もしもの時の情報
1 地震災害に関する警戒宣言が発せられたとき
 大規模地震対策特別措置法により、大規模な地震災害が生じるおそれのある地域が強化地域(地震防災対策強化地域をいいます。)として指定されます。
 現在のところ、東海地震に関して静岡県の全域と東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知、三重の7都県の一部が指定されています。
 この強化地域において、大規模な地震の発生するおそれが迫っており、かつ、地震防災応急対策を実施することが緊急に必要であるときは、内閣総理大臣が警戒宣言を発することになっています。
 警戒宣言が発せられた場合、強化地域内での一般車両の通行は禁止され、または制限されます。強化地域内の運転者は、次のような措置をとるようにしましょう。

(1) 車を運転中に警戒宣言が発せられたとき。
●警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えてただちに低速で走行するとともに、カーラジオ等により継続して地震情報や交通情報を聞き、その情報に応じて行動すること。
●車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。
●駐車するときは、避難する人の通行や地震防災応急対策の実施の妨げになるような場所には駐車しないこと。
(2) 避難のために車を使用しないこと。

2 大地震が発生したとき

 東海大地震に限らず、大地震が発生した場合、運転者は次のような措置をとるようにしましょう。

(1) 車を運転中に大地震が発生したとき。
●急ハンドル、急ブレーキをさけるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させること。
●停止後は、カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動すること。
●車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路上において避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。
●駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。
(2) 避難のために車を使用しないこと。

3 災害が発生したときなどに災害対策基本法による交通の規制が行われたとき

 災害対策基本法により、災害が発生し、またはまさに発生しようとしている都道府県(これに隣接しまたは近接する都道府県を含む。)において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の通行が禁止され、または制限されます。
 この交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等(交通の規制が行われている区域または道路の区間をいいます。)内の一般車両の運転者は次の措置をとらなければなりません。

(1) 速やかに、車を次の場所へ移動させること。
●道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外の場所
●区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所
(2) 速やかな移動が困難なときは、車をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。
(3) 警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車を移動または駐車すること。なお、警察官は、通行禁止区域等において車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは、その車の運転者などに対して必要な措置をとることを命じることがあります。運転者などが命令された措置をとらなかったり、現場にいないために措置をとることを命じることができないときは、警察官が、みずからその措置をとることがあります。この場合、やむを得ない限度において、車などを破損することがあります。また、これらの警察官の命令等の職務については、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣に従事する自衛官や消防吏員が行うことがあります。


出典: 交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号・改正平成16年12月8日告示第37号)