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仮設住宅の入居期間1年延長

仮設住宅の入居期間1年延長

震災と原発事故の影響で、県内では災害公営住宅の建設がほとんど進んでいないことなどから、厚生労働省は仮設住宅への入居期間を原則2年3か月から1年延長することを決めました。
厚生労働省や福島県によりますと、県内では1万6400戸あまりの仮設住宅が建設され、およそ3万2500人が避難を続けています。仮設住宅の入居期間は法律で原則、2年3か月と定められていますが原発事故の避難区域に指定された自治体では、住民が県の内外に避難しているため災害公営住宅の具体的な計画づくりはこれからで、県内では沿岸部の相馬市を除いて災害公営住宅の建設は始まっていません。
このため、厚生労働省は民間の賃貸住宅の空き部屋を利用するいわゆる「みなし仮設」を含めて、福島県など震災の被災地の仮設住宅の入居期間を1年延長することを決めたものです。
また、延長にともなって建物の補強工事が必要な場合の費用は国が負担するということです。
厚生労働省によりますと阪神・淡路大震災や新潟の中越地震の際も住宅の用地確保などに時間がかかり入居期間が最大で3年延長されたということです。
小宮山厚生労働大臣は閣議後の記者会見で「震災の被害規模が非常に大きく、住宅の整備に時間がかかるので延長を決めた。今後は、居住環境の改善を進めていきたい」と話しています。

04月17日 19時51分

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