- 2012-02-15 (水) 11:25
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私の抗議と質問に対し、亀岡市教育委員会から
竹岡敏教育長の名で、1月30日付の「回答」が送られてきた。
その内容に先だって、わたしからの質問をすべて記載する。
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質問状
亀岡市教育委員会からの「人権教育講座の講演内容について」
および「講師の課題と講演内容について」の文書に関して質問します。
1.そもそも、どのような理由で私に講演を依頼されたのですか?
2.私に講演を依頼される前に、亀岡市教育委員会では私が部落問題
に関して書いたものを読まれましたか? 読まれたのであれば、
どの記事ですか? どのような感想をもたれましたか?
3.私は事前にテーマやレジュメを送っておりますが、亀岡市教育委
員会からの連絡はすべてメールで行われ、内容についても事前の
打ち合わせを設定しなかったにもかかわらず、今になって私が講
師を引き受けたことを私自身に問うておられます。主催者として
の講師に対する責任をどのようにお考えですか?
4.「平成23年7月28日」付の礼状(23教人第1037号)に
て、竹岡敏教育長は講演の内容に具体的に触れながら礼を述べて
くださっています。その後、どのような経緯があって今回のよう
な見解に至られたのでしょうか?
5.なぜ、講演後4ヶ月近くも「問題」を放置されていたのですか?
6.講演後、4ヶ月近く何の連絡もなかったにも関わらず、11月9
日に別件でこちらから人権教育課の○○課長に連絡をとった際
に、「社納さんの講演に対して関係機関から問題提起があり、ま
さに昨日、教育委員会内で会議をもったばかりです。時間をつ
くってこちらに来ていただきたい」と言われました。「具体的な
内容を教えてほしい」とお願いしましたが、内容は一切言われ
ず、ただ「来てほしい」の一点張りでした。再三お願いして、よ
うやく文書で内容を提示するという約束をいただきましたが、そ
の際に「まだ振り返りや整理をしていないので、文書は時間がか
かる」と言われました。教育委員会内で振り返りや整理もできて
いない、つまり具体的な内容を整理して提示できない状況で、電
話1本で人を呼びつけるというのはあまりに非常識かつ失礼だと
考えます。なぜこのような対応をされるのか、ご説明ください。
7.11月9日に「文書を出す」と約束されたにも関わらず、受け
取ったのは12月29日午後でした。内容は、私の講演録も添付
されず、私の話した内容を故意にねじ曲げているとしか思えない
ものです。この文書は亀岡市教育委員会総意のもとで作成された
ものでしょうか。違うのであれば、作成された部署または責任者
を教えてください。また、文書を作成されるにあたっては私の講
演録を正確に文字起こしをしたものをもとにされていると思いま
す。そのデータを提示してください。
8.「人権教育講座の講演内容について」の文書のなかにもあります
ように、講演後、講座参加者から私に対し「エセ同和行為であ
る」との指摘がありました。その方が亀岡市役所あるいは亀岡市
教育委員会に在籍されていることは確認済みです。また、その指
摘を受けて今回の「問題提起」がおこなわれているとのことです
ので、亀岡市教育委員会として、私の言動のどこが「エセ同和行
為」であるのかを教えてください。
9.「講師の課題と講演内容について」①に関して
a.「被差別当事者からの信頼をなくす事象」とは具体的にどのような事
象のことですか?
b.「自らの行為や発言が、被差別当事者を傷つけたという経験」とは、
具体的にどのような経験のことですか?
10.②に関して
a.「一面的な体験や事例がそのすべてであるかのような内容」とありま
すが、具体的にどこがそのような内容なのですか?
b.「被差別部落に対して「やっぱり」という発言を繰り返すなど、講座
参加者に対し、「部落」に対するマイナスイメージや偏見を流布す
るような講演内容であった」とありますが、具体的にどこでどのよ
うに「部落」に対するマイナスイメージや偏見を流布しているので
しょうか。
11.③に関して
a.「社納さんの行為を不当だと論じた地域の女性側に問題があるかのよ
うな発言」とありますが、「地域の女性」とは誰のことでしょう
か。
b.「被差別当事者を傷つけたにもかかわらず、自己を正当化する表現の
構図」とありますが、具体的に誰をどのように傷つけ、どのように
自己を正当化しているのでしょうか。
12.④に関して
a.「社納さんの親御さんが「典型的な結婚差別」や障害者差別者であっ
たと告白されています」とありますが、私は両親を「障害者差別
者」であると「告白」などしておりません。なにをもって両親を
「障害者差別者」と断じられるのでしょうか。そのように断じるに
あたって、事実関係を確認されたのでしょうか。
b.「被差別部落当事者や障害者、在日コリアンに関わることの「しんど
さ」のみを強調する内容となっており」とありますが、どこで「し
んどさ」のみを強調しているのでしょうか。
13.⑤に関して
a.「被差別当事者を観察」とありますが、私がどこで「被差別当事
者を観察する」と述べているのでしょうか。
b.「被差別当事者こそあらゆる困難をつくり出す要因があるとする
内容となっている」とありますが、具体的にどこでそのように述べ
ているのでしょうか。
14.「平成23年7月28日付」の礼状には講座参加者のアンケー
ト4通も同封されておりました。いずれも私が伝えたかったことを
