風致地区内において奈良県風致地区条例に基づき、許可を受けるときの必要図書は以下のとおりです。
また、許可を受けた行為の期間中は、当該行為地の見やすい場所に標識(左記よりダウンロード)を設置してください。
※印の申請書及び設計書は、左記よりダウンロードしてください。
1.建築物の新築、増築、改築又は移転 の場合 風致地区内行為許可申請書 ※
2.工作物(建築物を除く。)の新築、改築、増築又は移転の場合 ただし、水道管や下水道など地下に設ける工作物、高さが1.5m以下のものは許可がいりません。
3.建築物その他の工作物の色彩の変更
4.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更又は水面の埋立て若しくは干拓、土石の類の採取、屋外における土石や廃棄物又は再生資源の堆積の場合 ただし、面積が10m2以下の土地の形質の変更で、高さが1.5mを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの、並びに面積が10m2以下の水面の埋立て又は干拓は許可がいりません。
5.木竹の伐採 ただし、間伐、枝打ちなどの通常行われる管理行為、枯損した木竹や危険な木竹の伐採などは、許可がいりません。
都市整備部 まちづくり指導室 景観課
電話番号:0742-34-5209
Fax番号:0742-34-4885
メールアドレス:keikan@city.nara.lg.jp
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