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6. 貨幣の通用限度はあるのですか?

 貨幣の通用限度については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条に「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。」と定められており、20枚を限度として使用できます。

 即ち、20枚までは貨幣により支払いがなされても、この受取りを拒否することはできないこととされています。

 これは、貨幣の耐久性等の小額取引きに適していますが、多量の場合にはその保管、計算等に手数がかかるため、一回の取引(買物等)で多量に受領すると受領者が不便をこうむり、取引の効率が損なわれる恐れがあるという理由から設けられています。

○通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
第7条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

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