結びの会情報


信徒の声が正しく反映される
開かれた教団づくり

247-0056 
神奈川県鎌倉市大船3-1-3-774
TEL:0467-45-4192
FAX:0467-60-4617
mail:info@musubinokai.com

平成23年度役員


役職 拠点 代議員名 兼任    
議長 鎌倉 稲塚 忠嗣

   
副議長 広島 山内 加津子
     
副議長
川越
天笠 喜代子
   
副議長 鎌倉 信國 祐介 事務局長    
いづのめ改善委員長 川越 蓜島 信行      

副委員長

相模 児玉 英二朗      

研修担当

川越 橋本 史子      

平成23年度代議員

拠点 代議委員名      
広島 山内 加津子 池田 美也子       
京都  大井 勝男        
静岡  間々下 鎮男         
鎌倉  信国 祐介         
  稲塚 忠嗣         
(東)  大野 吉彦  林 宏      
(西)  杉本 津也子  田中 清子       
(逗子)  松崎 光江  松崎 克己       
(三浦)  君和田 敏  仁科 修一       
(湘南) 西口 科子        
(東京) 松原 政夫 日比野 興一      
川越 橋本 史子 柿沼 恵子      
  蓜島 信行 藤原 節子      
  寺山 剛 西勝 ツセ子      
  藤瀬 順子 田中 力      
  寺山 君代 天笠 喜代子      
相模 児玉 英二朗 児玉 祐加子      
           
           

「結びの会」会則( 2011.4.2改定)

当会は、岡田茂吉師を明主様と尊称し、メシア様として仰ぎ、その御教えを実践し、地上天国を創らんと志す者は何人と雖もこれを受け入れ、共に活動するものとする。また、当会においては、全ての会員が平等であるものとする。

第1章 総則

第1条(名称)

 この会は、「結びの会」(以下「当会」)という。

第2条(目的)

 当会は、明主様のご提唱くださった思想、実践を社会に広めていき、社会に貢献していくことを目的とする。

第3条(本部事務局)

 当会の本部事務局は、神奈川県鎌倉市大船3-1-3-774に置く。

第2章 会員

第4条(会員)

1、この会則における会員とは、会員の紹介により、当会に入会申込みを
した者をいう。
2、会員は、当会の目的に賛同し、第4章18条の会費を払った個人及び団体とする。
3、会員の退会については、書面にてその旨を届け出るものとする。当会の本部事務局に書面が到達し、確認後、その会員資格を喪失する。
4、会員資格は、一身専属のものとし、会員が死亡等の場合は、この事実を知
り得た時点を以って、会員資格を喪失する。
5、退会したとき、会費は返済しない。

第5条(総会)

 当会は、毎年一回総会を開催し、第9条にある代議員会議の議決事項等を報告する。 又、必要に応じ代議員会議を経て臨時総会を開催する事がある。

第6条(除名)

会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、代議員会議の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
1、法令又はこの会の規則に違反したとき。
2、この会の秩序を著しく乱したり、名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第3章  代議員会議

第7条(議決機関)

当会は代議員会議を構成し、最高意志決定機関とする。

第8条(代議員会議の構成および代議員の任期等) 

1、代議員会議は、各地域において選出された代議員によって構成する。代議員の数は各地域1名または1名以上とする。ただし、第11条(議決)における議決権は各地域1票とする。

2、代議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
3、代議員会議は、議長および議長代行を選出し、議長は会を代表する。
4、必要に応じてオブザーバー参加を認める。

第9条(代議員会議の議決事項)

 代議員は、この会則に規定するもののほか、次の事項を決定する。
1、予算及び年間計画。
2、決算及び年間計画報告の承認。
3、代議員からの提案のあった事項。
4、その他当会の運営に関する重要な事項。

第10条(開催および招集等)

1、代議員会議は、2か月ごとに開催する。代議員は、代議員会議の決定事項を会員に速やかに伝達する。
2、次に該当する場合は、臨時代議員会議を開催しなければならない。
 (1)代議員会議の議長が必要と認めたとき。
(2)代議員の3分の1以上の要請があったとき。

第11条(議決)

1、代議員会議の議事は、出席者の過半数以上をもって決する。
2、会議不参加の代議員については、委任状の提出により、参加とみなすこと
ができる。議長一任の委任状で議長不在の場合は副議長に一任する。
3、役員人事に関する議決は出席者のみで決議し、委任状は無効とする。

第12条(代議員の解任)

代議員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、代議員会議の議決によ
り、これを解任することができる。この場合、その代議員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
1、心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2、法令又はこの会則に違反したとき。
3、この会の秩序を著しく乱したり、名誉を傷つけ、又は目的に反した行為をしたとき。

第13条(顧問)

当会は、代議員会議で選任された顧問をおく。

第14条(監査委員及び任期)

1、当会は、代議員会議で選任された監査委員2名をおく。
2、監査委員の任期は2年とする。ただし、再任は2期までとする。

第15条(事務局の設置等)

1、当会に当会の事務を処理するため、事務局をおく。
2、事務局は、議長の補佐機関とする。
3、事務局長は代議員会議が任免し、事務局員は事務局長が任免する。
4、事務局長は各委員会の活動内容を掌握する。
5、事務局の中に会計担当を置く。
6、事務局の中に広報委員会を置く。

第16条(委員会の設置)

1、代議員会議は以下の委員会をおく。
(1)運営委員会。
(2)いづのめ教団改善委員会。
(3)削除
  (4)削除
(5)削除
(6)その他、代議員会議は必要に応じて委員会を設置することができる。
2、委員会の目的、事業については別途細則を定める。

第4章 会計

第17条(会計)

1、当会の会計は、会費、協賛金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2、当会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
3、会計は監査を受け、会計報告をする。

第18条(会費)

 会費は当会の定めにより、月額一世帯一口1,000円以上を代議員が会員から受け取り、集計したものを明細書と共に、当事務局に送付するものとする。

第19条(解散)

1、当会は、目的が達成されたとき、代議員の3分の2以上の議決により解散
する。
2、解散時に残余資産の有る場合には、協議の上適正に対処し、その結果を会員に報告する。

第20条(会則の変更)

 この会則の変更は、代議員会議の議決によって行う。

第21条

 この会則は、平成19年5月1日に施行する。

附則 

1、 平成19年7月29日一部改訂。(第16条、第21条)
2、 平成19年12月1日一部改訂。(第16条、第21条)
3、 平成20年5月1日一部改訂。(第8条、第15条)
4、 平成21年10月2日一部改訂。(第15条)
5、 平成21年12月1日一部改訂。(第11条)
6、 平成23年2月4日一部改訂。(第8条、第16条1の(4)を削除)
7、 平成23年4月2日一部改訂。(第15条の6を追加。第16条1の(3)と(5)を削除)

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「結びの会」歩み

「結びの会」発会式及び懇親会

DSC_2443.jpg日時 2007年7月1日(日)
 場所 南明ホテル(熱海市内)

 開会の辞:副議長 稲塚忠嗣
 発会の辞:議長 久枝光郎
 挨 拶  :顧問 松田妙子
委員会紹介
 財務委員会委員長 児玉英二郎
 いづのめ教団改善委員会委員長 稲塚忠嗣
 広報委員会委員長 久枝明子
 研修委員会委員長 渡邊重子(代 三橋清子)

懇親会10階スカイラウンジ

DSC_2541.jpg 開会の挨拶:久枝明子
 乾杯:児玉英二郎
 中締めの挨拶:久枝光郎

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