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支払い義務はありますか? 少し前にオークションで握手会券を落札しました。 先振...

w_m_1102さん

支払い義務はありますか?

少し前にオークションで握手会券を落札しました。
先振込→宅配発送という取引内容でした。

しかしインフルエンザにかかり携帯を触ることができない状況になり、3日程相手の連絡を無視する形になりました。

その間に相手は先に握手会券を発送していました。

しかし私から連絡も振込もないので、返送したそうです。

私が連絡できるようになってインフルエンザの旨を伝え、娘も私から移ってしまった為、看病もあり握手会に行ける状況ではないことも伝え、キャンセルを申し出ると共に謝罪しました。

相手が私に宅配発送した際の送料、オークション利用にかかった費用を合計したものを私は支払うつもりで申し出ると、

私のせいで握手会券は無駄になり、宅配発送も無駄足になり、人を信じれなくなった、精神的な苦痛を味わった、賠償金として5千円払えと言われました。

払わなければ警察に行き、弁護士も雇う、お互い家族に知られることになる、とも言われました。

私は賠償金として5千円払うべきですか?

法律上どうなんでしょうか?

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回答

(15件中1〜15件)

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hekohekoporoporoさん

落札価格+送料は合計でいくらだったのでしょうか?
期限のあるもののキャンセルは、
法律ではわかりませんが、オークションのマナーとしては、
良くない行為です。
出品者が怒る気持ちもわかります。
この場合は、落札価格と送料はお支払いして、握手券を取り引きしたとするのが、
無難な対応だと思います。
ただし、それ以上の慰謝料は払う必要はないです。

markchie425さん

送料を支払う必要はありません。相手が同意もとらずに勝手にしたことです。
オークション利用にかかった費用も支払う必要はありません。
出品者側は落札者都合で削除するということもできるわけですが、やるべきことをやらなかっただけ。
慰謝料に関しても、不要です。貴方が支払うというのなら支払えばよい。
(記載の理由により民事裁判を起こすことはできますが、それなら裁判で決着をつければよい)
ただチケットがもはや使い物にならなくなったのであれば、相手側より請求があれば弁済する必要が生じます。
生じた損害に対しては賠償が必要です。

他、警察はこの手のことには取り合ってくれません。刑事事件ではないからです。
弁護士を雇うというなら勝手にさせておけばよい。

kabumtjapanさん

5,000円は支払う必要も義務も強制力もいずれもまったくありません。
それに、出品者に悪意を感じます。本当に先に発送したのであれば
途中で返送手配なんてできません(もし出荷番号付であれば足跡が残ってます。)
5,000円を請求する場合には、最低限、そのときの領収書が提出ですよね。
ここからが重要ですが、オークションは遊びではありませんので
今回の券物については、クーリングオフ対象外のため落札後のキャンセルはできません。
そのため、落札価格+送料の合計額を送金してあげることが無難であり
そのことを伝えましょう。それでも5,000円払えという経過になれば
落札価格+送料の合計額よりも、5,000円のほうが高い場合
不当な請求ということで、すべてに関して取引の不履行をおとなの対応で伝え
これで一切の取引(返信なども含め)を終了しましょう。
そのあとに弁護士とか警察とか、そんなもんありえない話で、逆に脅しですから
まったく心配することありませんよ。もしそうなれば
本当に先に送ったのかなどの領収書が必要ですが、相手は持っていないでしょう。
そもそも先に送るなんてしてないようですからねえ。

まあ受けて立ってもおもしろいですが、調停で数千円の支払相当で終了です。
出品者も損する金銭が発生するのに、わざわざそんな知恵もないでしょう。
ただ交通費は実費ですけど、かわいいもんです。
まあこの程度の対応もできないのに、オークションなんて参加しないことですね。

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  • 編集日時:2012/4/18 18:31:36
  • 回答日時:2012/4/18 18:29:37

nonchan_ponikoさん

その握手の券というのが、どのようなものかにもよります。

例えばライブのチケットのように、出品者が購入したのが【チケット】そのものだとすれば、落札者が個人の都合でキャンセルすると出品者は
【チケット代が無駄になった】ことになり、落札者は代償としてチケットの定価金額を支払う義務が生じます。

しかし、この握手の券というのが何か(CDやDVD、写真集など)の特典(いわゆるオマケ)として付いてきたものだとすると
出品者が購入したのは【握手の券】ではなく元の商品(上記に挙げたようなもの)となり、

