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再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに

【Q】再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに

 私は日本生まれの在日韓国人で、長期海外留学していました。昨年、日本に戻ってくるとき、再入国許可の期限が切れていることに気づかないまま、日本に入国したところ、特別永住許可を取り消されてしまいました。

 やむを得ず、新たに在留資格を申請しなければなりませんでした。様々な部分で不便を感じています。また、将来結婚した場合、子どもの在留資格についても不安です。どうなるのでしょうか?

【A】「特別永住」喪失すると再取得はできない

 日本に在留する外国人がその在留期間満了日までに再入国する時は、事前に再入国許可申請し、許可を受けなければなりません。

 特別永住者の場合、4年を超えない範囲内で期限が定められますが、その再入国許可の有効期限内に再入国できない相当な理由が認められた場合、最長5年まで延長することができます。

 相談者の場合、滞在国の日本国領事館等にて延長の手続きを忘れたため、出国時に遡って特別永住資格を失う事態を招いてしまったようです。特別永住資格は一度喪失すると、再取得することはできません。そのため、新たに在留資格を取得しなければなりません。

新たに在留資格の申請必要

 相談者の場合、短期滞在の在留資格で日本に上陸した後、居住地を管轄する入国管理局において、必要書類を準備して「定住者」への在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

 在留期間3年の「定住者」資格で一定期間を経た後、「永住者」に在留資格変更申請をしてください。

 特別永住者は、平和条約国籍離脱者および、その子孫に与えられるものです。戦前から継続して日本に居住する者、またはその子孫で、日本で出生し継続して日本に居住した者のみが対象となります。相談者の場合、残念ながら「特別永住」への復帰は難しいと思われます。

 また、子どもの在留資格についてですが、基本的に父母のどちらかが、特別永住者であれば、その子は特別永住が付与されます。しかし、元特別永住者であっても、父母ともに一般永住の場合、子には一般永住しか許可されません。

 海外に長期滞在する場合は、再入国許可の期限に細心の注意をはらう必要があります。

(みんだん生活相談センター)
 

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