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特養で身体拘束をされている方の同意書や記録について

  • 相談員
  • 2006年10月26日(木) 15:30

特養で相談員をしています。
聞く方によって意見が違うので教えてください。

当施設では家族の希望により、臥床時ベッド柵4本をされている方がおられます。長期入所、短期入所各一人ずつです。
同意書、拘束時間の記録、月1以上のモニタリングの書類を作成しています。そこで質問なのですが、

①同意書に家族の印鑑は必要なのか?
②短期入所の方は利用の度ごとに同意書がいるのか?
③短期入所のモニタリングの頻度はどうすればよいのか?

について教えてください。

 

  • [1]
  • HG
  • 2006年10月26日(木) 17:13

相談員サン
ご質問の内容では答えようがありません。
身体拘束は原則禁止です。
例外は「禁を犯す事が出来るのは」
①緊急性
②一時性
③非代替性
上記の三条に照らして判断するため、対象者の状態が判らずには出来ないという事です。

家族の印鑑があれば安全と考えるようでは、どうかと思います。
ご自分が対象者の立場に立って考えればわかる事でしょう。

  • [2]
  • 過去特養職員
  • 2006年10月27日(金) 9:04

詳しい頻度がわからないので常時、夜間のみ使用の2つを前提に。
完全に身体拘束になります。HGさんのいうとおり例外がありますが、例外の基本が危ないので一時的に対応しようということなのです。例外以外ではたとえわずかな時間でも、4ヶ所止めることはだめだったとおもいます。
ご家族の希望だから大丈夫ではないと思います。同意書やモニタリングをして記録に残すのも・・・。まずは家族に説明して、身体拘束はだめだということを指導していくことが大事かと。

  • [3]
  • amiyumi
  • 2008年3月28日(金) 13:55

精神科への入院の必要性が有るとDrより意見書をもらっているが、費用面などで家族の了解が得られないのですがどうしたら・・・

  • [4]
  • amiyumi
  • 2008年3月28日(金) 14:03

精神科への入院の必要性が有るとDrより意見書をもらっているが、費用面などで家族の了解が得られないのですがどうしたら・・・
再度入院の必要性、身体に危険を及ぼしている状態である事をお話しするも、「払えませんから」の一点張り・・・・・・・・