内閣府で初の不認定が公表

- お知らせ

Tel:03-6459-1293
  • 新公益法人入門
  • 公益認定の方法
  • 業務案内
  • 事務所概要
  • よくある質問
  • お問い合わせ
お知らせ

内閣府で初の不認定が公表

内閣府で初の「不認定」が公表されました。

社団法人日本下水道処理施設管理業協会です。

ここで不認定の理由が詳しく公表されていますが、法人が公益事業として申請した5つの事業のうち2つが公益性なしとされ、公益目的事業比率が50%を割り、その結果不認定とされています。

不認定とされた理由が詳細に記述されていますが、要点は以下の通りです。

(2)調査事業について、業界団体のための調査であり、それが不特定多数の利益の増進に寄与している旨の記述がないから公益性なし。

(5)下水道展事業について、啓蒙活動等が主眼であると書いてあるが、実際は宣伝が主眼であると言わざるを得ない。

<コメント>

(2)は「不特定多数の利益の増進に寄与」している旨の記述を書きたくても書けなかったのではないかと推定されます。

(5)は、記述内容でなく実態・実質で判断されているという事です。つまり「どう書くか」ではなく、やはり「実質・実態」なのです。

また、不認定だからといってその団体が傷ついたり不名誉に感ずることもないような、淡々とした理由説明でした。

ここまで詳しく説明してもらえますと

・公益は諦めて一般へ

・二つの事業を縮小したり、二つの事業の方法を替える 等

今後の方針を決める事ができます。

事業の公益性が明確でない法人は「とりあえず早めの申請」をすると良い事がわかります。

 以上 公益認定コンサルティングの【公益認定.com】

公認会計士・税理士・公益法人コンサルタント 居関 剛一

次の記事「研修会(H21.12.16)のお知らせ/公認会計士協会神奈川県会様

前の記事「研修会(H21.12.10)のお知らせ/全国公益法人協会様

トラックバック(0)

トラックバック URL: http://www.koeki-nintei.com/mt/mt-tb.cgi/35

コメントする

公益法人に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。Tel:03-6459-1293 公益法人ご相談受付:平日:10:00-17:00

社団法人・財団法人の方はこちら

税理士・会計士の方はこちら

最新記事

カテゴリ

月別

検索

公益法人に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。Tel:03-6459-1293 受付時間:平日:10:00-17:00

社団法人・財団法人の方はこちら

税理士・会計士の方はこちら

公益法人入門

公益認定・一般認可の流れ

業務案内

公益法人に関するよくある質問
公益認定と一般認可等の押さえておきたいポイント

事務所概要

TSUBASA CPA PARTNERS
居関公認会計士事務所
代表:居関剛一
〒107-0052 東京都港区赤坂
3-2-2 日総第24ビル6F
赤坂見附駅 ベルビー赤坂出口
徒歩1分