○国立大学法人神戸大学毒物及び劇物管理規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成17年10月31日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成22年3月31日
平成22年6月28日
平成23年3月31日
(趣旨)
第1条
国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の適正な管理については,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「部局」とは,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する予算単位をいう。
2
この規程において「部局長」とは,事務局にあっては財務部長,その他の部局にあっては当該部局の長をいう。
3
この規程において「毒劇物」とは,法に定める毒物及び劇物をいう。
(管理の総括)
第3条
学長の指名する理事(以下「担当理事」という。)は,本学における毒劇物の管理について総括する。
(部局長の責務)
第4条
部局長は,当該部局における毒劇物の管理の実態を把握するとともに毒劇物の盗難,紛失その他の事故を未然に防止するための措置を講じなければならない。
2
部局長は,所属職員及び学生に対し,関係法令,取扱上の注意事項等の周知徹底を行い,安全管理及び意識の向上に努めなければならない。
(毒劇物保管管理責任者)
第5条
部局長は,毒劇物を適正に管理するため,使用実態に応じ毒劇物保管管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定めるものとする。
2
管理責任者の命免は,別紙様式第1号により行うものとする。
3
部局長は,前項の管理責任者を定めたときは,別紙様式第2号により担当理事に報告しなければならない。
4
部局長は,前項の管理責任者を廃止し,又は専用保管庫の設置場所若しくは毒劇物の取扱品目を変更したときは,速やかに,別紙様式第3号により担当理事に報告しなければならない。
(保管方法等)
第6条
管理責任者は,毒劇物の保管をしようとするときは,堅固な金属製の専用保管庫で行うものとし,一般の薬品等とは別の保管としなければならない。
2
管理責任者は,盗難等防止のため専用保管庫の施錠を行うとともに,鍵の保管についても管理責任者が責任をもって管理しなければならない。
3
管理責任者は,毒劇物を計画的に購入し,在庫の少量化に努めなければならない。
(毒劇物の表示)
第7条
管理責任者は,毒劇物の専用保管庫及び容器並びに被包には,外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字,劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(受払簿)
第8条
管理責任者は,毒劇物を保管するときは,別紙様式第4号による受払簿を備え付けなければならない。
2
管理責任者は,受払簿により,毒劇物の在庫量及び使用量を把握しておくとともに,定期に保管している毒劇物の数量を受払簿と照合して確認しなければならない。
(廃棄処理)
第9条
管理責任者は,使用する見込みのない毒劇物は,速やかに廃棄しなければならない。
2
管理責任者は,毒劇物を廃棄するときは,法第15条の2及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第40条の定めるところにより処理しなければならない。
(災害対策)
第10条
管理責任者は,地震等の災害による事故を防止するため,専用保管庫を壁や床等に固定したり,専用保管庫内の棚から毒劇物容器の転落を防止するための枠を設ける等の措置を講じなければならない。
(事故等の措置)
第11条
管理責任者は,毒劇物が盗難にあい又は紛失したときは,直ちにその旨を部局長に届け出て,その指示に従わなければならない。
2
管理責任者は,毒劇物が飛散し,漏れ,流れ出,しみ出,又は地下にしみ込んだ場合において,不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずる恐れがあるときは,直ちに部局長に届け出るとともに,その危害を防止するための必要な応急の措置を講じなければならない。
3
部局長は,前2項の届出を受けたときは,適正な措置を講じるとともに,直ちにその状況及び措置を担当理事に報告しなければならない。
(検査)
第12条
部局長は,毎年,定期に又は必要があると認めるときは臨時に,所属職員のうちから検査員を命じて,管理責任者の毒劇物の管理状況に関し,実地に検査させなければならない。
2
定期検査の実施日は,部局長が定めるものとする。ただし,部局長は,定期検査の計画書をあらかじめ作成し,担当理事に提出するものとする。
3
担当理事が必要と認めるときは,担当理事が指名する職員を第1項の検査に立ち会わせることができる。
4
検査員は,第1項の規定により検査を行ったときは,別紙様式第5号による検査書を作成しなければならない。
5
検査員は,検査結果を速やかに部局長に報告しなければならない。
6
部局長は,別紙様式第6号による報告書を作成し,検査結果,改善状況及び再発防止策について速やかに担当理事に報告しなければならない。
7
担当理事は,前項の報告を受けて,必要があると認めるときは,管理責任者に対して,毒劇物の管理に関する指導を行うことができるものとする。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,毒劇物の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行前に,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学毒物及び劇物管理規則の規定によりなされた命免その他の行為は,この規程の規定によりなされた命免その他の行為とみなす。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
1
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
2
大学教育研究センターに係る事務については,改正後の国立大学法人神戸大学毒物及び劇物管理規程の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間は,なお従前の例により行うものとする。
附 則(平成17年9月30日)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
本学の附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校若しくは附属明石中学校が存続する間又は附属中等教育学校に住吉校舎及び明石校舎を置く間,第2条第1項中「附属小学校,附属中等教育学校」とあるのは「附属小学校,附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校,附属明石中学校,附属中等教育学校(住吉校舎)及び附属中等教育学校(明石校舎)」と,同条第2項中「部局の長」とあるのは「部局の長(附属住吉小学校,附属住吉中学校及び附属中等教育学校(住吉校舎)にあっては附属中等教育学校長,附属小学校,附属明石小学校,附属明石中学校及び附属中等教育学校(明石校舎)にあっては附属小学校長)」と読み替えるものとする。
附 則(平成22年3月31日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第5条関係)
毒劇物保管管理責任者命免簿
[別紙参照]
別紙様式第2号(第5条関係)
毒劇物保管管理責任者指定報告書
[別紙参照]
別紙様式第3号(第5条関係)
毒劇物保管管理責任者廃止等報告書
[別紙参照]
別紙様式第4号(第8条関係)
毒劇物受払簿
[別紙参照]
別紙様式第5号(第12条関係)
毒劇物検査書
[別紙参照]
別記様式第6号(第12条関係)
[別紙参照]