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カテゴリー名 社会貢献活動を行う団体に補助金を交付します!
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最新情報:社会貢献活動を行う団体に補助金を交付します!
日付
H24.04.27
内容  地域社会に貢献するための自主的な活動(NPOなど市民活動)を行う団体へ、事業を行う経費や団体設立に伴う経費の一部を補助します。

☆対象となる団体
 次のすべての要件を満たす団体
 ・市内在住・在勤・在学の方を含む5人以上の構成員を有すること
 ・活動の拠点が市内にあり、市内において活動していること
 ・会則、規約等があり、情報公開に努めていること
 ・営利、宗教、政治目的の活動でないこと
 ・暴力団またはその構成員の統制下にないこと
 ・公序良俗に反する活動をしないこと
 
☆補助の種類
 事業補助/次のいずれかに関する事業を市内で行う場合、経費の一部を補助します。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る事業
(2)社会教育の推進を図る事業
(3)まちづくりの推進を図る事業
(4)観光の振興を図る事業
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
(7)環境の保全を図る事業
(8)災害救援事業
(9)地域安全事業
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る事業
(11)国際協力の事業
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
(13)子どもの健全育成を図る事業
(14)情報化社会の発展を図る事業
(15)科学技術の振興を図る事業
(16)経済活動の活性化を図る事業
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業
(18)消費者の保護を図る事業
(19)前各項目に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の事業
 (20)前各項目に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める事業
※日常的な活動は対象になりません。原則として、新たに行う事業が対象になりますが、昨年度、事業補助金を利用して行った事業の継続を希望する場合はご相談ください。

 設立補助/特定非営利活動法人(NPO法人)を新たに設立した場合、設立のために要した経費の一部を補助します。

※事業補助、設立補助いずれの場合も、国または地方公共団体(朝霞市を含む)から、他の制度による補助金や助成金等を受ける場合や、団体の構成員に対する人件費や会合等の飲食費、または経常的な活動に要する経費等は対象になりません。
 
☆補助対象期間・補助額
 事業補助/補助金交付決定日から平成25年2月末日までに行う新規事業に対して5万円を限度に補助します。ただし、交付決定団体数が予算に定める範囲を超える場合は、限度額に満たない場合があります。
※1団体1事業の申請に限ります。
 
 設立補助/設立登記日から6ケ月以内の法人に対して10万円を限度に補助します。
※1法人1回の申請に限ります。

☆申請期間
 事業補助/5月1日(火)〜31日(木)
 設立補助/平成25年3月15日(金)まで
※申請の手引き及び申請書類一式は、市民活動支援ステーション・シニア活動センターの窓口で配付いたします。また、市のホームページからダウンロードもできます。

☆申し込み・問い合わせ/市民活動支援ステーション・シニア活動センター
TEL 048‐463‐1
417
FAX 048‐463‐3
199
simin_katudo@city.asaka.saitama.jp
開所時間/午前9時30分〜午後6時
休所日/月曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)
担当課
連絡先 E-MAIL:simin_katudo@city.asaka.saitama.jp
電話番号:048-463-1417

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朝霞市役所
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
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Fax 048-467-0770(代表)
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