「福岡・アジア国際戦略特区」で日本経済を牽引〜国に福岡の総合特区構想を提案〜

発表日 平成22年7月30日

担当課:商工政策課
直通:643−3515
内線:3614
担当者:今村、初田

○本県では、かねてより地域を活性化し、日本経済の成長を牽引する拠点地域を創出するため、規制緩和や税制・財政・金融上の支援などを総合的に行う総合特区政策の必要性を政府に求めて参りましたが、本年6月に政府が発表した「新成長戦略」の柱として、この総合特区政策の創設が盛り込まれたところです。

                                                                                       ○これからのわが国の成長には、発展著しいアジアの活力を取り込むことが不可欠であり、これまでの三大都市圏を中心とした太平洋ベルト地帯偏重の発想から脱却し、今こそ、福岡が産業・学術・人材・都市機能の集積やアジアに近い地の利、交流の実績を活かして、アジアに向けた新たな成長拠点として、その発展エネルギーを積極的に取り込んでいくことが重要です。

                                                                                       ○このため、本県では、総合特区政策を活用し、県内自治体や経済界、学界等と一体となって、中小企業のビジネス、環境、イノベーション・新成長産業、ファッション・若者文化等の分野において、福岡がアジアの拠点となる取り組みを進める「福岡・アジア国際戦略特区」を推進し、県経済の更なる活性化を図るとともに、わが国の成長を牽引して参りたいと考えております。

                                                                                       ○本日、日本の成長を牽引する拠点を構築する「国際戦略総合特区」として「福岡・アジア国際戦略特区」を内閣官房地域活性化統合事務局に対し提案したところです。

                                                                                       ○今後、北九州市や福岡市など地元自治体、経済界、大学など県内の産学官が結集した「福岡・アジア国際戦略特区推進会議」を設立し、産学官一体となって、本特区の推進に努めて参ります。

                                                                                      《「福岡・アジア国際戦略特区」の概要》

                                                                                       1.特区の名称
  「福岡・アジア国際戦略特区」

                                                                                       2.提案主体
  「福岡・アジア国際戦略特区推進会議」
(福岡県、北九州市、福岡市、九州経済連合会、福岡経済同友会、福岡商工会議所、
北九州商工会議所等で構成。平成22年8月設立予定。)

                                                                                       3.内容
・5つの戦略
 (1)アジアビジネス戦略
 (2)アジア環境戦略
 (3)イノベーション・新成長産業育成戦略
 (4)アジアファッション、若者文化、ショッピング、観光、健康戦略
 (5)国境を越えた経済圏形成に向けた都市戦略

                                                                                       〈参考〉

「総合特区政策」とは

 今年6月に公表された国の新成長戦略では、次の2つの総合特区政策が示されている。

                                                                                      (1)国際戦略総合特区
わが国全体の成長を牽引し、国際レベルでの競争優位性をもちうる大都市圏等を対象に、わが国経済の成長エンジンとなる産業や外資系企業等の集積を促進するため、必要な規制の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等を総合的に行う。

                                                                                      (2)地域活性化総合特区
全国を対象に、地域の知恵と工夫を最大限活かす規制の特例制度や税制・財政・金融上の支援措置等を行う。

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