小沢元代表無罪:指定弁護士「ほとんど有罪」
毎日新聞 2012年04月27日 01時18分(最終更新 04月27日 01時45分)
控訴について、指定弁護士側は「これから検討したい」とし、通常の刑事裁判と同様に2週間以内に控訴できる。初の強制起訴裁判となった那覇地裁の無罪判決(3月)でも指定弁護士が控訴した。ただ、検察審査会法は指定弁護士の職務について「公訴を提起し、公訴の維持をするため検察官の職務を行う」と定めるだけで、控訴審の指定弁護士の人選などについて規定はない。制度づくりに関わった法務省幹部も「明確には言えない」という。
一方、指定弁護士の報酬は政令が「審級ごとに19万〜120万円」と定めており、1審、2審、上告審でそれぞれ120万円を上限に支払われる。【坂本高志】