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元組員の生活保護、二審は認めず 「暴力団と結び付き推認」
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宮崎市の男性(61)が、暴力団をやめたのに生活保護を支給しなかった市の処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は27日、男性勝訴の一審宮崎地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。判決理由で横山秀憲裁判長は「市が把握できない形で不労所得を得ていたことが強く推認され、生活保護の要件を満たさない」「暴力団組織や関係者と強く結び付いていたと推認できる」などとし、男性の主張を退けた。
(共同通信社)
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