風致の許可申請に必要な図書

 風致地区内において奈良県風致地区条例に基づき、許可を受けるときの必要図書は以下のとおりです。
 また、許可を受けた行為の期間中は、当該行為地の見やすい場所に標識(左記よりダウンロード)を設置してください。

 ※印の申請書及び設計書は、左記よりダウンロードしてください。


1.建築物の新築、増築、改築又は移転 の場合 風致地区内行為許可申請書 

 

 

     


  • 設計書 
  • 棟別設計書(複数棟の建築物を申請する場合) 
  • 付近見取り図(2500分の1以下の縮尺)
  • 現況図(平面図、断面図)
  • 配置図(壁面後退距離を有効寸法で記入してください。)
  • 各階平面図
  • 断面図
  • 立面図(4面彩色してください。)
  • 植栽計画図(樹木の名称、高さ、本数を記入の上、彩色してください。)
  • 地籍図(公図)
  • 登記事項証明書
  • 土地使用承諾書(土地の所有者と申請者が異なる場合)
  • 委任状
  • その他市長が必要と認める書類


2.工作物(建築物を除く。)の新築、改築、増築又は移転の場合  ただし、水道管や下水道など地下に設ける工作物、高さが1.5m以下のものは許可がいりません。

 


     

  • 風致地区内行為許可申請書 
  • 設計書 
  • 付近見取り図(2500分の1以下の縮尺)
  • 現況図(平面図、断面図)
  • 配置図
  • 構造図
  • 断面図
  • 側面図(2面彩色してください。)
  • のり面断面図
  • 地籍図(公図)
  • 委任状
  • その他市長が必要と認める書類


3.建築物その他の工作物の色彩の変更


 

     

  • 風致地区内行為許可申請書 
  • 設計書 
  • 付近見取り図(2500分の1以下の縮尺)
  • 現況図
  • 色彩の変更部分を明らかにした図面
  • 委任状
  • その他市長が必要と認める書類


4.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓、土石の類の採取、屋外における土石や廃棄物又は再生資源の堆積の場合  ただし、面積が10m以下の土地の形質の変更で、高さが1.5mを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの、並びに面積が10m以下の水面の埋立て又は干拓は許可がいりません。

 


     

  • 風致地区内行為許可申請書 
  • 設計書 
  • 付近見取り図(2500分の1以下の縮尺)
  • 現況図
  • 配置図
  • 平面図
  • 断面図
  • 植栽計画図(樹木の名称、高さ、本数を記入の上、彩色してください。)
  • 移動土量(盛土、切土等)の分かる計算書
  • 地籍図(公図)
  • 登記事項証明書
  • 土地使用承諾書(土地所有者と申請者が異なる場合) 
  • 委任状
  • その他市長が必要と認める書類


5.木竹の伐採  ただし、間伐、枝打ちなどの通常行われる管理行為、枯損した木竹や危険な木竹の伐採などは、許可がいりません。

 


     

  • 風致地区内行為許可申請書 
  • 設計書 
  • 付近見取り図(2500分の1以下の縮尺)
  • 現況図
  • 行為の施工方法を明らかにした図面
  • 地籍図(公図)
  • 登記事項証明書
  • 土地使用承諾書(土地所有者と申請者が異なる場合)  
  • 委任状
  • その他市長が必要と認める書類

 

このページのお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり指導室 景観課
電話番号:0742-34-5209
Fax番号:0742-34-4885
メールアドレス:keikan@city.nara.lg.jp

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