2012年04月17日
規制賛成派は、反対派が何を見ていないか全てお見通しである
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2011年8月12日 __映画 「それでもボクはやってない」 主人公有罪論 今回は、映画 「それでもボクはやってない」 の主人公、 金子徹平有罪論をエントリする。 これは私自身の論考ではなく、2ch 映画作品板のスレッド 【周防正行】それでもボクはやってない【痴漢冤罪】 第一審 (web 魚拓) にて行われた、電車男 ◆n3FeV1/.X. 氏の書き込みに 編集・誤字訂正を加えて引用したものである。 簡単にエントリの経緯を説明しておく。 ここ数日、内閣府スレ★51 にてなんやかんや議論していたら、 海外の冤罪事例を盾に取った規制反対言論は意味がない において、「冤罪の定義は無罪判決が出た事例」 とする私の記述に対し、 『やってないのに有罪判決が出た』 事例を冤罪の定義としないと 議論の価値がない、という声があがった。 私の反論は色々あるのだが、一番難しいのは 「裁判で有罪判決が出てるのに、どこの誰がそれを 『本当はやってない』 と判断できるのか?」 という点である。 その難しさを認識できる格好のテキストとして、 映画 「それでもボクはやってない」 の主人公有罪論を 提示しようと思い立った。 この映画は痴漢冤罪事件を扱ったとして話題になったので 当ブログ読者には特に説明の必要もないと思うが、 製作者の意図としては、主人公は冤罪であるという前提があり、 おおかたの観客もおおむねその意図に沿った反応を示しているようだ。 しかしそれは思い込みに過ぎず、本当は主人公はやってるんじゃないか? という主張が論理的根拠に基づきになされたのであれば、 これはなかなか強烈な知的インパクトであると言える。 観客の痴漢冤罪に対する怒りが、単なるプロパガンダへの 迎合・追従の結果に過ぎないのであるとしたら、 我々はどうやってこの問題に対して主体的に向き合うべきなのか? 能書きはともかく、まずは実際の論考に目を通していただきたい。 いうまでもなく、前もって作品を鑑賞しておくこと推奨である。 ★ 以下、長くなるので続きはこちらで 別館 : 映画 「それでもボクはやってない」 主人公有罪論 |
2011年8月4日 __世界各国の児童定義年齢 今日は仕事が休みだったので 2ch ニュース速報+板の スレッドを見ていたら、世界各国の児童定義年齢に関する 興味深い書き込みを発見。
当ブログでもエントリした各国の児童の定義年齢の記述より 詳しく書いてあるのは貴重。 私と同様インターポールのサイトをソースとしているため、 年齢に関しては上記エントリと違いはほとんどないが、 英語じゃないため翻訳をあきらめていたスペインや、 キューバの事例が調べてあるのは貴重。 (という事は、私ではこの書き込みが正しいかどうかの 検証は困難であるという事でもあるので、 当ブログの読者は直ちに信用しないで 自分でソースにあたるか、 参考程度に止めていただきたい。 その他、私のエントリに無い記述もいちいち 調べてないので念のため。) 中国とロシアの 「ポルノ自体が違法」 というのも 調べてみたけど今いちよくわからなかった。 ただ、中国では被写体が18歳未満の場合は 更に罪が重くなると書いてある。
ちなみに、上記スレッドにいくつか書き込みしたんだが、 ニュー速+は流れが速すぎてついていけず、あっさり断念。 ということで、内閣府スレ★51 でイモ君相手にちょっと遊んでます。 |
2011年5月10日 __別館ブログ 引っ越し このブログの身辺雑記の過去ログを teacup に別館ブログを立てて そこにアーカイヴとして保存していたのだが、 2011年5月3日分の記事から livedoor ブログに引っ越すことにした。 児ポ法規制反対派の断末魔が聞こえる 別館 (旧) 児ポ法規制反対派の断末魔が聞こえる 別館 (新) 時間を見つけて過去記事は全て新別館に移動させるつもりだが、 一応旧別館の方はそのまま残しておくつもり。 デザインテンプレ (cool beauty) が気に入っているので。 |