その握手の券に対しては通常のチケットとは違い、正式な【定価】が生じていません。

この場合、握手の券が無駄になったとしても出品者に不利益は生じないことになります。

何故なら先に述べたように、出品者が購入したものは【握手の券そのもの】ではなく、
【握手の券が付いていた元の商品】になるからです。

簡単に言えば、握手の券自体は【タダ、無料】という扱いになるということです。

まずは、握手の券が上記2種のうち、どちらに値するかを明記した上で、改めて法律カテにて質問するべきでしょう。

送料、オークションにかかった手数料は、キャンセルした落札者が支払うのが義務というか、良識のある大人であれば当然のことです。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/4/18 17:39:26

yang7327さん

法律上どうこうは法律のカテで聞いてください

一般的に(ここでは大抵にオークション参加者が理解できる感じだと)

故意でないにしろ

取引の旨は伝え合ったんですよね?

ならいけなくても出品者側がキャンセルは無理といってきたら

ひとまずそのまま取引するのが普通です

賠償金云々とか言ってる事自体、頭がおかしいですが、

あくしゅ券?は生ものなんでしょう

ライブのチケットと一緒です

時期が終わればただのゴミです

なら支払うのが普通の感覚でしょう

そのまま何もいわず取引にかかるお金だけさっさと払って謝って終わりにしましょう

損害賠償なんてそんな安いもんにつけるほど、ただのガキがTVで見て真似してるだけなんで

無視です、何もできないんだから

でもいい大人が言ってたら人付き合い出来ないひとなんでしょう、気持ち悪いですね

lonesome_tourerさん

法律上、賠償金の5千円が妥当かは、法律のカテじゃないと判りませんが、

素人考えなら、最低限 落札額+宅配発送した際の送料 は支払うべきでしょう。

kurarinchanpoさん

法律上云々を語りたいなら専門家へ聞け、です。


いずれにせよ、子供を言い訳に使う親は最低。

abzdzzz1234さん

>>法律上どうなんでしょうか?


法律以前の問題
Yahoo自身が事前に「裁判管轄、逮捕事例、購入意思の無い不正な入札は、正常なオークションを妨害する行為として業務妨害に該当し、刑事・民事の責任を問われる犯罪行為です」とまで最終警告してます


第8章 Yahoo!オークションガイドライン
http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
Yahoo!オークションは18歳以上の、日本語を理解し、読み書きできる方で、Yahoo!オークションガイドラインを順守することを約束していただける方であれば誰でも参加することができるサービスです。
Yahoo!オークションガイドラインのほかにも、Yahoo!オークション内には利用にあたって守っていただきたいルールが適切な個所に記載されていますので順守してください。


利用規約
http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf1st

準拠法、裁判管轄
本利用規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また、当社のサービス(掲載内容や広告などを含む)、ソフトウエアに起因または関連して当社とお客様との間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


お知らせ
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/notice/safe/yahoo_japan_id/
購入意思の無い不正な入札は、正常なオークションを妨害する行為として業務妨害に該当し、刑事・民事の責任を問われる犯罪行為です
Yahoo!オークションでは、これからもより多くの皆様が快適にサービスをご利用いただくため、あらゆる不正行為に対し、厳格に対処してまいります


購入意思のない入札および落札は業務妨害にあたる場合もあります
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20081126.html
このたび、購入意思のない入札を繰り返し行う行為(いたずら入札)をしていた利用者が逮捕されました。

toukyou_no_himajinさん

他の方が色々な正しい回答しているので書かれていない部分で回答をします。

落札ごに一度は取引遂行上のやり取りをしたのですネッ?
その時点で民法上の契約が成立しています。インフルエンザという事情はどうであれ、その契約を一方的に破棄した貴方に問題があるのです。
契約締結時に賠償の内容が決められていないので、損害賠償の内容に慰謝料額を一方的に決める事は出来ませんが、要求する事に違法性はありません(但し手法に些かな問題は感じます)。
とに角、契約の破棄を行ったのは貴方で、出品者は先行発送という方法で貴方の利益を守ったので、貴方に不利益はおこりませんでした。
此れ以上長引かせる問題ではありませんので、丁寧に謝罪をして、落札額と送料を支払う事で解決して下さい。
ご病気お大事に・・・

tonkindenryokuさん

http://rating9.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=w_m_1102
2-1=1
都合が悪くなると病気だとか言い出してキャンセルするんだろ。
キャンセルや悪戯落札する奴の言い訳など通用しないから、とっとと言われた金額を払ってID削除しろ。

