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Author:kurotan

趣味:判例を読むこと。
嫌いなもの:不当約款を使う事業者。

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リフォーム工事の訪問販売業者に行政処分(指示)。
高齢者宅等を「家屋の定期点検に来た」などと告げて訪問し、消費者が「家に入らないで」と断っているにもかかわらず強引に家に上がり込み、「瓦が斜めになっている、危険」「床下は湿気が多くカビだらけだ、白アリが出てボロボロになる」「雨戸が腐っている、地震がきたら落ちる」などと不実を告げて不安をあおり、長時間勧誘を続けて強引にリフォーム工事契約をさせ、その際、不備のある契約書面を交付したこと等が特定商取引法違反(勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘、契約書面不備、判断力不足に乗じた契約締結)にあたるとして、東京都が、

リフォーム工事の訪問販売業者「株式会社ダイトー」(東京都渋谷区)に対し、業務を改善するよう指示しています。

訪問販売

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