2011年5月3日 __ 海外の冤罪事例を盾に取った規制反対言論は意味がない 表題の件に関して、内閣府スレ★51 にも書き込んだが、 こちらにも同内容の主張を加筆・修正して再掲する。 フリードマン事件やベネディクト事件などの 英米の冤罪事例を盾にとって、 「日本でも単純所持を規制したら同じような冤罪が 多発する」 などといった危機感を煽る 規制反対意見は根強く存在する。 2008-02-24 - 「反ヲタク国会議員リスト」メモ 参考資料 (web 魚拓) ↑ に代表的な冤罪事例の一覧あり PCウィルスによる、児童ポルノ冤罪 (和訳) 先日も、スラッシュ・ドット・ジャパンに こんな記事が掲載された。
で、その記事のコメント欄を見ていたら、 「アメリカでは逮捕状は裁判所が出すとは限らない」 というような書き込みがあり、 ちょっと気になったのでアメリカの刑事訴訟手続きが どうなってるのか調べてみた。 アメリカの刑事手続素描(1) (PDF注意) これを読むと、アメリカの逮捕では捜査官による無令状逮捕が 95%を占め、かなり広範に認められ、 日常的な捜査手段として、なおかつ捜査官にとって 非常に有効な武器として機能しているらしい事がわかる。 (もちろん、現行犯逮捕のような緊急逮捕以外での事件も含めて) すなわち、現場の捜査官に捜査権限においてかなりのフリーハンドが 与えられており、 事実、アメリカでは日本に比べて逮捕そのものは簡単に行われる。 (日本の場合、逮捕令状請求は警視正以上の上級警察官に限られる) その後、治安判事が逮捕要件を審査して令状を発布するわけだが、 これは非常に形式的なもので、実質フリーパスに近い。 そして、原則として被疑者は逮捕後48時間以内に 裁判所に出頭しなければならない。 もっとも、被疑者は自己防御のための様々な権利を告知され、 保釈条件もかなり緩和されており、裁判そのものも迅速に行われるため、 冤罪逮捕による被疑者の権利が大きく損なわれることは無く、 このような訴訟手続きが社会的に問題視されることもない。 そして、問題はどのくらいの比率で冤罪が起きるかだが、 「アメリカ 有罪率」 で検索するところによれば、 陪審員裁判における有罪率は70〜80%、 日米間の計算方法の違いを考慮しても大体これくらいの幅で 落ち着くものと推測できる。 逆に言えば、冤罪率はどの種類の犯罪でも20〜30%の 比率を占めているということであり、 アメリカ社会はそのような司法のありようを正当であるとして 容認していることがわかる。 (ここでは冤罪を、裁判により無罪判決がでた案件であると定義しておく) 乱暴な言い方をすれば、アメリカの捜査官は 20〜30%の冤罪は最初から想定したうえで 令状なしに独断で逮捕権を行使しているということだ。 ことここに至って、規制反対派による 「英米の冤罪事件を例にとって規制反対の根拠とする」 という主張の欺瞞性が明白に浮き彫りになる。 (イギリスの冤罪率もアメリカと同様かそれ以上) アメリカでは、捜査官によって嫌疑がかけられた場合は 被疑者の起訴事実を 司法が判断するという制度が広く定着しており、 それゆえに無罪判決も多く出るし、被告人の権利も保障されており、 そのような訴訟手続きのありようを社会が容認し、支持している。 むしろ、日本では検察が有罪確実の案件しか立件せず、 裁判所はほぼそれを追認することがほとんどで 有罪率は99%を常に超えており、 これではまるで有罪無罪を検察が決めているのも同じであり、 このような司法制度の在り方こそが、三権分立の体を為していないと 批判されるゆえんでもあるのだ。 すなわち、日本と英米とでは冤罪による考え方が全然違うのであって、 全然違うものをいっしょくたにして 「外国では冤罪が起きているから日本でも同様に危険」 などと吹聴しても何の意味もないのである。 |
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