馬鹿な回答をしている奴を晒し上げ
http://rating7.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=nonchan_p...
2-1=1
キャンセルによって金銭的被害が発生することを理解できない奴は参加するな。

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  • 編集日時:2012/4/18 18:04:10
  • 回答日時:2012/4/18 07:52:55

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bjbjidadd_moumouさん

法律上はどうであれ、紙くずになったのは事実なんですか?
買えばよかったのに。
貴方が音信不通の3日間に期限が迫ってて
先送りしたんじゃないですか?
相手は気をきかせただけで、無駄になるよりは
先に送ったんですよ。
券が紙くずになるようなタイミングって貴方も
わかってたはずですよ?
知人にでもあげれば問題なかったですよ。

sinhonintさん

>精神的な苦痛を味わった、賠償金として5千円払え

さすがにこの時点で慰謝料が認められるとは思えませんが、チケットのような利用期限が決まっているものを、落札者の都合でキャンセルするなんて言語道断です。

この取引において、出品者が損をすべき理由が見当たりません。
質問者さんを信用して、先に発送してくれたんですよ?

再出品する時間もないようでしたら、落札額(+手数料)を上限にした損害賠償は請求して当然です。
落札額が5000円以上なら、むしろ良心的な請求でしょう。


>払わなければ警察に行き、弁護士も雇う、お互い家族に知られることになる

これは明確な脅迫でしょうね。ただ、単に感情的になっているだけでしょうから、「脅迫だ」なんて言わない方がいいです。
常識的に考えて、5000円のために訴えるなんてしないでしょうから。

すでに発送したということですから、落札代金を支払って、握手会券は知り合いに売るなりして、自分で処理しましょう。


※私は法律の専門家ではありません。参考程度に考えてください。


<追記です。>

>先振込→宅配発送という取引内容でした。

落札した時点で取引を完了する義務がありますので、どちらが先かは問題ではありません。

「先振込の予定だったのに、先に発送した出品者が悪い」なんて言う論理は通用しません。

業者の場合はどうだか知りませんが、個人の方ならチケットがキャンセルされたらまるまる損になります。
一度、出品者の立場になって考えてみましょう。

<再追記です。>

>しかし私から連絡も振込もないので、返送したそうです。

「発送」の打ち間違いかと思っていたのですが、実際には手元に来てないのでしょうか?

一度発送したら途中で返送なんてできないはずですが。
出来たとしても、3日の間に発送→返送なんてせわしないことしませんよね?

もし手元になく、商品説明などに「いついつまでの振込必要」とか「迅速な支払いができる方のみご入札ください」とかの注意事項が無ければ、3日程度の遅れはよくあることですので通常通り取引しましょう。

返送費用がかかっている場合は、出品者が勝手にしたことですので質問者さんは負担する必要はないです。

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  • 編集日時:2012/4/19 20:04:01
  • 回答日時:2012/4/18 03:47:58

inosennto_hageさん

はははは

面白い事件だねw

賠償金として5千円払った方がいいよ。

相手の出品者も大変だね?!

あんたの取引でいくら弁護士に支払うんだろう???(賠償金5千円をぶんどるために)

mametane_combiさん

キャンセルはできません。
落札した以上、その落札価格とかかった送料を払う法的義務があるのです。
出品者によっては、キャンセル料を払うことでよしとする人もいますが、基本は落札した以上はその分を払わなければなりません。
ですから、相手が落札価格と送料を請求すること自体は、正しいです。
しかし賠償金はおかしいのでは?と思います。
あなたが落札価格と送料分を払ってしまえば、おそらく相手は訴えることはできないと思います。
また、警察は落札価格と送料分を払ってしまえば、民事不介入なので逮捕されることもありません。
あなたが落札価格と送料を払っても、被害届を出すとかほざいていたのなら、逆にあなたが脅迫罪で被害届を出せばよいと思いますよ。

また、法律上どうなのかを知りたいのなら、法律のカテゴリーで質問された方がよろしいと思います。

gvgbnbmnさん

肝心な点が抜けている。
落札価格と、送料は幾らだ?
その説明が無い事には、5000円という金額の妥当性は検証できない。

インフルエンザで3日も携帯に触れないというのは異常。
ちゃんと病院に行ったのかね?
イナビルを吸引すれば、一晩で治る。
もっともインフルエンザウイルスは体内に残っているので、家で安静にしているべきだが、携帯に触る事はできる。

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  • 編集日時:2012/4/18 01:09:23
  • 回答日時:2012/4/18 01:06:19

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