December 23, 2009 posted by honowo

路線バスのだんご運転(1)

テーマ:バス
"A man who, beyond the age of 26, finds himself on a bus can count himself as a failure."
Margaret Hilda Thatcher (1925-, former British Prime Minister)


まず始めに、路線バスを採りあげます。とは言っても、筆者はバスをほとんど使うことはありません。いや、正確には「地元で」バスを使うことがないと言うべきでしょう。

もともと、最寄り駅から歩いて数十分もかかるところに住んでおり、かつ自家用車を運転することがないので、本来なら頻繁運転のバスを使うはずなのですが、後述する理由により、もう何年も前にバスを見限って、駅までのアクセスに自転車を使うことにしております。

理由はいろいろあるのですが、もっとも大きいのは…、まずこちらをご覧ください。
$サクサクいこうよ!-080430_0622~01.jpg
筆者の乗っている車両のすぐ後方を同一経由地、同一目的地の続行便が走っています。筆者が利用させられていたこの事業者ではこのような場合、次のような取り扱い方を行います。
(1) 乗車客が存在するバス停ごとに、だんごの先頭車両が客扱いを行います。
(2) 続行車両は先行車両の客扱いが終了するまで、乗降を行わず、かつ追い越しも行いません。バスベイを設置している場合も同様です。
したがって、一度このような現象が発生すると、道路信号に遮られない限り、終点までこの状態が継続することになります。

このような取り扱いによって、旅客に次のような被害が発生します。
(3) 先行便の乗客にとって、(続行便と比べて)混雑する自車により多くの乗客が乗り込むことにより、所要時間が延びます。
(4) 続行便の乗客にとっても、乗降客がいないにもかかわらず無意味に停車することにより、所要時間が延びます。
(5) さらには停留所で待つ乗客にとっても、複数便が固まって運転することによって、実質的な運転間隔が延びます。
また、事業者にとっても次のような不利益が発生します。
(6) 各便の所要時間が延長することにより、車両および乗務員の運用効率が低下します。
ただし、あらかじめそれを織り込んでダイヤを編成している場合はこの限りではありません。というよりも、その疑いがあります。

一方で、旅客とは関係のない、次のような利点を指摘することができます。
(7) 乗務員が時給制で雇われている、あるいは固定給だが超過勤務手当が支給される場合、実働時間が延びることによって収入を増やすことができます。
(8) 努力することなしに、道路運送法第14条および旅客自動車運送事業運輸規則第12条を遵守できます。
まったく迷惑な話ですね。これで筆者みたいに自転車やバイクを利用する者が増えるということが理解できないのでしょうか?

長くなりましたので、今回の記事はこれまでとし、次回に続きます。次回は、上記(8)の法令に抵触することなしに、どうしたらだんご運転を解消できるかについて考察します。それでは読者のみなさま、おやすみなさい。

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