2012年4月13日
楽天銀行デビットカード規定第12条(2)に規定しておりました事務取扱手数料につきまして、東京高等裁判所平成24年4月11日判決において、消費者契約法第9条第2号に違反し無効であるとの判断がなされました。
当行は、当該規定の有効性について疑義が生じましたことに鑑み、上記判決を尊重し、また、お客さまとの紛争を回避し、お客さまとの円満なお取引を維持継続させていただくため、当該事務取扱手数料を廃止いたしますとともに、当該規定に基づきお支払いただきましたお客さまにおかれましては、事務取扱手数料及び当該事務取扱手数料に対しお支払いただきました日の翌日からご返還日まで年6%の割合による利息を付してご返還させていただきます。
なお、ご返還金の受領にあたり、当行より該当するお客さまにご連絡させていただきます。
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