要はありません。
自分から相手に連絡をすると、電話番号を相手に知られることになりますので、絶対に電話はしないでください。支払期限を言われることが多いのですが、あわてる必要はありません。 5月7日(月)に消費生活相談(朝霞市役所地域づくり支援課)で相談を承りますので、心配がございましたらご連絡ください。また、裁判所、法律事務所、政府省庁関連の名義で手紙が届いた場合も、ご相談ください。 なお、相手から脅迫されているような場合は、ただちに朝霞警察署へ通報してください。 朝霞警察署 電話 048−465−0110
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消費生活相談 場 所 朝霞市役所2階 地域づくり支援課 消費生活相談室 相談日時 毎週月〜金曜日 午前10時〜正午 午後1時〜4時 電話番号 048−463−1111(内線2256) |
担当課 |
地域づくり支援課 |
連絡先 |
電話番号:048-463-1111
内線番号:2256
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