女子高校生にみだらな行為をしたとして、長野県警少年課と小諸署などは十五日、東御市青少年健全育成条例(みだらな性行為などの禁止)違反の疑いで、県立東御清翔高校教諭飛知和(ひちわ)孝容疑者(35)=東御市新屋=を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年九月下旬、東御市内に止めた乗用車内で、県東部に住む女子高校生(17)が十八歳未満と知りながら、みだらな行為をしたとされる。県警によると「性行為はしていない」と容疑を否認している。小諸署などは女子高校生と親から相談を受けて捜査。十五日は飛知和容疑者宅と勤務先の高校を家宅捜索した。
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女子高校生にみだらな行為をしたとして、県警少年課と小諸署などが十五日、東御市青少年健全育成条例違反容疑で、県立東御清翔高校教諭の飛知和孝容疑者(35)=東御市新屋=を逮捕した事件。三月にも市内の中学校の男性教諭(35)が条例違反容疑で逮捕され、罰金の略式命令を受けたばかり。県教委は、相次ぐ教諭の逮捕に「事実であれば、あってはならない不祥事だ」と話した。
この条例の適用は二件目で、県警によると、飛知和容疑者は容疑を否認している。
山口利幸教育長は「大変驚いている。誠に遺憾であり、被害生徒と保護者に心からおわびする。事実を確認の上で厳正に対処する」とコメントした。
県教委は二〇〇八年十月、校内でのわいせつにつながる行為や、セクハラ防止を県立高校や小中学校に通知した経緯があり、今回の中学校の男性教諭の逮捕を受け、四月六日付で服務規律の厳守を通知した。
通知は常識と節度ある行動を求めた内容で、高校教育課の田中正吉課長は「条例のあるなしの問題ではない」と指摘した。