的確に受け取ってくださっています。亀岡市教育委員会はこうした
声をどう理解しているのでしょうか。私の講演に「問題」があると
すれば、当日の参加者に対して主催者としてどのように責任をと
られるのでしょうか。
15.「主催者として、社納さんとお会いし、ご意見やお考えをお聞
きしたいと考えています」とのことですが、私はすでに講演で自分
や家族のプライベートな体験の紹介を通じて、自分の考えを述べて
おります。これ以上、具体的にどのような私の「意見」や「考え」
をお聞きになりたいのですか? お聞きになられて、どのような形
で「今後の人権教育」に生かされるのでしょうか。
16.「主催者として、社納さんとお会いし、ご意見やお考えをお聞
きしたいと考えています」とのことですが、「主催者」とは誰で
しょうか。その場所をどこに設定され、どなたが臨まれるのでしょ
うか。そのような前例はあるのでしょうか。前例がある場合、どの
ような形式で催され、その結果がどのように人権教育に生かされた
のでしょうか。
16.私はこれまでに約30カ所で講演をおこなってきましたが、依
頼先から、具体的な内容も明かさないまま電話1本で呼びつけよう
とされたのは初めてです。亀岡市教育委員会では、自らが依頼した
講師に対し、関係機関から問題とする指摘があればその内容を整理
しないまま呼びつけるということをこれまでにもおこなってこられ
たのでしょうか。どのような見解をおもちなのか、ご説明くださ
い。
17.平成23年12月28日付で亀岡市教育委員会から私に対して
出された文書(添付⑤)の内容は、講演の一部を意図的にねじ曲
げ、一方的に人を「差別事象を起こした人間」と決めつけ、さらに
は紹介事例に登場しただけの私人を「障害者差別者」と断じる不当
かつ差別的な文書であると受け止めております。ここまで個人を攻
撃する亀岡市教育委員会の法的権限と、このような姿勢が人権教育
にどのよう寄与するのかをご説明ください。
18.「人権教育講座の講演内容について」の文書において、講座参
加者から「エセ同和行為である」との指摘や、「具体的な変化や考
えの持ち方・提起」についての意見に対して、主催者としてその場
で私の講演内容の問題点を指摘できなかったとし、「その事実は事
実と受け止め」とありますが、亀岡市教育委員会としてどの部分を
「事実」として受け止められたのでしょうか。「エセ同和行為」「具
体的な変化や考えの持ち方・提起」を「事実」として受け止められ
たのであれば、「エセ同和行為」であると判断された根拠をご説明
ください。また、「具体的な変化や考えの持ち方・提起」に「問
題」があることを「事実」として受け止められたのであれば、どの
ような内容であれば「問題」とされなかったのかをご説明くださ
い。
私の「問題点」をその場で指摘されなかったことを「事実」とし
受け止められたのであれば、なぜその場で指摘できなかったのかを
ご説明ください。その場だけでなく、公式な礼状とアンケートを後
日送られており、時間は十分にあったはずです。また、先述した通
り、私は自分に求められた役割を果たした思いでおりました。法的
にも義務を果たしております。6ヶ月近くも経過した後に「問題が
あった」と一方的に決めつけられることはとうてい納得できません
のでご説明ください。
19.18の質問に関連しますが、私自身は講演でさまざまな事例と
向き合うなかで苦しいながらも考え続けてきたことをお話ししまし
た。参加者のアンケートでもそのことに共感してくださったこと
が書かれています。亀岡市教育委員会はそれでも私の講演に「問
題」があるとされているわけですが、亀岡市教育委員会が求める
人権教育の「成果」とは、誰がどのように判断されるのでしょう
か。その「基準」はどこにあるのでしょうか。
私の講演によって「部落」に対するマイナスイメージや偏見が流布されたと誰がどのよ
うに判断されるのでしょうか。
20.今回の亀岡市教育委員会の行動は行政機関としての役割を逸脱
しており、人権侵害の可能性も大であると考えておりますが、亀岡
市教育委員会はどのようにお考えなのでしょうか。
質問は以上です。講演からすでに7ヶ月が経過しようとしており、
○○課長が「文書を出す」とお約束されてからも2ヶ月が経過しております。
今回の文書に関して、亀岡市教育委員会としては十分に整理され、
確信をもって出されたことと思います。
いたずらに長引くことは望んでおりませんので、
1月末までにご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。
万が一、1月末までのご回答が無理なのであれば、
その理由といつまでにいただけるのかをお知らせください。
また教育委員会内での整理や今回の文書作成に際して
使用された講演の文字データだけでも先にお送りくださいますよう、お願いいたします。
また、ひとつひとつの質問項目に対して具体的に答えていただくよう、
お願いいたします。
今回の件が亀岡市教育委員会から始められたことである以上、
最後まで責任をもって対処されることを求めます。
繰り返しになりますが、文書は必ず「正式な文書」として、
また「竹岡教育長」様名義にてお出しください。
私は、行政機関である亀岡市教育委員会から私にあてて送られた文書への
応答として今回の問い合わせをおこなっております。
責任の所在を明らかにすることは今後の進捗におきましても大変重要ですので、
くれぐれもよろしくお願いいたします。
以上。
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