平成23年度役員
役職 | 拠点 | 代議員名 | 兼任 | ||
議長 | 鎌倉 | 稲塚 忠嗣 |
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副議長 | 広島 | 山内 加津子 |
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副議長 |
川越 |
天笠 喜代子 | |||
副議長 | 鎌倉 | 信國 祐介 | 事務局長 | ||
いづのめ改善委員長 | 川越 | 蓜島 信行 | |||
副委員長 |
相模 | 児玉 英二朗 | |||
研修担当 |
川越 | 橋本 史子 |
平成23年度代議員
拠点 | 代議委員名 | ||||
広島 | 山内 加津子 | 池田 美也子 | |||
京都 | 大井 勝男 | ||||
静岡 | 間々下 鎮男 | ||||
鎌倉 | 信国 祐介 | ||||
稲塚 忠嗣 | |||||
(東) | 大野 吉彦 | 林 宏 | |||
(西) | 杉本 津也子 | 田中 清子 | |||
(逗子) | 松崎 光江 | 松崎 克己 | |||
(三浦) | 君和田 敏 | 仁科 修一 | |||
(湘南) | 西口 科子 | ||||
(東京) | 松原 政夫 | 日比野 興一 | |||
川越 | 橋本 史子 | 柿沼 恵子 | |||
蓜島 信行 | 藤原 節子 | ||||
寺山 剛 | 西勝 ツセ子 | ||||
藤瀬 順子 | 田中 力 | ||||
寺山 君代 | 天笠 喜代子 | ||||
相模 | 児玉 英二朗 | 児玉 祐加子 | |||
「結びの会」会則( 2011.4.2改定)
当会は、岡田茂吉師を明主様と尊称し、メシア様として仰ぎ、その御教えを実践し、地上天国を創らんと志す者は何人と雖もこれを受け入れ、共に活動するものとする。また、当会においては、全ての会員が平等であるものとする。
第1章 総則
第1条(名称)
この会は、「結びの会」(以下「当会」)という。
第2条(目的)
当会は、明主様のご提唱くださった思想、実践を社会に広めていき、社会に貢献していくことを目的とする。
第3条(本部事務局)
当会の本部事務局は、神奈川県鎌倉市大船3-1-3-774に置く。
第2章 会員
第4条(会員)
1、この会則における会員とは、会員の紹介により、当会に入会申込みを
した者をいう。
2、会員は、当会の目的に賛同し、第4章18条の会費を払った個人及び団体とする。
3、会員の退会については、書面にてその旨を届け出るものとする。当会の本部事務局に書面が到達し、確認後、その会員資格を喪失する。
4、会員資格は、一身専属のものとし、会員が死亡等の場合は、この事実を知
り得た時点を以って、会員資格を喪失する。
5、退会したとき、会費は返済しない。
第5条(総会)
当会は、毎年一回総会を開催し、第9条にある代議員会議の議決事項等を報告する。 又、必要に応じ代議員会議を経て臨時総会を開催する事がある。
第6条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、代議員会議の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
1、法令又はこの会の規則に違反したとき。
2、この会の秩序を著しく乱したり、名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
第3章 代議員会議
第7条(議決機関)
当会は代議員会議を構成し、最高意志決定機関とする。
第8条(代議員会議の構成および代議員の任期等)
1、代議員会議は、各地域において選出された代議員によって構成する。代議員の数は各地域1名または1名以上とする。ただし、第11条(議決)における議決権は各地域1票とする。
2、代議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
3、代議員会議は、議長および議長代行を選出し、議長は会を代表する。
4、必要に応じてオブザーバー参加を認める。
第9条(代議員会議の議決事項)
代議員は、この会則に規定するもののほか、次の事項を決定する。
1、予算及び年間計画。
2、決算及び年間計画報告の承認。
3、代議員からの提案のあった事項。
4、その他当会の運営に関する重要な事項。
第10条(開催および招集等)
1、代議員会議は、2か月ごとに開催する。代議員は、代議員会議の決定事項を会員に速やかに伝達する。
2、次に該当する場合は、臨時代議員会議を開催しなければならない。
(1)代議員会議の議長が必要と認めたとき。
(2)代議員の3分の1以上の要請があったとき。
第11条(議決)
1、代議員会議の議事は、出席者の過半数以上をもって決する。
2、会議不参加の代議員については、委任状の提出により、参加とみなすこと
ができる。議長一任の委任状で議長不在の場合は副議長に一任する。
3、役員人事に関する議決は出席者のみで決議し、委任状は無効とする。
第12条(代議員の解任)
代議員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、代議員会議の議決によ
り、これを解任することができる。この場合、その代議員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
1、心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2、法令又はこの会則に違反したとき。
3、この会の秩序を著しく乱したり、名誉を傷つけ、又は目的に反した行為をしたとき。
第13条(顧問)
当会は、代議員会議で選任された顧問をおく。
第14条(監査委員及び任期)
1、当会は、代議員会議で選任された監査委員2名をおく。
2、監査委員の任期は2年とする。ただし、再任は2期までとする。
第15条(事務局の設置等)
1、当会に当会の事務を処理するため、事務局をおく。
2、事務局は、議長の補佐機関とする。
3、事務局長は代議員会議が任免し、事務局員は事務局長が任免する。
4、事務局長は各委員会の活動内容を掌握する。
5、事務局の中に会計担当を置く。
6、事務局の中に広報委員会を置く。
第16条(委員会の設置)
1、代議員会議は以下の委員会をおく。
(1)運営委員会。
(2)いづのめ教団改善委員会。
(3)削除
(4)削除
(5)削除
(6)その他、代議員会議は必要に応じて委員会を設置することができる。
2、委員会の目的、事業については別途細則を定める。
第4章 会計
第17条(会計)
1、当会の会計は、会費、協賛金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2、当会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
3、会計は監査を受け、会計報告をする。
第18条(会費)
会費は当会の定めにより、月額一世帯一口1,000円以上を代議員が会員から受け取り、集計したものを明細書と共に、当事務局に送付するものとする。
第19条(解散)
1、当会は、目的が達成されたとき、代議員の3分の2以上の議決により解散
する。
2、解散時に残余資産の有る場合には、協議の上適正に対処し、その結果を会員に報告する。
第20条(会則の変更)
この会則の変更は、代議員会議の議決によって行う。
第21条
この会則は、平成19年5月1日に施行する。
附則
1、 平成19年7月29日一部改訂。(第16条、第21条)
2、 平成19年12月1日一部改訂。(第16条、第21条)
3、 平成20年5月1日一部改訂。(第8条、第15条)
4、 平成21年10月2日一部改訂。(第15条)
5、 平成21年12月1日一部改訂。(第11条)
6、 平成23年2月4日一部改訂。(第8条、第16条1の(4)を削除)
7、 平成23年4月2日一部改訂。(第15条の6を追加。第16条1の(3)と(5)を削除)