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カテゴリー名 インターネット、ハガキなどによる架空・不当請求の対応について
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最新情報:インターネット、ハガキなどによる架空・不当請求の対応について
日付
H24.05.02
内容 架空・不当請求とは、電話、メールやハガキなどで、身に覚えのない金銭を請求する行為をいいます。
また、パソコンや携帯電話サイトの誤った操作(故意に誤操作させられた)が原因であるにもかかわらず、契約が成立していると一方的に主張し、金銭を請求する行為も同様です。


身に覚えのない請求には、対応する必要はありません。

自分から相手に連絡をすると、電話番号を相手に知られることになりますので、絶対に電話はしないでください。支払期限を言われることが多いのですが、あわてる必要はありません。
5月7日(月)に消費生活相談(朝霞市役所地域づくり支援課)で相談を承りますので、心配がございましたらご連絡ください。また、裁判所、法律事務所、政府省庁関連の名義で手紙が届いた場合も、ご相談ください。
なお、相手から脅迫されているような場合は、ただちに朝霞警察署へ通報してください。 朝霞警察署 電話 048−465−0110

訪問販売・電話勧誘などの契約を解約したい…
              クーリング・オフの方法について
こちらをクリックしてください。


消費生活相談
場   所  朝霞市役所2階  地域づくり支援課 消費生活相談室 
相談日時  毎週月〜金曜日 午前10時〜正午 午後1時〜4時
電話番号  048−463−1111(内線2256)
担当課 地域づくり支援課
連絡先
電話番号:048-463-1111

内線番号:2256

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