株式会社メノガイア


平成19年12月27日

大阪府・大阪市事業者指導チームの調査による初の業務改善指示


勧誘目的を隠して訪問販売をしていた会員制ホームメンテナンス事業者

 
 大阪府では、不適正な取引行為を行っていた株式会社メノガイアに対し、平成19年12月
26日付けで、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第7条に基づく業務改善指示を
行いましたので公表します。なお今回の業務改善指示は、本年度、大阪府・大阪市連携事業と
して発足した府・市事業者指導チームの調査による初の指示です。


1.業務改善指示の内容

 法第7条に基づき、次のとおり業務改善を指示した。

 (1)処分対象事業者

    名   称 株式会社メノガイア
    代 表 者 代表取締役 中地 徳耀
    所 在 地 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目3番地6
    業務内容  訪問販売 会員制ホームメンテナンス(ホームクリーニング・リフォ
          ーム・ホームチェック・セキュリティ等)、リサイクル事業等

 (2)指示の内容

  ア  訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、貴社の
     名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧
     誘に係る商品若しくは役務の種類を明らかにすること。

  イ  訪問販売について、その契約の締結について勧誘をするに際し、相手方が当該契約
     の締結を必要とする事情に関する事項等につき、不実のことを告げる行為をしない
     こと。

  ウ  訪問販売について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行わないこと。また、契
     約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げないこと。


2.不適正な取引行為(指示の原因となる事実)

  当該事業者は、以下のとおり法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正
 及び購入者の利益が害される恐れがあると認められた。

 (1)販売目的隠匿(法第3条)
   同社従業員が訪問販売をしようとする際、その勧誘に先立って、「この地域を無料の排
   水管のクリーニングに廻っています」「防犯診断に廻っています」「ご不要な商品を買
   い取ります」等と告げているだけで、ホームメンテナンスの会員及びセキュリティクラ
   ブの会員の勧誘目的であることを告げていなかった。また、会員宅をメンテナンスに訪
   問した際に、オプションメニューやリフォームの勧誘を行うことを、開口一番に告げる
   ことをせず、住居に上がり込み、当初消費者に告げた行為終了後にオプションメニュー
   やリフォームについての契約の勧誘を行っていた。

 (2)不実告知(法第6条第1項第6号)
   同社従業員が契約の勧誘をする際、屋根の雨漏りの写真を見せて「このまま放っておい
   たら大変なことになる」、「床下の水漏れはこのまま進むと家本体が腐る」等と告げ、
   相手方が当該契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実のことを告げて
   いた。

 (3)迷惑勧誘(法第7条第3号に基づく法施行規則第7条第1号)
   同社従業員が契約の勧誘をする際、午後5時から10時まで長時間にわたって、3日連
   続で勧誘した。さらに、見積もりを取った際、早く契約するよう連日、日に何度も自宅
   や携帯に電話をかけることを繰り返し、電話が使えない状態にさせたなど、消費者に迷
   惑を覚えさせる方法で勧誘を行っていた。


3.今後の対応

  指示に従わなかったときは、法第72条第2号の規定により、100万円以下の罰金が課
 せられるほか、法第8条に基づく業務停止命令の対象となることがある。


4.具体的な勧誘事例

 【事例1】

   ○ 同社従業員Aが、平成17年7月の夜8時ごろ、府内の消費者X宅を「防犯診断を
     行っています」といって突然訪問し、10時過ぎまで防犯ブザーの設置とメンテナ
     ンスの会員の加入についてしつこく勧誘したので、Xは根負けして契約した。 

   ○ 平成18年5月にブザーの点検があったあと、平成19年5月の午後5時ごろ同社
     従業員Bが訪問し、30分程度の機器の点検後、3時間以上、室内の壁の塗り替え
     をしつこく勧め、Xは疲れてきて、3万円程度のものであればいいと思い、申込書
     に記入した。Bは、明日5時ごろに寸法を測りに来るといって帰った。
 
   ○ 翌日同社の従業員C、Dが、X宅を訪問し、寸法を測った後、冷暖房効果をよくす
     るためにといって、リフォームを勧めてきた。Xは、新築し3年しかたっていない
     ので必要ないといって断わったが、Cは自分のペースで話を進め、約500万円の
     見積書を作成し、断わっているにもかかわらずなおも勧誘してきた。Xは長時間勧
     められ契約してしまった。後から考えると、そのとき納得させられたように思った
     が、ここまでお金をかけることはないと思ったので、消費生活センターに相談して
     クーリング・オフした。

 【事例2】

   ○ 同社従業員Eは、平成18年5月ごろ午前中に「不用品の引き取りに地域を廻って
     います。あれば何でも出してください。値段が付かなくても引き取ります。」とい
     って消費者Y宅を訪問し、同日午後、別の従業員Fが、不用品の引き取りにY宅を
     訪問した。

   ○ Fは、不用品を買い取った後買取本舗の会員の話を始め、「会費は要らない、会員
     になれば何でも引き取り、価格も10%アップになる」といって勧められたため、
     Yは、会費無料なら入ってもいいと思い入会した。そのとき会員になってもらった
     ので、「お試しサービスホームクリーニング券」を差し上げますといわれ、サービ
     ス券をもらい、それを風呂の清掃に使うことにし、日にちを決めた。

   ○ 風呂の清掃の日に従業員Gが訪問し風呂の清掃が終わった後、同社のMGクラブに
     ついて「入会すれば年に1回ホームチェックサービスが受けられ、月2890円の
     会費で年に1回家の掃除をします」と言って勧誘してきた。Yは、同社の事業の説
     明や、清掃についての説明を受け、入会することにして申込を行った。この時も
     「今回入会してもらったので、無料で、ホームクリーニングを行います」といわれ
     て、排水管清掃を依頼し、後日清掃してもらった。

   ○ 平成18年8月に従業員Hがホームチェックですといって訪問し、屋根裏や、床下
     を見てまわり、「屋根裏に水漏れの後がある。床下にも水漏れがあり、床下の水漏
     れはこのままでは本体が腐るかもしれない」「今回の結果は専門の人から説明しま
     すから」といって日にちを決めて帰った。

   ○ 約束の日に説明を受けるつもりでY夫婦が待っているところへ、従業員Iが訪問し、
     改めて家の中を点検して、屋根の修理を勧めてきたため、Yが見積もりを出すよう
     求めたところ、130万円の見積もりを出してきたので、1週間考えて返事をする
     旨伝えると、そんなにかかるのかと、Iと言い争いになったが、ひとまずIは帰っ
     た。それから約1週間連日、日に何度もIから契約を促す電話がかかり、あまりし
     つこいので、断りを同社に伝えた。

<参考>
1.当該事業者に関する大阪府内の相談件数(平成19年12月1日現在)

30代40代50代60代70以上不明
平成17年度12151016151381
平成18年度12101051
平成19年度26


2.当該事業者に関する全国の相談件数
年度平成17年度平成18年度平成19年度
全国466240137
大阪815126

(国民生活センターのPIO−NETによる)

3.被害の概要(年齢、性別、金額、商品、結果)

 ・60代 男性 225万円 壁塗り工事 クーリング・オフ
 ・40代 女性 250万円 風呂工事  クーリング・オフ
 ・40代 女性  69万円 セキュリティシステム 解約


4.大阪府・大阪市事業者指導チーム

 平成19年度から大阪府市連携事業として、大阪府消費者保護条例および大阪市消費者保護
条例に基づく行政指導の効率的かつ効果的な推進を図るため、大阪府・大阪市職員が連携して
事業者調査・聴取、消費者聴取を行い、行政指導を実施している。

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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